市民課窓口、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付、郵送により交付を受けることができます。
※自動交付機は、令和4年9月30日で終了しました。

手数料

1通300円(コンビニ交付は200円、郵送請求は1通400円) 

本人または同一世帯員が申請する場合

提出書類

住民票等交付申請書(市民課窓口にもあります)

必要なもの

来庁者の本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証、健康保険資格確認書など)

本人の代理人が申請する場合

提出書類

住民票等交付申請書のページへ(市民課窓口にあります)
本人自筆の委任状のページへ

※委任状でマイナンバーや住民票コード記載の住民票を取得する場合、本人住所あてに郵送することとなります。
 お手元に届くまでは数日かかりますので、お急ぎの場合は本人または同一世帯の方がお手続きいただくようお願いします。

必要なもの

来庁者・代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証、健康保険資格確認書など)

上記以外の方(第三者)が申請する場合(利害関係人等による申請)

提出書類

住民票等交付申請書のページへ(市民課窓口にもあります)
法人の場合は代表者印または法人印の押印が必要です。
具体的な申請理由を記入するとともに、申請者と対象者の関係および申請理由を証明する書類が必要です(契約書の写し、申込書の写し等)。

必要なもの

来庁者の本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証、健康保険資格確認書など)
※申請者が法人の場合は申請者と来庁者の関係の分かるもの(社員証、在籍・在職証明書等)

住民票への氏名の振り仮名の記載について

 これまで、住民票の写しに氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、この改正法が施行される 令和7年5月26日から、住民票の写しに新たに氏名の振り仮名が追記されることになりました。戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されることとなります。そのため、住民票の写しに振り仮名を記載するための別途の届出は不要です。
 令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名が自動的に戸籍に記載され、その後住民票にも記載されます。ただし、全ての方の住民票に振り仮名が記載されるまでには、一定の期間を要することが想定されます。このため、早期に振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知された振り仮名に誤りがない場合でも、振り仮名の届出をすることができます。
 マイナンバーカード(国外在住者を除く)への氏名の振り仮名の記載・記録は、令和8年6月頃を予定しています。

住民票の写しの氏名の振り仮名欄の記載例
  • 届出がない場合は振り仮名欄はアスタリスクで表示されます。
  • 氏のみ振り仮名の届出がされた場合は、氏の振り仮名は記載されますが、名は【名空欄】と表示されます。
  • 名のみ振り仮名の届出がされた場合は、名の振り仮名は記載されますが、氏は【氏空欄】と表示されます。
外国人の住民票の氏名・通称の振り仮名について

 外国人の住民票の氏名は在留カードや特別永住者証明書を基礎としており、それらには氏名の振り仮名が記載されていません。このように外国人住民については氏名の振り仮名を公証する基礎がなく、また、外国語の発音を正しく振り仮名表記することが困難な場合があるため、住民票の記載事項とされていません。
 ただし住所地で届出をすれば、非漢字圏の外国人住民の印鑑登録証明書及び住民票の写しの備考欄に、フリガナを表記することができます。