1 日時

令和4年7月26日(火曜日)午後7時~午後8時50分

2 場所   狛江市防災センター402・403会議室(オンライン含む)
3 出席者

委員:奥村隆一、関谷昇、西智子、深谷慎子、岡本千栄子、麻宮百、石田琢智、
伊東達夫、伊藤秀親、小林未結希、大門孝行、馬場正彦、箕輪明久、若山拓也、遠藤貴美子

事務局:
政策室長 冨田泰
政策室市民協働推進担当 髙橋健太朗

4 欠席者

なし

5 提出資料
6 会議の結果

1.開会

(1)配布資料の確認

 

2.議題

(1)こまえくぼ1234の事業評価報告書の検討

-資料1に基づき、事務局から説明

(会長)内容を確認いただき、意見があれば、後日事務局までお願いする。

 

(2)市民参加と市民協働の実施状況に関する総合的評価

-資料2に基づき、事務局から説明-

 

(会長)推進に向けた取組で、具体的に取り組んだことを紹介していただきたい。

(事務局)市民参加のところで、市内企業への働きかけという点は、市民活動センターの方で市内事業所に対して地域貢献の働きかけをしたり、5周年のイベントの時に参加いただいたたり新しい取り組みとしてやったりとか、LINEでの発信というのもコロナワクチン接種の関係から多くの市民の登録いただき、市からの情報発信を始めた。ただし、現在の運用ルール上、発信内容が限定的になっており、市民参加などに特化した情報発信というのができていないため、今後検討が必要である。

(会長)やってみて出てきた課題はあるか。

(事務局)企業の参加というところで狛江は大きい企業がないですが、青年会議所などが地域の中で色々な活動に参加されており、活性化につながっている。LINEは、発信している情報についてはご意見としていただいているので、有効な手段と思われる。

(会長)今回の総合評価はどの様にするのか。

(事務局)毎年この形で評価をやっているが、推進と改善に関する事項と被るところがあり、そこに反映させて答申として出してはどうか。

(会長)総合評価も踏まえて答申として整理していただく。その他意見はあるか。

(委員)その他の市民参加手続きの参加者が少ないのが気になる。手続きに至る前に周知されていないのではないか。

(事務局)その他の市民参加の手続きは、主に市民説明会やパブリックコメントなどであるが、案件によっては参加数が少ない。子ども関係は比較的多いが、身近でない内容であると参加者が少ないなどの傾向がある。ある案件では、新型コロナウイルス感染症の対策としてYOUTUBEで説明動画を配信し、100件以上の再生回数があったが、パブリックコメントで意見は頂かなかった。市民説明会は、限定された日でないと参加できないので、都合の良い日に見れる環境としては、動画配信は有効であると考えている。

(委員)説明会をライブ配信すると、チャットで意見を募れるので、一つの手段として有効と思う。

(会長)ライブ配信のチャットは質問、意見が参加者同士でもちょっとしたコミュニティができる。説明会は、説明と質疑で分かれているが、チャットはどんどん書き込まれ、充実した議論ができる。参加者のITリテラシーもあり、すべてのイベント、説明会で使えるものではないが、若い方の参加を促したいという時は効果的である。

 

(3)市民参加と市民協働の今後の推進・改善に関する事項

-資料3に基づき、事務局から説明-

 

(委員)第4条について、参加することと行使は別。参加は誰でもできるが、その中で権利をどこまで行使できるかは、別の問題ではないか。参加は誰でもできるが、その中でどこまで意見を言えるか、具体的なものにどこまで実現の度合いを深めることができるかはまた別と考える。

(事務局)条例で規定している市民参加は、行政活動への参加であり、例えば、計画策定などの審議会に参加したり、パブリックコメントに意見を出すことは、その権利を行使することである。しかし、行政活動に参加するかどうか、行使するかどうかは、それぞれの判断によるものである。どこまで意見をいえるのかという点では、決定に至る過程において参加できるということであり、色々な意見をいただいた上で、それらも踏まえて、最終的には市が総合的に判断することになり、条例や予算が伴うものなどは市議会の議決が必要となる。しかしながら、行政活動に限定しない、広義での市民参加では、公的ではない、私的な活動領域での活動であるため、どこまで意見を行けるかや、実現の度合いを深めるかなどは、行政によって制限するところではない。

(会長)行政活動に参加する権利を持っているという形でとらえれば行使も含まれていると考えられる。

(委員)行政活動に参加する権利という場合、参加すること自体の権利であり、活動の参加なので既に行使している。という捉え方で私は考えているが、法的なことはわからないが、活動に参加しているというのは、すでに権利を行使をしていると解釈している。

(委員)第4条に関して、行政活動に参加する権利を有する。とういうその権利がそれぞれの立場に認められているということはよいが、単に権利があるではなく、権利が行使できるような、行使できるような環境を整えていかないと不足する。あるだけでなくそれぞれが行使できるよう情報を提供していく機会を作っていくなどここに加わって行かないと絵に描いた餅になりかねないという懸念がある。

(事務局)情報を積極的に提供していくことや、市民が参加するための機会や環境整備などを第3条市の責務として規定しているが、積極的な情報発信や環境整備で改善の視点としての意見として受け止める。

(委員)第2章のあたりは、条例の表現を改正すべきというよりは運用のところで見直しが必要ということか。また、検討過程で市民に情報提供して意見を聴取することは重要と考える。

(委員)条例には市民公益活動事業補助金の文言は入っているのか。

(事務局)第24条で規定している財政的支援として、各分野の補助金で団体の活動を支援している。市民公益活動事業補助金は、分野を限定することなく、広く公益活動に対する補助金として、第24条の財政的支援として創設したものであるが、条例ではなく、個別に要綱で規定している。こちらについては、改善に向けた御意見をいただいている。

(委員)財政的支援の一つである流れから団体の自立というと資金面で団体が自立すると解釈しても良いか。

(事務局)団体の活動において資金面は重要であるが、それだけで自立するものとは考えていない。言い回しについては整理をする。

(会長)活動資金のうち補助金への依存度が大きい団体が多いという文言は、別の受け止め方もできるので、お金の話というよりも団体の成長や発展を図る制度というような感じがよいのでは。

(事務局)後半部分は整理する。

(委員)団体の自立で大切なのは、お金というよりも団体の成長であって、その先にお金があって自立していくというよう流れがある。補助金でなのでお金のことではあるが、この制度は提案内容を審査し、交付する制度なのでその辺りを加えた方がよいと思う。

(委員)社会的貢献が非常に大きいが自立するのが難しい。その活動についてはこの制度以外に狛江市として支援の制度はあるのか。

(事務局)福祉や、子育て、環境など各分野において、目的に応じた補助金がある。それらの要件に該当すれば申請し、補助金を財源として事業を実施できる。例えば、子ども食堂の団体も増えているが、市の補助制度もある。 

(委員)プレーパークもそうか。

(事務局)プレーパークは補助金ではなく、協働事業として始まったものであり、現在は市の事業として運営を担っていただいている。

(会長)市民提案型市民協働事業・行政提案型市民協働事業について、市民提案型がハードルが高いのか。また、行政提案型も市がテーマを出しても、団体からなかなか申請がないため、改善課題だと思うが。こちらは条例というよりは運用のところで精査しながらやっていく必要があるかなと認識しました。先ほど言われたように行政ができるのはお金だけではなく、活動場所の提供や信用保証、PR等、行政との関わり、役割があるので、このあたりが役割分担で明確化していくと広がっていくと思う。

(事務局)活動場所の提供や情報環境の整備というところは、第25条、26条に規定しているが、足りないところについては、改善が必要であり、そういったところは市民活動支援センターの役割も大きい。 

(会長)本日の意見を整理した上で、次回再度審議する。

 

3.その他

 次回の審議会については8月22日午後7時からの開催とする。

 

-閉会-