1 日時

令和3年3月23日(火曜日)午後2時~3時

2 場所   狛江市役所 特別会議室
3 出席者

会長
杉浦浩

委員
吉井博明、佐藤淳一、岡村しん、栗山たけし、三角たけひさ、小野寺克己、佐々木貴史、浅井勉、髙山精一郎、鈴木一成

臨時委員
石黒實、荒井悟

4 欠席者   石井恒利、田邉学、毛塚正太郎
5 議題

(1)特定生産緑地の指定について(諮問)
(2)その他

6 提出資料

事前配布資料

  • 開催通知(A4 1枚)

当日配布資料

  • 資料1-1 特定生産緑地の指定について(報告)(A4・2枚、A3・13枚)
  • 資料1-2 特定生産緑地総括図(案)(A0・1枚)
  • 資料2 都市計画事業の認可等について(報告)(A4・6枚)

7 会議の結果

事務局

 定刻でございますので、ただ今から令和2年度第4回狛江市都市計画審議会を始めさせていただきます。
 本日は御多忙の中、御出席を賜り、誠にありがとうございます。はじめに、市長の松原から開会の御挨拶を申し上げます。市長、よろしくお願いいたします。

 

市長
 皆様こんにちは。本日は大変お忙しい中、令和2年度第4回都市計画審議会に御出席いただきまして、誠にありがとうございます。皆様方には日頃より狛江市のまちづくりに様々な面から支えていただき、また御協力いただいていることをこの場をお借りして感謝申し上げます。ありがとうございます。
 緊急事態宣言が1月から発令されまして、ようやく解除されました。市民の皆様の御協力もありまして、狛江市も感染状況は大分収まってきました。
 本日は特定生産緑地の指定の申請等に関して御報告させていただき、また御意見を頂戴したいと考えております。
 狛江市の生産緑地地区は現在、29.62haが存在しており、そのうち約24.93haが令和4年に30年間の制限期間を満了することになっております。
 この制限期間を満了した生産緑地地区は宅地等に転用することも可能になりますが、狛江市の生産緑地地区の所有者の皆様には特定生産緑地制度について御理解をいただいており、約20.45haが特定生産緑地に指定される予定であると事務局から聞いております。
 生産緑地地区は市街化区域内における緑地機能及び多目的保留地機能という重要な位置付けがございます。狛江市の生産緑地地区は年々減少してきておりますが、皆様方のお知恵をお借りしまして、できる限り残していきたいと考えております。皆様の御協力をよろしくお願い申し上げまして、本日の御挨拶とさせていただきます。

 

事務局
 誠に申し訳ありませんが、ここで市長は公務により途中退席させていただきます。

(市長退席)

事務局
 これより、杉浦会長に議事進行をお願いいたします。

会長  
 狛江市都市計画審議会の会長の杉浦です。本日の議事を進めさせていただきますので、宜しくお願いいたします。
 それでは、令和2年度第4回狛江市都市計画審議会を開催させていただきます。
 本日は、招集委員16名全員のうち13名が出席されております。狛江市都市計画審議会条例第7条第2項の規定に基づき、過半数以上の出席ということで本会議は成立いたします。
 次に、会議録の署名者を選出いたします。狛江市都市計画審議会運営規則第13条第3項の規定により、議長と議長が指名する委員が署名することになっておりますが、本日は栗山委員にお願いいたします。
 会議の公開について事務局から説明をお願いします。

事務局
 本日の審議会に先立ちまして、広報を通じて傍聴者を募集いたしましたところ、1名の傍聴希望者がございました。なお、報道関係等からの傍聴希望等についてはなかったことを御報告いたします。

(傍聴者入室)

会長
 傍聴人に入室いただきました。それでは、はじめに資料の案内をさせていただきます。事務局より説明をお願いします。

事務局
 では、本日の資料について、説明いたします。
 事前配布資料は、開催通知(A4 1枚)、当日配布資料は、資料1-1 特定生産緑地の指定について(報告)(A4 2枚、A3 13枚)、資料1-2 特定生産緑地総括図(案)(A0 1枚)、資料2 都市計画事業の認可等について(報告)(A4 6枚)、以上となります。
 御質問等ある場合は、挙手をしていただきますようお願いいたします。こちらでマイクをお持ちいたします。それでは、杉浦会長お願いいたします。

会長
 それでは、議題1特定生産緑地の指定について、報告事項でございます。事務局から説明をお願いします。

事務局
 議題1特定生産緑地の指定について御説明させていただきます。まず生産緑地地区の制度の概要について、改めて御説明させていただきます。
 生産緑地地区とは、市街化区域内の農地で、都市環境の保全等良好な生活環境の確保に効用があり、公共施設等の敷地として適している300m2以上の農地を都市計画に定め、建築行為等を規制し、都市農地の計画的な保全を図る制度です。制度の施行当初は面積規模が500m2以上でしたが、平成30年度の基準改正により300m2へと緩和されました。
 令和2年12月の都市計画決定により、市内の生産緑地地区の総面積は、約29.62haとなっています。
 市街化区域の農地は固定資産税が宅地並み課税であるのに対し、生産緑地地区は同税の軽減や相続税の納税猶予といった税制上の優遇措置が講じられていますが、指定された農地については、宅地などの異なる用途に供することはできなくなります。指定期間は30年です。 そして、平成29年6月に生産緑地法の一部が改正され、生産緑地地区を保全する仕組みとして、「特定生産緑地制度」が平成30年4月1日に施行されました。
 特定生産緑地制度とは、生産緑地地区の指定告示から30年を迎える農地のうち、保全を確実に行うことが都市環境の形成を図る上で特に有効であると認められるものを、所有者からの申請に基づき指定することができる制度です。
 生産緑地地区の税制上の優遇措置及び建築行為等の制限は、特定生産緑地の指定を受ける限り継続します。特定生産緑地への指定の告示は、生産緑地地区の指定から30年が経過する「申出基準日」までに行い、指定期間は、申出基準日の翌日から10年です。特定生産緑地の指定にあたっては、生産緑地法第10条の2第3項において、都市計画審議会の意見を聞かなければならないと規定されております。
 特定生産緑地制度は、その根拠を生産緑地法としているものであるため、諮問事項としてお諮りするものではございませんが、30年という指定期間の満了と、それに伴う行為制限の解除が、市内の緑の総量にどの程度の影響を及ぼすか、また狛江市の都市計画施設との相関関係の中で今後どのように推移していくかといった点から、現時点での申請状況をもとに、御意見を頂戴できればと考えております。
 続いて、特定生産緑地制度に関する、市内の農家への周知や申請の受理状況等の経緯について御説明いたします。
 平成30年9月、11月、平成31年2月に、生産緑地所有者へ特定生産緑地制度の説明会を実施しました。参加者の延べ人数は平成30年9月に64名、11月に18名、2月に51名、計133名でした。平成4年に指定を受けた農地について、令和元年8月31日まで期限として、「特定生産緑地指定申請兼農地等利害関係人同意確認書」の提出を受付けました。
 平成4年に生産緑地地区の指定を受けた約24.93haのうち、82%にあたる約20.45haの農地について、特定生産緑地への移行手続きが完了しております。
 申請された農地のうち、相続税の納税猶予を受けている箇所について、債権者となる所管税務署に対し、利害関係人同意を求め、令和3年1月に同意を得ました。
 令和3年2月に、平成4年指定の生産緑地地区について適切な肥培管理がなされているかの現地調査を実施しました。この調査の結果、一部の農地については、区域内に雑草や枯れ木が広がってしまっているところや、標識が植栽に隠れる等により視認性を損ねているところ等があったため、適切な管理状態となるよう改善をお願いしてまいりますが、全体としては適切な肥培管理を行っていることが確認できたため、今回の報告対象とした農地については、特定生産緑地への移行が適当であると考えております。
 これより、現地調査の結果を御報告いたしますので、プロジェクターの画面を御覧ください。現地調査の結果を地区ごとに御報告させていただきます。

(スライドに基づき地区ごとに報告を行う)

 以上が現地調査の結果となります。

 この他、調査の結果、雑草が生い茂り、全体的に枯れるに任せている状態であったり、ゴミが不法投棄されたままになっている等の現況から適切に肥培管理されているとは言い難いと判断した農地については、今回の意見照会の対象からは除外し、所有者に改善を求めてまいります。
 今後の予定につきましては、平成4年及び平成5年に生産緑地地区の指定を受けている農地のうち、特定生産緑地指定申請を行っていない地区について、令和3年8月末を期限として移行確認を継続実施します。主に営農を継続しない旨の御回答をいただいている方や、当初の締め切り日と前後して相続等の事由で御提出が間に合わないことを御相談いただいた方等が対象ですが、申出基準日に特定生産緑地への移行を行わなかった場合には特定生産緑地となることができなくなるため、継続して進捗確認を実施します。
 令和3年12月までに、納税猶予を受けている農地について、所管税務署からの利害関係人同意を取得します。
 令和4年3月までに、今回同様、都市計画審議会において意見照会を実施いたします。
 令和4年度の都市計画審議会において、平成4年指定の生産緑地について特定生産緑地として指定告示します。
 都市計画上の必要に応じた用地の取得や空間の確保、また緑の保全について総合的に勘案しながら、特定生産緑地への円滑な移行を進めていきたいと考えております。説明は以上です。

会長
 今回は、特定生産緑地への移行に向けた申請状況や畑の現況報告ということです。生産緑地法に基づき、都市計画審議会として意見を述べることとなります。御意見、御質問があればお聞きします。

委員
 今回、生産緑地地区を市の職員の方が現地確認された中で、一部雑草等がある地区があるとの報告がありました。また標識については傾いていたり、見えなかったりという報告もありました。標識に関しては元々市が設置したという経緯があるので、もちろん故意的に曲げたりしていれば別ですが、そうではなく自然発生的に傾いてしまった標識は市が対応してもらえるのかどうか。また木が生い茂って標識が見えない場合は、所有者がそれを取り除いて、見えるようにするのかどうかを確認させていただきたいです。

事務局
 現時点で立っている標識に関しては、当初市が設置をしたものになります。今回の調査で曲がっていることが確認された標識については、市で対応させていただきたいと考えております。その他、枝が伸びて標識が見えなくなってしまっているところについては、所有者の方とお話をさせていたただき、枝を払っていただく等の御協力をしていただけるようにお願いしていく予定です。

委員
 分かりました。

会長
 他にはどうでしょうか。

委員
 質問ではなく意見になります。生産緑地地区が必要なオープンスペースであることは間違いないです。今回も事務局が努力をされて、ある程度維持できそうだということは良いことだと思いますが、更にそこから一歩進んで活用に関しても考えていく必要があると思います。
 他の自治体では、防災空間として活用されているところがありますし、また市民農園で利用する等、様々な活用方法が考えられるかと思います。都市計画の担当だけではなく、防災や環境の担当の方とも連携を取りながら、生産緑地地区を活用するような施策を講じてもらいたいです。

事務局
 生産緑地地区の保全に関しては、防災部門や環境部門、また農業振興部門とも連携を高めながら、所有者の方の営農を尊重しつつ進めていかなくてはいけないと考えております。
 現在、都市計画マスタープランの改定を進めているところですが、緑の保全や公共スペースの創出の観点からも、生産緑地地区は狛江市にとって大きな要素であることを前提に作業を進めております。
 狛江市内において、生産緑地地区で市民農園として既に開園しているところが1箇所あり、生産緑地地区を公共スペースにするだけではなく、その他の活用の仕方も試行錯誤をしながら進めていきたいと思います。

会長
 狛江市の生産緑地地区は都市計画審議会で議題に上がる度に議論になります。今回指定から30年が過ぎて、あと10年間猶予期間に移行しますが、その10年間の中で将来どうするかを決めなければいけない。先ほど、市長からもできる限り保全していきたいとの話がありましたが、それは公的な用途だけではなく、それ以外の活用方法も考えた意味だと思います。
 活用方法という観点からしますと、道路や公園の都市計画施設がかかっているところは既に活用方法が決まっているところです。そういった箇所は今回先延ばし、特定生産緑地に一旦指定をするということでしょうか。

事務局
 例えば調布都市計画道路3・4・2号水道道路線(以下「水道道路」という。)に関しては事業認可の告示がされ、その水道道路に重なる形で指定された生産緑地地区がございます。それ以外にも狛江市において都市計画道路事業が開始されたところに生産緑地地区が重なっている箇所がございます。
 そういった箇所については、現時点では特定生産緑地の指定の申請をいただきたいと考えています。所有者の方と調整をさせていただきながら、一旦は特定生産緑地に指定をし、その後都市計画事業の施行時に収用することを想定しております。所有者の方にも御理解をいただいた上で、特定生産緑地の指定は進めていくことを考えております。

会長
 現状ではそのような手順で進めていかなければいけないと思いますが、少なくとも今回の特定生産緑地の指定が、都市計画事業の執行の際の足かせにならないようにすることは確認が必要かと思います。
 資料1-1に記載されている表で、平成4年指定の約24haのうち約20haぐらいが特定生産緑地指定の見通しが立ったということですが、狛江市の生産緑地地区全体の約29haのうち、特定生産緑地に移行する可能性があるのは何haになりますか。

事務局
 狛江市の旧法の生産緑地地区が約3haになりますので、約26haが特定生産緑地への移行対象となります。

会長
 わかりました。また引続き努力をお願いいたします。その他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、議題2 その他について、事務局から説明をお願いします。

事務局
 都市計画事業の変更等について、道路事業や公園事業の認可及び延伸について、5点御報告いたします。
 お配りしております資料2に、それぞれの該当区間・区域等をお示ししておりますので、あわせて御覧ください。
 はじめに、水道道路線の事業認可取得について、報告いたします。本路線は、「東京都における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)」において、東京都施行の優先整備路線に位置付けられており、令和3年2月9日に事業認可が告示されました。事業延長は1,610mで、事業施行期間は令和3年2月9日から令和12年3月31日までです。
 続いて、調布都市計画道路3・4・16号和泉多摩川藤塚線(以下「調3・4・16号線」という。)の事業認可取得について、報告いたします。本路線は、「第四次事業化計画」において市施行の優先整備路線に位置付けられており、令和3年3月12日に事業認可の告示がされました。
 事業延長は463mで、事業施行期間は令和3年3月12日から令和9年3月31日までです。
 続いて、調3・4・16号線の、岩戸北一丁目及び二丁目の区間について、報告いたします。下水道の埋設工事等のため、当初令和3年3月31日までであった事業施行期間を6か年延長し、令和9年3月31日までとなりました。
 延長期間については、当該区間の事業延長が330mと短く、2つ以上の作業帯を同時に設けることは警察との協議においても原則不可能となっていることから、下水道や電線共同溝等の工事を、それぞれ別の時期で工程を組まなければならなかったため、6か年延長となったものです。
 続いて、調布都市計画道路3・4・23号稲荷前線の、和泉本町四丁目区間について、報告いたします。当初令和3年3月31日までであった事業施行期間を3か年延長し、令和6年3月31日までとなりました。
 延長の理由については、本事業地内の用地買収協議のためです。
 続いて、調布都市計画公園第8・2・3号白井塚公園について、報告いたします。当初令和3年3月31日までであった事業施行期間を2か年延長し、令和5年3月31日までとなりました。地権者との用地取得に係る協議・手続きが昨年12月までを要したことによるものです。
 優先整備路線に指定されている水道道路線及び調3・4・16号線岩戸北区間の2路線の周辺地域については、昨年11月から12月にかけて地権者あてにアンケートを実施し、住環境やまちの将来像について調査を行いました。
 いただいた御意見をもとに、両路線沿道のまちづくりについて検討を進めて参ります。
 報告は以上です。

会長
 御意見・御質問があればお聞きします。他に何かありますか。
 議題は以上でございます。御協力ありがとうございました。
 それでは、本日の狛江市都市計画審議会はこれにて終了いたします。

 

狛江市都市計画審議会委員・臨時委員名簿

肩書 選任の区分 氏名
会長 学識経験者 杉浦 浩
職務代理 学識経験者 吉井 博明
委員 学識経験者 石井 恒利
委員 学識経験者 佐藤 淳一
委員 学識経験者 田邉 学
委員 市議会委員 岡村 しん
委員 市議会委員 栗山 たけし
委員 市議会委員 三角 たけひさ
委員 市議会委員 小野寺 克己
委員 市議会委員 佐々木 貴史
委員 東京都多摩建築指導事務所長 浅井 勉
委員 狛江市の住民 髙山 精一郎
委員 狛江市の住民 鈴木 一成
委員 狛江市の住民 毛塚 正太郎
臨時委員 調布警察署長 佐々木 祐二
臨時委員 狛江消防署長 吉田 英生
臨時委員 マインズ農業協同組合理事 石黒 實
臨時委員 狛江市農業委員会会長 荒井 悟