住民票の除票とは

狛江市に以前に住民登録があり、転出または死亡した方の証明書です。なお、世帯員の一部が転出または死亡した場合は消除といいます。
除票、消除された部分の記載の住民票が必要な方は申請のときに申し出てください。
令和元年6月20日の法改正により、平成26年6月20日以降の除票は150年間保存されています。それ以前に転出や死亡により除票となった住民票は交付できません。

住民票記載事項証明書とは

提出先(学校や勤務先等)の所定の様式により、住民票の記載事項のうち請求者が必要とする一定の事項(現住所・氏名・性別・続柄・本籍等)について証明するものです。住所や本籍等の履歴については、記載されません。
所定の様式がない場合は、市役所の様式でも交付が可能です。

不在籍証明書とは

申請した本籍および氏名に該当する戸籍がないことを証明するものです。

不在住証明書とは

申請した住所および氏名に該当する住民票がないことを証明するものです。

請求方法

請求方法、代理の可否、郵送の可否、必要事項書類、注意事項等は住民票の写しの交付の場合と同様です。

手数料

窓口来庁の場合は全て300円、郵送請求の場合は400円となります(ただし、不在籍証明書は300円)。