狛江市地域防災計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づき、狛江市防災会議(※)において作成する計画です。市の地域ならびに住民の生命、身体および財産を災害から保護することを目的に、市および関係防災機関が有する全機能を有効に発揮して、市の地域における災害予防、災害応急・復旧対策および災害復興等、一連の災害対策を実施することを定めています。
 計画の修正にあたっては、狛江市防災会議で審議を重ね、修正素案へのパブリックコメント等を実施し、より多くの方々の意見を取り入れています。
 計画は、狛江市防災センター2階安心安全課で、下記の価格で頒布しています。

狛江市防災会議「災害対策基本法」第16条の規定に基づき、「狛江市地域防災計画」の作成およびその実施の推進のため、狛江市防災会議が設置されています。狛江市防災会議は、「狛江市防災会議条例」に基づき、会長(市長)および防災関係機関、市職員等から指定された委員30人以内で構成されています。