下水道使用料
消費税率の引き上げに伴う下水道使用料の改定について
令和元年10月1日から実施された消費税率の引き上げに伴い、下水道使用料にかかる消費税相当額を、8%から10%へ改定します。
消費税相当額を10%とする改定後の下水道使用料は、令和元年12月分から適用します。
狛江市下水道料金表(1カ月)
汚水の種別 |
料金 |
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0~10m3 | 11~20m3 | 21~50m3 | 51~100m3 | 101~200m3 | 201~500m3 | 501~1,000m3 | 1,001m3 以上 | |
一般汚水 | 528円 | 1m3につき 87円 |
1m3につき 128円 |
1m3につき 176円 |
1m3につき 211円 |
1m3につき 266円 |
1m3につき 314円 |
1m3につき 363円 |
浴場汚水 | 1m3につき16円 | |||||||
家事用井戸汚水 | 揚水設備1基につき1,400円 | |||||||
家事用井戸と 水道水併用汚水 |
揚水設備1基につき700円 |
【計算式】上記の表で算出した額×1.10(1円未満の端数は切捨て)
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う下水道使用料の支払い猶予について
狛江市では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一時的に下水道使用料のお支払いが困難な事情がある方に対し、下記のとおり、支払いの猶予をします。
※支払猶予の新規受付は、令和5年9月30日をもって終了しました。
(既に受付済の方の猶予期間延長の申し出は、受付期間終了後も受付可能です。)
対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、新型コロナウイルスの影響により収入が減少している場合など、一時的に下水道使用料のお支払いが困難になった方
※個人、法人の全てのお客さまが対象
お支払いの猶予の内容
お客さまから、東京都水道局お客さまセンターへ電話で申し出をいただき、その日から最長で1年間、お支払いを猶予します。
受付期間
令和5年9月30日(土曜日)受付分まで
※猶予期間延長のお申し出は、受付期間終了後も受付が可能です。
お支払い猶予のご連絡先
東京都水道局お客さまセンター TEL0570-091-100
(ナビダイヤルをご利用できない場合)TEL042-548-5110
猶予期間後の対応
猶予期間終了後においても、1年以内の分割支払いのほか、お客さまの経済状況等に応じた個別のご相談に応じます。
※詳細は、東京都水道局ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
登録日: 2014年4月14日 /
更新日: 2023年10月3日