1 日時

平成28年4月28日(木曜日) 午後7時~9時05分

2 場所 狛江市役所防災センター4階 401,402会議室
3 出席者 西田委員長、卯月副委員長、澤野副委員長、佐藤委員、久光委員、土井委員、津田委員、松坂委員、平野委員、原田委員、野田委員
石森参与(兼)都市建設部長、小俣和泉多摩川緑地都立公園誘致推進担当理事(兼)まちづくり推進課長、三宅まちづくり推進担当主幹、富永まちづくり推進担当主査、小嶋主任、榊田主任、福井主任
4   欠席者 井上委員、加藤委員
5 議題

1 今後の構想検討会及び調整会の進め方について

2 報告事項

 2-1 電中研のグランド売却について

 2-2 多摩川住宅について

 2-3 景観まちづくりビジョンについて

 

   

(開会 午後7時)

 事務局 :定刻になったので、第52回まちづくり委員会を開始する。
 今年度初めての委員会なので、開催に先立ち、狛江市参与(兼)都市建設部長である石森からご挨拶する。
事務局 :昨年度は3件の大きな調整会案件があり、その中で委員の皆様には多大なるご協力をいただいた。また、景観まちづくりビジョンの策定についても、昨年度ご協力いただき、ありがとうございました。今年度はまだ調整会に至る案件は出ていないが、本日の議題にもあるように、構想検討会及び調整会の今後の進め方について、検討いただきたい。また、電中研のグランド部分の開発案件の情報が届いているので、情報提供させていただく。
 委員の皆様にはぜひ今年度も引き続きご尽力を賜りたい。
委員長 :では、議題1である今後の構想検討会及び調整会の進め方について、説明をお願いする。
事務局 :今回、構想検討会・調整会のしおり(案)を作成した。これは、今年度から構想検討会・調整会の運営の方法を変えるにあたり、どのような方法をとれば良いか、事務局内部で検討した結果を、市民の皆さんに分かりやすく伝える体裁でまとめたものである。2ページでは、「はじめに」ということで、規模の大きな開発行為や建築行為の際には、狛江市まちづくり条例(以下「条例」という。)に基づく手続きが必要であることを示している。近隣住民の皆様から事業に対する意見が出た時には、お互いに相手の立場を尊重して問題があればその解決にあたること、構想検討会・調整会の目的は合意形成を目指す歩み寄りの場であることなどを書いている。3・4ページでは、大規模開発等事業に際しての構想検討会のことや、その流れについて示している。順序として、大規模開発等事業に際しては、調整会の前に構想検討会の手続きがあるが、今日は、まず7ページの「調整会とは」を説明する。15戸以上の共同住宅等、条例で定められた規模以上の開発行為・建築行為の際には、条例上の手続きが必要になる。その手続きの中で、まず近隣住民に対して説明会を開催してもらう。そして近隣住民と誠実な協議を行い、計画についての合意形成に努めなければならない。しかし、協議がまとまらず、近隣住民から納得が得られず異論が出た時には、関係人の調整会開催請求により、調整会が開催できる規定になっている。昨年度までだと、一番上のステップである「事前ヒアリング」が無く、第一回調整会の開催に至っていた。今回検討したのは、まず第一回調整会の前に「事前ヒアリング」を行うことである。事前ヒアリングでは、調整会の開催請求者及び事業者を委員会に招集する。開催請求者には、思っていることや課題と考えていること等について説明を求める。事業者には、設計意図や事業内容について説明を求める。その後、委員会の中で事前検証を行い、事前に調整方針を立てていただく。それから、第一回調整会を開催し、その場で改めて調整会開催請求者と事業者に説明を求める。次のステップである「委員による検証」も昨年度まではなかった。調整会後、指摘された項目に対し事業者に対応策を立ててもらい、委員は、対応策を検討し次回調整会の方針をたてる。その後第二回調整会に進み、そこで事業者から改善してもらった対策の案について説明してもらう。出席した近隣住民から、それで納得してもらえるのか見解書を出してもらい、(文面で出してもらうのが望ましいが、)それができない場合も含め、何らかの形で委員に対して事業への思いを伝えてもらうことを考えている。その後第二回調整会の後で、委員に検証をしてもらう。この表では、第三回調整会までと表現しているが、第三回調整会で、対応策案と、それに対する見解を述べてもらい、合意を図ることを考えている。但し、万一合意が不調になった場合には、調整会を打ち切って、助言勧告または延長等の判断を行う。
 7番目には、調整会終結後のことを書いている。調整会終結後には、委員会より調整会報告書が市長に提出され、その後縦覧する手続のことを書いてある。 あわせて今説明したことのフローチャートも作成した。
 10ページには、「調整会後のこと、まちづくりルールは必要か?」を書いた。条例の中では、まちづくりのルールづくりのことにも触れられている。調整会を通じて、近隣住民が自身の住んでいるまちのあるべき姿について興味を持っていただいたことを契機に、今後どういったまちづくりをすべきか考えてもらうために、ここに表記した。地区まちづくり計画やテーマ型まちづくり、また、地区計画制度や建築協定、都市計画提案制度についても、このパンフレットを通じて、市民の皆さんにお伝えしたい。
 12ページには、近隣他市の状況を示した。調整会を行う自治体を、狛江市のほかに5か所列挙した。中央部よりやや右側に調整会の回数規定の欄がある。武蔵野市では基本計画時に3回、国分寺市でも3回の回数規定があった。今回、平成28年4月時点での電話調査をしたが、ここに掲載している全ての自治体で、回数の規定の有無にかかわらず、概ね1回か2回で調整会が終結していた。また調整会は1回か2回で終結すべきものだと考えていることが分かった。
 続いて13ページ以降であるが、このように事務局で考えた運営案に従ってもし調整会が運営される場合には、シナリオに表示してある内容(案)にならって、調整会の運営がなされるのではないかということで、決して縛りになるものではない。あくまでも案ということで提示した。以上である。
事務局 :補足だが、調整会のページの事前ヒアリングのところで、例えば委員長及び副委員長に最初の情報の整理をしていただいた上で、その状況整理をする中で、調整会として概ね4人くらいのメンバーを決めて調整委員とし、第一回調整会以降は、その調整委員で運営していただくことを考えている。構想検討会についても、大規模な事業では、構想の段階で手続きを求めるので、その中で内容について整理するような場面があるが、回数は少なくしているが、似たような制度の中で運営していく方が望ましいと考え、掲載している。
委員長 :この資料を見ると、今までの調整会の運営方法とは違うので、意見等あるか。
委員  :運用方法を変えるだけで、条例や関連する規則等を改正することは今のところ考えていないのか。
事務局 :想定していない。
委員  :変更後の運用は、条例の文言とは矛盾しないのか。
事務局 :矛盾しない。
委員  :この資料は、市民の皆さん向けに、分かりやすく示すためのものか。
事務局 :そのようなスタンスでまとめてある。今日はその資料を基に説明させていただいた。
事務局 :体裁としては、「しおり」という形をとっているが、ここで決めたいのは、調整会の流れであり、今後調整会が行われる時に、どのような手順で2回・3回の調整会の中で、どのような方向性で運営していくのか、基本セオリーとして整理して、それを「しおり」の形で示したものである。
委員  :市民の立場でこの「しおり」を見ると、調整会の回数は3回までだと読み取れる。だが4回開催もあり得るとのことであるが、質問があったときにはどのように答えるのか。整理しておいたほうが良い。また、説明の中で、「原則として」とあるが、例えば7ページの下の段落の、既に構想検討会で話し合われたことであるとか、複数回の請求についてであるが、厳密に言うと何に基づいているのか。細かいことかもしれないが、法律の専門家として確認したくなる。「既に構想検討会で話し合われたことや一度調整会で近隣住民と事業者が合意に達した事項を再度請求してきた場合」と、「原則として同一の者による複数回の請求」については、開催請求に相当の理由がないと判断するとあるが、主語の2つの関係は、「かつ」なのか、「または」なのか。
事務局 :「かつ」ではなく、「または」だと考えている。主語の後半部分については、条文に明記されている。しかし、主語の前半部分である「既に構想検討会で話し合われたことや一度調整会で近隣住民と事業者が合意に達した事項を再度請求してきた場合」については、条文に明記されていないが、構想検討会から調整会に至る一連の流れの中で、会の名前が変わったからといって、同じ項目を再度話し合うべきではないと考えている。
事務局 :補足だが、狛江市開発等事業調整会運営規則の中に、「調整会の開催の請求は、原則として同一人による複数回の請求は認められないものとする」とある。
委員  :条例を解説している文章なのか、条例とは別のガイドラインを示しているのか、法律家として、気になってしまう。
委員長 :いままで調整会をやってきて、ここで運営方法に何らかの変化があるということで、そこで条文を変えるのか、それとも文書で対応するのか、質問された時に困るのではないか。
事務局 :同一人による複数回の請求は認められないものとする規定は、平成26年4月に施行された。市内の他物件の際に、10回の調整会を開催し、一度終結した後、再度開催請求が出されたことがある。その時点では複数回の開催の制限は特に明文規定がなかったので、開催請求が出されたら必ず調整会を開催しなければならなかった。その際、複数回の引き延ばしのような調整会開催請求は好ましくないだろうということで新たに盛り込んだ。
委員  :市の裁量で、開催を要請しないことができるということさえ原則で決まっていれば、あとは委員会の裁量で行える。先ほどの7ページの例だと、「既に」というところを「例えば」という形にしておくほうが、良いと思う。私が近隣住民なら、この文に該当しなければ再度請求できると判断するかもしれない。原則としてはこうで、例としてはこうである、というように分かりやすくしてあれば、不当な遅延は防げるのではないか。
委員  :事前ヒアリングで、近隣住民とあるが、複数の方が文書を出されたら、其々の方にヒアリングするのか。同時にやるのか。
事務局 :開催請求者が複数いる場合に、それぞれヒアリングをするのかと言う意味であるか。
委員  :市民の中でも、全く相反する意見の持ち主がいるはずである。
事務局 :市内他物件の時の話に戻るが、建物が建つ敷地の東側に高いマンションがあり、北側後背地には第一種低層住居専用地域があるというところで、ある程度大規模な建築物については、とりまく住民の意見もそれぞれ違うということもあった。それぞれの請求者にヒアリングをしないと、例えば交通問題に興味を持つ方がいたり、日影の問題に興味を持つ方がいたりする。そこは開催請求者と話をしながら制度を説明し、ヒアリングを行う。
委員  :その後の構想検討会や調整会には、様々な意見を持った近隣住民が、一つの場に同席するのか。
事務局 :そうである。調整会自体は今までと同様に開催するが、その前段階としてしっかりと事前ヒアリングを行う。今までだと、調整会の場で初めて資料が配られて、そこから議論が始まるので、そこに時間を使ってしまっていた。そこを短縮して、より論点を明確にして、調整会に臨むという場を作り、より濃厚な調整会として開催できるのではないかと考える。調整会は今までとおり近隣住民と市民等が出席できる。
委員  :近隣住民の中には、自分の所だけ連絡が届かなかったとか、どの範囲に周知したのかとか、調整会報告書は、いつどこで見られたのかとか、その辺の周知方法を皆さんは結構気にした。個別連絡の希望もあった。
事務局 :運用方法としては、調整会開催請求を出された方、調整会等に出られた方、それ以外にも事業意見書を出した方等、何らかの意思表示をされた方については、例えば調整会報告書が出された時点で、連絡する対応をしている。
委員  :連絡方法は、確定したほうが良いのではないか。毎回事務局が近隣住民から言われていたようである。
委員  :現地に看板を立てる方法が良い。調整会の前に掲示することを周知し、それを知らなかったとは言わせないように、何らかの形で、示すのが良い。当該敷地だけでなく、市の出張所等の公の掲示板などに表示することをルール化して、きちんとどこかに書いておくのはどうか。
事務局 :今までも、当該敷地には看板を立てている。
委員  :民地なのに、看板を立てられるのか。
事務局 :事業者にお願いして、敷地に看板を設置してもらっている。
委員  :1か所だけか。
事務局 :事業の規模によって変わる。接道が2面なら、2か所以上となる。市内の他物件の時には、3面接道だったので、3か所掲示していた。その他にも、隣地の共同住宅の管理組合にお願いして、共同住宅の掲示板に掲示したり、町内会の掲示板に掲示したりした。ルール化はしていなかったので、今検討したい。
事務局 :当事者が近隣住民であるということを条例では規定していて、その他の地域の方は傍聴者であるということになる。近隣住民と傍聴者にアナウンスする方法が変わってしまうこともあるかもしれない。検討の余地が残る。
委員  :掲示は日程が決まり次第となるのか。
事務局 :次の調整会が、例えば2週間後などと決まっていないので、掲示は日程が決まり次第となる。
事務局 :基本的に第一回を開催する時には、周知してから3週間位は期間をあけるようにしている。第二回以降については、例えば、第一回調整会の場で、第二回の日程を決める中で、例えば2週間後に開催することを調整会の中で話してもらい、その見解を基に次の調整会の期日を決定する。
委員  :今回の場合には、第一回調整会の場では、第二回の日程は決められないのではないか。
事務局 :そうである。検証結果が出てから、どれくらいあけて第二回を開催するのか、考えなければいけない。
委員  :今まで行政で、「しおり」という言葉を使用したことはあるのか。私はあまり「しおり」という文書は目にしたことが無かった。今回はかなり大幅な変更だと思う。議会や市民に対してかなりしっかりとした説明を尽くすべきである。文書ベースで説明するのに、市民向けのしおりだから良いのだという感じではない。その辺の準備期間は大丈夫なのだろうか。
事務局 :確かにあまり良いタイトルではなかった。再検討したい。
委員  :内容についてだが、確かに前委員長の時代とは運営方法を大きく変えるのだから、市民が納得するのか、と思う。この間の調整会では調整会の内部で調整の時間をとったのは良かったが、今回は別に時間をとるというところが違う。
委員  :他市のパンフレットではどうなっているのか。
事務局 :調停・斡旋をしている自治体については、「紛争の解決のために」という表現を使っているところもある。検討してみたい。
委員  :いつから運用開始の予定か。
事務局 :できるだけ早く、できれば次回の開催請求には間に合わせたい。説明は必要であると思う。
事務局 :これは、私どもとしては、調整会の流れはここできちんと整理をしておきたい。そうでなければ、事業者だけでなく、近隣住民もどんどん疲弊してしまうことになるので、至急整理したい。
委員  :今までは、回数の話がなかったが、それにより、大きな弊害があったのか。他のショッピングセンターの物件では、12回開催したが、大きな弊害があったのか。
事務局 :調整会の中で、論点整理がスムーズでなく、回数を重ねてしまったところもあった。ただ回数を重ねれば良いのかと言われると、決してそうではない。きちんと論点を整理しながら、運営することが必要だと考えている。そうでないと、10回も20回も回を重ねることになってしまう。
委員  :同じことを繰り返すのは良くないが、民主主義というものは、ある程度時間が掛かるものなのではないか。調整会を10回以上重ねることにより、何か大きな問題点があったのか。
事務局 :例えば市内のショッピングセンターの場合には、事業者がなかなか納得してくれなかった面もあり、10回以上の調整会を重ねる結果となった。もし事前ヒアリングを通じて、ある程度の摺り合わせができていれば、複数回要していた部分が実は1回で済んだかもしれない。別のスーパーマーケットの物件では、事業敷地南側の当初提携駐車場と考えていた部分を、提携駐輪場ならどうか、と調整会に提示してきたが、その計画に対して調整会後に多摩建築指導事務所に確認したところ、それは認められないと言われた。そのため、しっかりと資料の作りこみを見据えて、事前の検証等をすることにより、調整会の開催で双方の疲弊を防ぐことができるのではないか
委員  :本来ならば、条例を改正すべき話なのではないか。条例を改正するなら、議会の議決を経るので、市民や議会の理解を正式な形で得ることができる。それをしないで運用を変えるのは、実質的に12回を仮に3回にしたとしても市民にとって利益を損なわれないという根拠を何か示さないと、市民や議会の理解が得られないかもしれない。昨年度のショッピングセンターが、12回の調整会をやらなくても3回で同じ結果が得られたことを示せれば良いのだが、3回に減って、例えば4回目以降に事業者が譲歩した場面が、今後はなくなるのだと理解されたら、それは違う。だから市民にとっても事業者にとっても、メリットがあることを説明する何かが必要である。多分それは3回でもある程度事業者がスピード感を持って本来の譲れるラインまで譲歩する気持ちが無いと難しい。調整会の最後では、勧告なりを出して、それに沿って市長が事業者と協定を結ばないと、先に進めないというところが一番のキモになっていて、そこが機能することが明確になれば、初めて成り立つ話なのである。多分実態としては、時間を掛けたから譲歩が得られたのだと思う。それを、ただ事業者側のみに有利に変更するのではなくて、お互いにとって時間の無駄遣いを避けて、かつそれなりの効果を発揮できるというような説明をしないといけない。従前の運用が正しかったかどうかは別として、実績としてあるので、どうしても市民は比較してしまう。そこは説明が必要である。
事務局 :説明を周知し、整理して徹底しなければならない。今までのやりかたとして大きく変えているところがあるので、そこから色々なメリットが示せるかと思うし、事前ヒアリングや、間の検証というステップも入れているので、今までは調整会の場で直接やりとりするしか無かったが、委員会が間に入って直接話をすることによって、相当機能するのかと思う。まずはどういうことが理想なのかを決めて、周知を徹底したい。
副委員長:12ページに、比較表として他市の状況が示されている。私は国分寺市の委員会にも出席してきたが、開催回数の欄にある「3回、90日」について、だいぶ議論した。その時も、他市の状況を検討した。原則「3回、90日」と書いてあることが、行政にとっても事業者・市民にとっても健全なことだと思う。「3回、90日」のなかで、自分たちは一体何を要求すべきなのか、市民に問われるのであるし、その中で事業者はスケジュールを立てて相手から言われたことをきちんと対応しようとなることが、事前の調査で充分に分かったので、ここでは「3回、90日」という一つの判断を示した。ただ今回の狛江の場合には日数は入れないということから、3回でも6か月かかることも起こりうる。だが事業者と住民から意見を聞いて、すぐに次回を開催しても上手くいかないだろうということなら、事業者及び住民と個別にまちづくり委員が会うことによって、次回の開催を少し先延ばしにするような判断も有るかと思う。今回3回だが期間を書かないということは、次回の調整会までの期間でもじっくりと話し合いながら考える姿勢なのだと判断でき、良いのではないかと考えている。
副委員長:基本的には良いのではないか。今副委員長が述べたことは、重要である。私も以前ショッピングセンターやマンションの調整会に参加した際、同じことが繰り返されている印象がとても強かった。何回も調整会の開催を請求できるから、同じことを繰り返すことができた。私は設計業務をしているから強く感じたのかもしれないが、今回休んでも次回出れば良いという話を直接市民から聞いている。集光器の見学会で、実際に市民の側に立ち会ってみると、そのような雰囲気を強く感じた。先ほど副委員長が述べたように、市民にとって、実際に何を求めるのか、何をしなければならないのかを、真剣に考えてもらうためには、期限を設けなければできない。残念なことに、事業者側にも、同様にプレゼンが非常に下手な事業者がいた。それがズルズルと続き、住民側が上手に理解できない状況に繋がっている。だから「3回、90日」という期限が本当に正しいのか、分からないが、一定の期限を設定して行うことは非常に重要である。私は昨年度から住宅産業の設計顧問をしているが、そこの基本は、建て主との打合せは3回しかやらないが、決まっていく。業務として、建て主に3回の打合せでこのようなステップを踏んでください、この日までに考えて来てください、設計者側にも、同様に答えられるようにしてくださいと言っておけば、決まっていく。そのような例もあるので、私は今提示されたような形は、市民や議会に対する説明が必要だとするなら、非常に重要なことだが、基本的に進め方としては、私の体験上、適切だと思う。
事務局 :事業者側に、3回乗り越えれば良いのだと印象を持たれるような造りは望ましくない。そのあたりをアナウンスできる方法を、配慮が必要だが、基本的には3回のスタンスでいきたい。
副委員長:事業者側・市民にも、真剣に考え、対応してほしい。
委員  :委員による検証というのは、他の自治体でも行われているのか。
事務局 :今のところ把握していない。
委員  :3回という提示をすることにより、緊張感を持って調整会を開いてもらいたい。市民の側にも緊張感を持ってもらい、事業者側にも3回乗り切れば良いと思うことなく、前向きに市民の理解が得られるプレゼンをやってもらうことが、ここの委員による検証のステップで防ぐというか、適正にやってもらえると思う。実際のプレゼンをきびしく検証するよう明文化すると良いと思う。
副委員長:長い委員会の歴史があるにもかかわらず、市民が成長していない。そのことを考えなければいけない。行政側も同様に考えなければいけない。明らかに市民に緊張感が無い。事業者側もそれに乗せられている。お互いに勉強不足である。
委員長 :調整会の流れは、このようにやっていくということで、一つは、内容を説明する工夫ということである。調整会の委員には、非常に負担が掛かる。
事務局 :今までのようにフルメンバーで運営するのではなくて、人数を絞って運用することを考えている。
委員長 :ダラダラと長く続けるよりも、そのほうが良い。一回目は、委員会の体制でいくのか。
事務局 :一回目の事前ヒアリングについては、相談だが、委員長及び二人の副委員長でヒアリングを受け、その中で状況の整理と争点や事業の内容によって、どの委員にお願いするかを併せて検討してほしい。
委員長 :では、この方針で運営してみるということでよろしいか。
委員  :よろしい。
事務局 :本日頂いた意見に基づき、分かりやすく整理して報告する。
委員  :しおりなのか、ガイドラインなのか、よく分からない。
事務局 :それも再検討する。
委員  :調整委員会として、事業者に対し、守ってほしい事項を事前に示したらどうか。
委員長 :事前ヒアリングを受けて、その時に内容を確認すれば良いのではないか。
委員  :最近の調整会案件の事業者は、指摘されたことしかやらないということが多かった。説明に工夫がほしい。初めから3案くらい提示して、長所短所を比較説明するべきである。
事務局 :ヒアリングのときにでも、そのように対応したい。
委員長 :今後の予定について尋ねる。
事務局 :調整会の流れについては、手を加えて、委員長及び副委員長に相談して、ある程度の形が固まったら委員の皆さんも提示していく。もし形になる前に構想検討会の請求が出てしまったら、事務局のほうで、今の話に沿った形での案内を行う。
委員長 :後ろのほうの「調整会後のこと」などは、どうなるのか。
事務局 :タイトルはともかく、パンフレット的な物をつくる時には、調整会で話が終わるのではなく、その次の段階として、皆さんもまちづくりについて考えてみませんかとアピールできるページは作りたい。
委員  :今までに、地区まちづくり計画に至った例はあるのか。
事務局 :残念ながら、調整会後に地区まちづくり計画に至った例は、1件のみである。
委員  :調整会が開催請求されて、事前ヒアリングが委員長たちで行われ、調整会を何名かの委員で行うと、その委員に選ばれなかった委員には、次の委員会の会議の席で報告があるのか。
事務局 :情報や状況について、共有したほうが良いと思う。
委員  :共有しなければ意味が無い。
委員  :案件によっては、流動的なのではないか。それに合わせたチーム作りをするわけであり、案件によっては全員になるのかも知れない。場合によっては数人で済むのかもしれない。ただ、どのような方針で進めるのかについては、全員で共有すべきである。
事務局 :その辺も整理する。
委員長 :問題点は、メールで質問してくれれば、対応できる。
事務局 :よろしくお願いする。
委員長 :では、議題2について、説明をお願いする。
事務局 :報告事項2-1の電中研のグランド売却について説明する。電中研の敷地において新計画が持ち上がっている。資料18ページを見てほしい。これまで敷地南側に「(仮称)喜多見駅前計画(分譲済み)」、北側に「(仮称)岩戸北計画(建設中)」の建設計画があった。新計画は、資料18ページの緑色の敷地である。事業敷地面積は5,000㎡、予定戸数は120~130戸程度と聞いている。今後、市に対し大規模開発等事業の届出、状況によっては構想検討会の開催請求が出されると思われる。今後の流れは、5月上旬に大規模開発等事業の届出、標識板の設置、5月下旬に説明会を開催するとの報告を受けている。(20ページ参照)
また、岩戸北計画について、幅員6m以上の道路への接道義務があるが東側の道路の幅員が6mなかったため、現在事業者が拡幅工事を行っている。図の①②④は既に終了しており、③の部分は5月末頃完了予定で拡幅工事を予定している。(18、19ページ参照)
また、市では電中研周辺に地区計画を導入できないか検討を行っている。電中研敷地周辺の道路「都100」、「都49」が、東京都の第四次優先整備路線に指定されており、都による都市計画道路の整備が予定されている。(22、23ページ参照)そのため、この地区も含めた地区計画を設定していきたいと考えている。24ページ以降に岩戸北計画の資料が掲載されているので、参考にして欲しい。
委員長 :以前も(仮称)岩戸北計画の開発が行われる際に、地区計画の話があったがその後の対応はどうなったのか。
事務局 :昨年度コンサルに委託し計画案等を作成したが、大きな地権者である一般財団法人電力中央研究所(以下「電中研」という。)と話がまとまっていないため、まだ報告はできない。進展があれば報告する。
事務局 :市としては周辺の住環境に大きな変化があるため、地区計画が必要であると考えている。電中研にも説明に行き、内容について協議中である。
委員長 :構想検討会では、周辺地域の話が出てくるのではないか。その対応はどうするのか。
事務局 :たしかに電中研とその周辺地域については、変化に伴い近隣住民も併せてまちづくりのルールを決めていくことが必要と考えている。しかし、構想検討会で周辺地域の話を詰める訳でないので、あくまでも事業の構想と線を引いて取り扱いたい。
委員長 :事業者は北側の構想検討会の時と同じように対応してくると思う。
事務局 :電中研も土地の売却にあたっては、北側のマンションの経緯を踏まえ、必要な配慮するよう、事業者に伝えていると聞いている。
委員長 :内容は踏襲するが、さらに追加した内容になる可能性もある。共同住宅、マンションという建物の内容は変更できないのか。
事務局 :変更できる段階で届出を出すように定められてはいるが、事業者として変更は難しいと思う。
委員  :購入した事業者はどこか。
事務局 :東急不動産、三菱地所レジデンス、小田急不動産の3社である。
委員長 :構想検討会のヒアリングの3名(委員長・両副委員長)は、その他の委員も参加してもいいのか。
事務局 :委員長、副委員長には必ずご出席いただきたいので3名としているが、他の委員も可能であれば出席して欲しい。
委員  :構想検討会について、ヒアリングをした後の委員選出では、委員への情報が遅いと思う。ヒアリングの段階で委員も同席した方がいいのではないか。
委員長 :確かにヒアリングをした3名以外が委員になった場合、同じ話を二度することになる。
事務局 :委員長と後で相談する。
委員長 :では続いて「多摩川住宅街づくり提案(案)」の説明をお願いする。
事務局 :「多摩川住宅街づくり提案(案)〈修正版〉第2回説明会」の資料について説明する。平成28年4月17日(日曜日)に実施した多摩川住宅街づくり協議会の住民説明会の資料である。
街づくり協議会は、「一団地の住宅施設」という都市計画法の規制がかかっている多摩川住宅について、一団地を廃止し、地区計画に移行するため活動を行っている。街づくり協議会より平成28年6月に「街づくり提案」が出される予定であり、その後まちづくり条例に基づきまちづくり委員会の意見を聞くこととなっているため、内容を説明させていただく。
資料前半(6ページから)は、前回の説明会(平成27年12月23日)で出た意見、質問への対応についてである。まず、高さ緩和要件である長期優良住宅について、税制上の優遇、工事費用の増加などにより住民とってのメリットがないとの意見があったが、以下の(a)(b)(c)いずれか一つを満たすことで高さ緩和の要件となるということで整理されている。
(a)東京都マンション環境性能表示基準項目全てを三ツ星とする。
(b)長期優良住宅制度に基づく認定を受ける。
(c) aまたはbと同等の良質な住宅ストックに値すると認められる基準
次に、多摩川沿いの高さ規制について説明する(11、12ページ参照)。前回の説明会では、「水路北側境界より20m~40mは高さ15mに抑える。」とされていたが、多摩川沿いにはソシア多摩川という6階建ての建物があるため、この高さまで緩和できないかとの住民の意見があった。そのため、「水路北側境界より20m~40mは高さ20m(6階建て)に抑える。」という内容で合意が図られている。また、40mから先は37.5mまで緩和して欲しいという住民の意見となっている。
次に誘導容積率について説明する(13ページ参照)。前回の説明会で70㎡以上の住宅を1/2以上つくるという方針に対し、若年ファミリー層が購入できるよう66㎡くらいにできないかとの意見があった。しかし、近隣のマンションでも70㎡以上が一般的なためこの方針は継続となった。
建ぺい率について(14ページ参照)、前回説明会で40%となっていたが、今後駐車場や駐輪場を検討する際に、建ぺい率に余裕が欲しいという要望があった。具体的な数値はないが、今後行政と協議していきたいという提案内容となっている。
壁面後退内の自転車走行空間や歩道状空地のあり方については、交通管理者、警察等と協議を行いながら、今後調整していく(15、16ページ参照)。
センターゾーンにあった商業施設(クイーンズ伊勢丹)は現在撤退しているが、JKKが再度商業施を誘致することになっている。団地祭りの開催場所、商業施設のあり方、通学路、にぎわい軸等、センターゾーンについては、再整理を行う。(17、18ページ参照)
その他の修正事項については、旧四小跡地の利用について、街づくりのテーマに「環境に優しい循環型・自然エネルギーの検討」の追加等があるため、確認して欲しい。(19ページ参照)
資料後半(20ページ以降)は、以上の事項を踏まえた「街づくり提案(案)」となっている。
今後の街づくり協議会のスケジュールについては、6月に正式な「街づくり提案」が調布市・狛江市両行政に提出される予定である。それを受けて行政として都市計画等の手続き等を行っていく。条例第16条により提案が提出された際は、まちづくり委員会の意見を聞くこととなっているため、委員会の意見をお聞かせいただきたい。また、条例ではまちづくり委員会が提案を認めるか、認めないかの二択の回答を出すことになっている。事務局としては、「一団地の住宅施設」を廃止し、「地区計画」に移行するという主旨の結果通知書を出すことを想定している。
事務局 :調布市と狛江市では条例上の制度が異なり、狛江市では提案の内容を市の計画の中で定めることができる。委員会には提案について必要な調整をした上で、地区計画として定めていくようなご助言をいただけるとありがたい。
委員  :内容が難しい。事業者がまちづくり委員会に来て説明してくれるのか。書類のみでの判断となるのか。
事務局 :書類のみでの判断を想定していたが、説明について「街づくり協議会」と協議する。
委員長 :地区周辺の方々の意見を聞く機会があれば判断できるが、書類だけでは判断が難しい。まちづくり委員会に最低でも事業者を呼び、周辺環境等も併せて説明してもらった方が良い。
事務局 :調整する。
委員長 :周辺住民にはどの程度この情報が伝わっているのか。
事務局 :「街づくり協議会」の中の提案(案)のため、周辺住民には周知はされていない。提案が行政に提出されてから、行政から周知をする形となる。
委員  :まちづくり委員会の機能は、地権者や事業者が開発等を行う際に、周辺の方と紛争が起きないよう事前に調整することだと思う。事業者が一度だけ説明に来て判断というのも難しい。都市計画審議会へ、周辺住民との調整をきちんと行うよう申し送りするしかない。
委員  :「街づくり協議会」は事業主なのか、住民なのか。また、この資料は誰が作成しているのか。
事務局 :「街づくり協議会」は住民で構成されている。資料は協議会が委託したコンサルが作成している。
委員  :旧四小の跡地の地権者は誰か。
事務局 :狛江市である。
委員  :建替えを行う際に、現状の制度にそぐわない点は何なのか。簡単な対比表を作って欲しい。
事務局 :都市計画の網にかかっているのは高さ制限のみである。建ぺい率60%、容積率200%という制限があるため、これよりは厳しく抑える。対比表を作成する。
委員  :敷地の広さと高さ制限に関連はあるのか。
事務局 :敷地が広いという理由で高くしていいということはない。あくまでも一団地の住宅施設を地区計画に移行するという流れの中で、高さ制限の緩和を考えている。
委員  :パースには狛江市内のイ号棟、ニ号棟は従前のままとなっているがなぜか。
事務局 :イ号棟は当面建替えの予定がなく、ニ号棟は建替えの予定はあるが住民合意がまだ図られていないため、現在のところ従前どおりとなっている。
委員  :狛江市の土地はそのままで、調布市の土地で建替えがあるということか。
事務局 :現在のところはそのとおりである。いずれは狛江市の土地でも建替えがある予定である。また、一団地の住宅施設であるため、全体として地区計画への移行が必要となる。
委員  :旧四小の跡地は引き続き維持していくのか。
事務局 :そのとおりである。旧四小の利活用については、「街づくり協議会」で議論する内容ではなく、あくまで市で検討する。
委員  :旧四小跡地には教育施設しかできないのか。
事務局 :現状では教育施設しかできないが、地区計画に移行する際に教育に資する施設という内容に変更は可能である。
委員長 :では続いて、「景観まちづくりビジョン」について説明をお願いする。
事務局 :次に景観まちづくりビジョンについてである。平成28年3月に景観まちづくりビジョンが完成した。まちづくり委員会でご意見いただいた内容について修正を加えて完成している。印刷製本後、6月頃に送付する。
委員長 :その他、何かあるか。
事務局 :次回まちづくり委員会の日程調整であるが、6月30日(木曜日)はいかがであるか。
     (内容:多摩川住宅まちづくり委員会の街づくり提案について)
また、構想検討会の候補日として、7月14日(木曜日)はいかがか。
以上の日程で調整し、連絡をさせていただく。
委員長 :これにて第52回狛江市まちづくり委員会を終了する。