1 日時

令和5年1月24日(火曜日)午後1時30分~2時10分

2 場所

狛江市役所4階特別会議室(オンライン参加あり)

3 出席者

会長:太田 久美子
職務代理者:小野寺 克己
委員:伊藤 雅昭、猪熊 茂男、谷田部 高史、越島 謙次郎、小幡 知行、松浦 康文、
小澤 明子、宮坂 良子、紙田 英明、目崎 修二

4 欠席者

委員:愛甲 悦子、栗山 たけし

5 説明者

福祉保健部長:小川 正美
保険年金課長:加藤 達朗
保険年金課国民健康保険係長:鈴木 知子

6 会議書記

保険年金課国民健康保険係

7 傍聴者

なし

8 議題

(1)審議事項

  1. 狛江市国民健康保険税条例の一部改正(案)について(諮問)
    ・国民健康保険税の賦課限度額の引き上げ
    ・国民健康保険税の軽減の拡充
  2. 狛江市国民健康保険条例の一部改正(案)について(諮問)
    ・出産育児一時金の改定について
  3. 令和5年度国民健康保険運営協議会スケジュール(案)について

(2)報告事項

  1. 令和5年度国民健康保険事業費納付金及び標準保険税率(確定係数)について(報告)

(3)その他

9 配布資料

10 会議の結果

〇会長
 定刻となりましたので、ただいまから令和4年度第3回狛江市国民健康保険運営協議会を開会いたします。
 委員の皆様におかれましては、ご多用中のところ本会にご出席をいただき、誠にありがとうございます。
 本日は、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大していることから、前回と同様にウェブによる参加を併用して開催させていただきますので、あらかじめご了承ください。
 本日の会議につきましては、「狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例」により、会議は原則として公開となっておりますが、本日は傍聴の申し出はございません。
 それでは、本日の出席状況と会議の内容について、事務局からお願いいたします。

〇事務局
 初めに本日の出席状況ですが、対面での出席が7名、ウェブによる出席が谷田部委員、小幡委員、越島委員、松浦委員、目崎委員の5名、欠席は栗山委員と愛甲委員の2名となっております。
 出席委員は全体の半数を上回っており、また狛江市国民健康保険条例第2条各号に定める委員のうち各1名にご出席いただいていることから、狛江市国民健康保険運営協議会規則第7条の規定を満たしており、本協議会は成立いたします。
 次に、本日の会議でございますが、お手元の次第をご覧ください。
 議題といたしましては、(1)審議事項で3点、(2)報告事項で1点、(3)その他についてでございます。
 なお、その他では前回までと同様に本日予定している議題以外について、委員の皆様からのご質問やご要望などがございましたら、ここでのお取り扱いをお願いいたします。
 最後に、関係資料資料1から3を事前にお配りしており、諮問書の写しと資料4並びに事前質問と回答を机上配布させていただいております。
 なお、会議録作成システムの適切な運用のため、委員の皆様が発言する際には、必ず挙手のうえ会長からの指名を受けたのちに、机上に設置しておりますマイクを通じて発言するようにお願いいたします。
 事務局からは以上です。

〇会長
 ありがとうございました。
 なお、狛江市国民健康保険運営協議会規則第12条に基づく会議録の署名委員につきましては、保険医又は保険薬剤師代表の小澤明子委員、公益代表の小野寺克己委員のお二人にお願いいたします。それでは、議事を進めます。
 議題(1)審議事項「①狛江市国民健康保険税条例の一部改正(案)について(諮問)」国民健康保険税の賦課限度額の引き上げと国民健康保険税の軽減の拡充について、事務局から説明をお願いいたします。

〇事務局
 本日の審議事項のうち、「①狛江市国民健康保険税条例の一部改正(案)について(諮問)」及び「②狛江市国民健康保険条例の一部改正(案)について(諮問)」の諮問書につきましては、正本を会長のお手元へ、写しを各委員のお手元へ机上配布させていただいております。
 本来であれば、市長から会長へ直接お渡しさせていただくところではございますが、今回の諮問内容が法改正を受けた関係条例の改正についてであることから、保険者として対応しないという選択肢はないことと、議論のために限られた時間をお使いいただきたいとの考えから、机上配布とさせていただいておりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
 なお、令和5年度第1回会議で予定しております保険税率に関する諮問につきましては、市が独自に検討するべき内容であることから、市長から会長へ諮問書をお渡しさせていただく予定でございます。

 それでは、お手元の資料1「狛江市国民健康保険税条例の一部改正(案)について(諮問)」をご覧ください。
 国におきましては、昨年末を目途にさまざまな政策方針が順次示され、12月23日には令和5年度政府予算案が閣議決定されております。
 国民健康保険税の賦課限度額の引き上げと、国民健康保険税の軽減の拡充につきましては、今後国会における審議を経たのちに、所要の法改正が行われることになりますが、狛江市国民健康保険事業におきましても、それぞれ狛江市国民健康保険税条例を改正する必要があることから、狛江市国民健康保険運営協議会規則第2条の規定に基づき、諮問させていただくものでございます。

 詳細につきましては、それぞれ事前説明のとおりでございますが、国から示されました金額に変更させていただくものでございます。
 なお、資料1の裏面「4.改正の背景と今後のスケジュール」の1行目に、令和4年12月16日付けで閣議決定された旨記載しておりますが、12月23日の誤りでございます。訂正してお詫び申し上げます。
 なお、事前にご質問をいただいておりますので、ここでお答えさせていただきます。お手元の事前質問に対する回答をご覧ください。
 質問の1、「今回の賦課限度額の引き上げ、軽減の拡充を行う理由は何でしょうか。」とのご質問でございます。
 賦課限度額の引き上げにつきましては、コロナ禍で減少した医療費が上昇傾向に転じて、今後も保険税率の上昇が見込まれる中、限度額の引き上げによって高所得者層に応分の負担を求めることで、中間所得者層の負担上昇をできる限り緩和することが目的とされております。
 また、軽減の拡充につきましては、物価上昇の影響で軽減を受けている世帯の範囲が縮小しないように、経済動向等を踏まえまして軽減判定所得を引き上げるものでございます。

 次に、質問の2、「今回の改正を行うにあたって、変更金額はどのようにして算定した結果なのでしょうか」とのご質問でございます。
 出産育児一時金の改定にもかかわると思いますが、ここで一括して回答させていただきます。
 賦課限度額の引き上げにつきましては、被用者保険との公平を図る観点から、厚生労働省で国保税限度額の超過世帯割合を、被用者保険に合わせた一定の割合である「1.5%」に近づけるように、段階的に限度額を引き上げる運用上のルールを設けておりまして、今回その割合に近づけるよう算定したもので、据え置いた場合の見込みは1.56%、2万円引き上げた場合の見込みは1.51%となります。

 また、軽減の拡充につきましては、物価上昇の影響で軽減を受けている世帯の範囲が縮小しないように、経済動向等を踏まえて見直しており、見直し幅は消費者物価などを総合的に勘案して決定されたものでございます。
 最後に、出産育児一時金につきましては、厚生労働省が発表した令和3年度の出産費用によりますと、差額ベッド代等を除く正常分娩の平均値は、公的病院で45万4,994円となっており、出産育児一時金の42万円を上回る状況となっております。
 また、都道府県別の平均値は、東京都が56万5,092円で最も高く、最も低い島根県では35万7,443円で、その差は20万7,649円となっております。
 こういった実情を踏まえた結果、現状の42万円から8万円増額の50万円と決定されたものでございます。

 次に、質問の3、「今回のように、税制改正大綱から法律改正があり市の税条例を改正するものと、前回のように市の事情で均等割・所得割(賦課限度額の引き上げもあったが)の引き上げのため市の税条例を改正する場合があります。均等割、所得割、賦課限度額、軽減について改正するときには、こことここは国が示し、ここは市が行うというような線引き・ルールがあるのでしょうか。」とのご質問でございます。
 賦課限度額につきましては、地方税法により限度額を設けることが規定されており、地方税法施行令により具体的な上限額が定められておりますので、市において条例で上限額を定めて実施しなければなりません。
 また、軽減につきましては、地方税法により所得により軽減をすることが規定されており、地方税法施行令により具体的な軽減判定所得の金額が定められておりますので、市において条例で軽減判定所得を定めて、軽減を実施しなければなりません。
 一方で、保険税率等につきましては、地方税法において市が当該国民健康保険における費用に充てるため、保険税を課するものと規定されており、医療分、支援分、介護分や均等割、所得割という区分のみ定められているものになりますので、具体的な保険税率等については、市の実情に応じて条例で定めなければなりません。

 最後に、質問の4、「資料1の2 制度の内容 において軽減判定のグラフが階段状になっていますが、何故、右肩上がりの直線にしないのでしょうか。」とのご質問でござます。

 資料1の「2.制度の内容」の表につきましては、縦軸が保険税額となっておりますが、上半分が所得割額、下半分が均等割額となっています。
 上半分の所得割額につきましては、所得に応じて保険税額は1円単位で上がっていくため右肩上がりの直線としていますが、下半分の均等割額につきましては、各被保険者一律の金額であり、軽減対象者はその一律の金額からそれぞれ7割、5割、2割軽減となりますので、軽減割合に応じた金額も一律の金額となるため、階段状でお示ししているものでございます。

 説明は以上です。

〇会長
 ありがとうございました。

 前回と同様に、事前配布資料の中の説明用祝詞に説明が記載されていましたので、事前質問という形で幾つかご質問をいただいておりますが、他にご意見等ございましたら挙手をお願いいたします。

〇谷田部委員
 質問2の限度額の関係の部分なのですが、被用者保険に合わせるということで、被用者保険の限度額である1.5%に近づけたということが今回の改正であるということです。今回の被用者保険の限度額が1.5%より高くなることもあると思うのですが、低くなることも当然あると思うのですね。
 低くなった時にも、今回のような措置は行われるのでしょうか。それとも下がった場合は何もやらないのでしょうか。

〇事務局
 実質的には国が決めるものですが、被用者保険で標準報酬月額の最高等級に該当する被保険者割合が、0.5%から1.5%程度になるよう法定しているルールがあるそうで、国民健康保険においては限度額を超過している世帯は1.5%よりももっと多くなりますが、被用者保険の最高等級に該当する方はもっと割合が少ないため、国民健康保険もその割合に近づけて少なくしていこうというルールを厚生労働省で作ったということで、今回の2万円を上げないで据え置きとすると1.56%になる見込みです。

 この見込みも国が算出したものですが、1.56%になる見込みであるため、もう少し限度額を上げて、限度額を超える世帯の割合を少なくしようということで、2万円上げると1.51%程度になる見込みになるため、2万円を上げるという判断をしたという結果になります。

〇谷田部委員
 今のお答えですと、被用者保険の方は金額ではなくて割合を決めていて、例えば「世帯所得500万円以上が」というような金額ベースではなくて、全体の何%ぐらいが限度額になるように調整してると、そういうことですか。

〇事務局
 割合による一定のルールがあり、それをもとに段階を設定しているということになると思います。

〇谷田部委員
 わかりました。

〇会長
 他にございますでしょうか。

〇猪熊委員
 昨年度、税率改定について答申が出されていますけれど、その最後に、同じように国民健康保険税の課税限度額の見直しということで、今の資料1の一番上のところ、基礎課税額65万円は一昨年のときは63万円だったところを65万円にして、今回は据え置いているのですが、その下の後期高齢者の支援分というのは去年現行19万円だったところ20万円に引き上げていますよね。
 それを今回20万円から22万円にしようということなのですが、今質問に対してのお答えを伺う中で、前回の諮問のときには、先ほど出ている1.51%というルールに準じてこのような結果になったのでしょうか。
 収入が高い人は税額が高くなることを意味すると思うので、整合性を伺いたいというところです。

〇事務局
 昨年度、国として最終的に限度額超過世帯の割合が何%になると想定して数値を作ったかという資料は手元にございませんが、世帯の所得が上がると賦課限度額を上げていかないと、限度額を超過する世帯の割合が増えていくということになります。

〇猪熊委員
 ということは、昨年の答申の際に比べ、この時の1.5%の数値の絶対額が、今年は高くなったということを意味してるということで、去年も同じ考え方で答申が作られているという理解でよろしいでしょうか。

〇事務局
 昨年度も同様の考え方で厚生労働省が賦課限度額を上げる税制改正をしております。上げている年と上げていない年はあるのですが、1.5%に近づけていくという考え方は変わりません。

〇猪熊委員
 わかりました。

〇会長
 他にございましたら、挙手をお願いいたします。
 ないようですので、狛江市国民健康保険税条例の一部改正(案)については、承認することでよろしいでしょうか。

(異議なし、の声)

 異議なしと認め、狛江市国民健康保険税条例の一部改正(案)については、承認することといたします。
 次に、「2.狛江市国民健康保険条例の一部改正(案)について(諮問)、出産育児一時金の改定について」について、事務局からの説明をお願いいたします。

〇事務局
 お手元の資料2「狛江市国民健康保険条例の一部改正(案)について(諮問)」をご覧ください。
 出産育児一時金につきましては、現行42万円が支給されておりますが、令和5年度からは50万円に増額するという方針が示されました。
 このため、今後国会における審議を経たのちに、所要の法改正が行われることになりますが、狛江市国民健康保険事業におきましても、狛江市国民健康保険条例を改正する必要があることから、狛江市国民健康保険運営協議会規則第2条の規定に基づき、諮問させていただくものでございます。
 詳細につきましては、事前説明のとおりでございますが、国から示されました金額に変更させていただくものでございます。事務局からの説明は以上です。

〇会長
 ありがとうございました。
 狛江市国民健康保険条例の一部改正(案)について、ご意見等ございましたら挙手をお願いいたします。
 それでは、狛江市国民健康保険条例の一部改正(案)については、承認することでよろしいでしょうか。

(異議なし、の声)

 異議なしと認め、狛江市国民健康保険条例の一部改正(案)については、承認することといたします。
 なお、2件の諮問に対する答申書につきましては、会長と事務局に一任していただき、後日答申書の写しを各委員のもとにメールでお届けいたしますのでご了承願います。

 次に3.令和5年度国民健康保険運営協議会スケジュール(案)について、事務局より説明をお願いいたします。

〇事務局
 お手元の資料3令和5年度国民健康保険運営協議会スケジュール(案)をご覧ください。
 会議室を通年にわたってあらかじめ確保する必要がございますので、お手元の資料のとおり日時と場所を案としてお示しさせていただいております。
 また、今年は4月23日(日曜日)に統一地方選挙が実施され、狛江市におきましても市議会議員選挙を実施することが決定しております。
 加えまして、年に4回開催される市議会定例会および市議会議員選挙に伴う市議会臨時会の開催タイミングなどを考慮したうえでのスケジュール案となりますので、お示しした日時でご了承いただけますと、事務局としては大変助かります。

 事務局からの説明は以上です。

〇会長
 ありがとうございました。
 令和5年度国民健康保険運営協議会スケジュール(案)について、ご意見等ございましたら、挙手をお願いいたします。
 それでは、令和5年度国民健康保険運営協議会スケジュール(案)については承認することといたします。

 次に(2)報告事項「1.令和5年度国民健康保険事業費納付金及び標準保険税率(確定係数)について(報告)」について、事務局より説明をお願いいたします。

〇事務局
 お手元の資料4令和5年度国民健康保険事業費納付金及び標準保険税率(確定係数)について(報告)をご覧ください。
 前回第2回運営協議会におきまして、東京都から示された令和5年度国民健康保険事業費納付金及び標準保険税率等について(仮係数)をご報告させていただきました。
 その後、お手元の資料のとおり、確定値が示されましたのでご報告させていただきます。
 内容につきましては、お手元の資料のとおりとなっておりまして、既にご報告いたしました仮係数からの大きな変動はなく、令和5年度も令和4年度と同様に、大幅な増額となっております。
 事務局からの説明は以上です。

〇会長
 ありがとうございました。
 令和5年度国民健康保険事業費納付金及び標準保険税率(確定係数)について、ご意見等ございましたら挙手をお願いいたします。

〇谷田部委員
 標準保険税率についてですが、前からこれは東京都が示してこのぐらいに上げれば、正規な繰入金以外の繰入金は発生しないというようなことを聞いているんですけれども、もしできましたら、令和4年度の決算が出た段階で、その確定した保険税額に当てはめて、実際のこの所得割6.95%、均等割4万958円、これで金額を当てはめたときに、実際その決算がどういうふうに動くか、やはり見てみたいですね。
 大変お手数かけるようになってしまうのですが、決算ができた段階でいいと思いますけれども、一度それを試算していただきたいというお願いなんですがいかがでしょうか。

〇会長
 事務局、お願いします。

〇事務局
 非常に興味深いご要望をいただいたと思います。
 協議会の総意としてご要望があれば、私どもで令和4年度の決算の数字が固まった時点で、ご要望に対応させていただければと思いますが、会長いかがでしょうか。

〇会長
 皆様ご意見いかがでしょうか。

(異議なし、の声)

 異議なしというお声がありましたので、お手数をおかけしますが、よろしくお願いしたいと思います。

〇事務局
 承知いたしました。運営協議会の総意ということで承りましたので、令和4年度の決算が確定してからということになりますと、先ほどご承認いただきました令和5年度の運営委員会の開催スケジュールに当てはめますと、第2回目で間に合うか、間に合わない場合は第3回目にお示しをさせていただくというスケジュール感になりますので、ご了承いただければと思います。

〇会長
 了解いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
 他にご意見等ございませんでしょうか。

 それでは、次に(3)その他について、本日の議題以外で何かございましたら、挙手をお願いいたします。

〇猪熊委員
 もうすでに終わったところで、もう一度蒸し返すようで申し訳ないのですけれども、資料1のところの話で、いわゆる段階的に云々っていう話を質問の4のところでも出てきましたが、資料1の一番右下のところの軽減について、7割軽減、5割軽減、2割軽減となっているわけですが、その対象となる方は、要するに今まで収入195万円までだったのを197万円まで5割になる、302万円まで2割になるという話ですね。

 そうすると例えば、極端なことをいうと198万円の人は2割になってしまい、303万円の人は軽減ではなくなるという形になっていくので、このいわゆる階段状になるがゆえに、そこで1円多いか少ないかでかなり負担が変わってくることになります。一直線な斜めの線で持っていくと、もちろんどこかで差は出てくるんですが、これほど激しく「あなたは基準外」と、階段状にするがゆえに切り捨てられるというか、あるいはうまく行く人もいるかもしれませんが、そういうことがないのではないかと前から思っていまして、そこについての考え方を教えていただければありがたいです。

〇会長
 事務局お願いします。

〇事務局
 この表自体が、私どもが独自に作ったものではなく国が示しているものになりまして、猪熊委員のご指摘がごもっともである反面、我々が独自に資料に図示することができないものですから、こちらについてはご理解をいただければというところでございます。

〇猪熊委員
 私も難しいことだろうとは思いましたが、いわゆる公平性ということをおっしゃるのであれば、より公平性を高めるためには階段状ではないほうがいいだろうなと思ったから申し上げただけで、多分国の方の仕組み設計がそういう形になっているがゆえにこちらとしては追随せざるをえないというそのお立場はわかります。結構です。

〇会長
 他に何かございますか。
 特にないようですので、以上で本日予定している議事はすべて終了いたしました。

 次回、令和5年度第1回目の本協議会は、令和5年4月28日(金曜日)、午後1時30分からとなりますので、委員の皆様、またよろしくお願いいたします。
 それでは、閉会いたします。

 本日は誠にありがとうございました。