雨水貯留槽設置助成
購入する前に申請が必要です。(平成26年4月より申請方法が変更になりました。)
市内に建物を所有する方又は建物の所有者から同意を得た借家人が雨水貯留槽を設置した場合に購入費用(設置費含む。)の一部を助成しています。
花木の水やり、庭の散水、地震などの災害時の非常用水などに雨水を有効利用することで水道水の節約にもなります。
●助成を受けられる方
- 別表の対象住宅の欄に掲げる住宅について、同表の対象者の欄に掲げる要件のいずれかを満たす者で、かつ、同表の同意を得たもの
- 市税の滞納がない者
- 未使用の貯留槽を新たに設置し、かつ、自ら使用する者
※雨水貯留槽を設置するにあたり、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)等関係法令を遵守すること。
● 助成の額
市販されている雨水貯留槽の購入費用(設置費含む)の3分の2を助成します。
1建物に対して1基、助成限度額は40,000円です。
● 手続き
1.雨水貯留槽を購入する前に、交付申請をしてください。
添付書類(1)設置予定の雨水貯留槽の購入予定金額、工事予定費のわかる書類
(2)設置予定の雨水貯留槽と住宅の配置図
(3)設置予定の雨水貯留槽のパンフレット等の写し
(4)別表の添付書類の欄に掲げる様式及び書類
2.1で提出していただいた内容を審査し、助成金を交付することが適当と認められるときは、市から交付決定通知書を送付いたします。
3. 交付決定通知書が届きましたら、雨水貯留槽を速やかに設置してください。
4. 雨水貯留槽を設置しましたら、完了届と請求書を提出してください。
添付書類(1)領収書
(2)設置した雨水貯留槽と住宅の配置図
(3)雨水貯留槽の設置状況を写した写真(雨樋からつながっている写真が必要です。)
(4)設置した雨水貯留槽の仕様書の写し
5.申請者の指定口座へ助成金を振り込みます。
■別表
対象 住宅 | 対象者 | 必要となる同意 | 添付書類 | |
分譲 共同 住宅 |
当該住宅の管理組合 | - | 管理組合貯留槽設置同意書(様式第1号の1) | |
当該住宅の区分所有権を有する者 | 当該住宅の管理組合 | 管理組合貯留槽設置同意書 | ||
当該住宅の区分所有権の共有持分を有する者 | (1)他の共有者(2)当該住宅の管理組合 | (1)共有者貯留槽設置同意書(様式第1号の2) (2)管理組合貯留槽設置同意書 | ||
当該住宅を使用する権原(共有持分を除く。)を有する者 | (1)所有者(2)当該住宅の管理組合 | (1)所有者貯留槽設置同意書(様式第1号の3) (2)管理組合貯留槽設置同意書 (3)当該住宅に対する使用権原を証明する書類 | ||
賃貸共同住宅 | 当該住宅を使用する権原を有する者 | 所有者 | (1)所有者貯留槽設置同意書 (2)当該住宅に対する使用権原を証明する書類 | |
その他の共同住宅 | 当該住宅の所有者 | - | - | |
当該住宅の所有権の共有持分を有する者 | 他の共有者 | 共有者貯留槽設置同意書 | ||
当該住宅を使用する権原(共有持分を除く。)を有する者 | 所有者 | (1)所有者貯留槽設置同意書 (2)当該住宅に対する使用権原を証明する書類 | ||
当該住宅の工事請負契約を締結し、引渡し前の者 | - | 当該住宅の工事請負契約書の写し | ||
当該住宅の工事請負契約を他の共有持分を有することとなる者と共に締結し、引渡し前の者 | 他の共有持分を有することになる者 | (1)共有者貯留槽設置同意書 (2)当該住宅の工事請負契約書の写し | ||
戸建 住宅 | 当該住宅の所有権を有する者 | - | - | |
当該住宅の共有持分を有する者 | 他の共有者 | 共有者貯留槽設置同意書 | ||
当該住宅を使用する権原(共有持分を除く。)を有する者 | 所有者 | (1)所有者貯留槽設置同意書 (2)当該住宅に対する使用権原を証明する書類 | ||
当該住宅の工事請負契約を締結し、引渡し前の者 | - | 当該住宅の工事請負契約書の写し | ||
当該住宅の工事請負契約を他の共有持分を有することとなる者と共に締結し、引渡し前の者 | 他の共有持分を有することになる者 | (1)共有者貯留槽設置同意書 (2)当該住宅の工事請負契約書の写し |
※申請書等は、雨水貯留槽設置助成関係でダウンロードできます。