1 日時

平成28年7月27日(水曜日) 午前10時~午後0時10分

2 場所 防災センター会議室302・303
3 出席者

会長 杉浦 浩

 

委員  

 吉井 博明、石井 恒利、佐藤 淳一、田邉 学、岡村 しん、栗山 剛、田中 智子、佐々木 貴史、谷田部 一之、金子 博、栗山 修一、稲田 幸一郎、石賀 健勝

 

臨時委員 

 濱本 讓二(大場 徹委員代理)、茂木 茂、谷田部 英雄、小川 芳文 

 

幹事  

 狛江市参与(兼)都市建設部長            石森 準一

 和泉多摩川緑地都立公園誘致推進担当理事(兼)

              まちづくり推進課長    小俣 和俊

 まちづくり推進課まちづくり推進担当主幹       三宅  哲

 まちづくり推進課まちづくり推進担当主査       富永 和歌子

 まちづくり推進課都市計画担当主査          松井  崇

 

4 欠席者

 なし

5 議題

(1) 地区まちづくり計画提案書について(報告)

(2) 調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について(報告)

(3) その他

6 提出資料

・資料1-1 まちづくり提案書(A4 1冊)

・資料1-2 スライド資料(A4 5枚)

・資料2-1 調布都市計画生産緑地地区計画書(案)(A4 4枚)

・資料2-2 調布都市計画生産緑地地区変更総括図(A3 1枚)

・資料3-1 和泉多摩川緑地に都立公園の早期整備を求める要望書

                            (A3・A4各1枚)

・資料3-2 東京における都市計画道路の整備方針(A4 1冊)

・資料3-3 狛江市住宅マスタープラン(A4 1冊)

・資料3-4 狛江市景観まちづくりビジョン(A4 1冊)

・参考  狛江市都市計画図(平成28年3月作成)(1部)

7 会議の結果
 事務局:

 それでは定刻でございますので、ただ今から平成28年度第1回狛江市都市計画審議会を始めさせていただきます。本日は、学識委員の任期満了に伴い会長が不在となっているため、会長選出まで事務局にて進行させていただきます。

 市長の高橋から開会のご挨拶を申し上げます。市長、お願いいたします。

 

市長:

 おはようございます。市長の高橋でございます。本日は狛江市の都市計画審議会にご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。心から感謝を申し上げます。平成28年7月7日に私の2期目の任期が始まったところでございますが、第1期目では狛江のコンパクトさを最大限に生かして、日本一安心で安全なまちづくりを目指してきたところであります。引き続き努力してまいります。2期目におきましては、さらに、あらゆる市民の方々が地域で自立して生活できる社会づくりを目指していきたいと考えております。都市計画審議会委員の皆様におかれましては、狛江の課題である都立公園の誘致、事業が本格的に動き出す水道道路について、お知恵を拝借できればと思います。狛江は都内で最も平坦な土地であり、坂道がなく自転車、歩行者にとってバリアフリーなまちであると思っております。歩行者、自転車にとってさらに快適なまちづくりをいかに目指していくかということも課題の1つであると思っております。どうぞご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

 本日は報告事項が6件となっております。審議事項はありませんが、報告事項の1つに、多摩川住宅がございます。多摩川住宅は調布市と狛江市にまたがっております。お住まいの方々が、これまで4年半に及び130回以上の話し合いを重ねた上で地区まちづくり計画が提出されております。ぜひ皆様からも様々な角度から助言をいただければ、住民の方々にとってもありがたいことであると思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。そして、もう1つ、都立公園の誘致の早期整備実現を求める2,835名の署名が提出されております。いかにすれば都立公園の誘致が実現できるかということについても、皆様のお知恵をお借りすることができればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。他にも報告事項がございますが、前述した2点に加えまして事務局から詳細な説明がございますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

 

事務局:

 それでは、和泉多摩川緑地都立公園誘致推進担当理事兼まちづくり推進課長の小俣より、委員のご紹介をさせていただきます。

 

理事:

 まちづくり推進課長の小俣でございます。狛江市都市計画審議会条例第3条第1項第1号に基づく学識経験委員につきまして、平成26年6月1日付けで5名の委員の方々に委任させていただいておりましたが、本年5月31日付けにて任期満了となりました。5名の委員の方々には、引き続きお引き受けいただくことをご承諾いただきましたので、平成28年6月1日付けにて、委嘱させていただきます。ご紹介させていただきます。始めに、学識経験委員のご紹介をいたします。

 

(委員の紹介)

 

理事:

 続きまして狛江市都市計画審議会条例第4条に基づく臨時委員のご紹介をいたします。

 

(臨時委員の紹介)

 

事務局:

 委嘱状につきましては、みなさまのお席にご用意しておりますので、ご確認ください。ここで、誠に申し訳ありませんが、市長は公務により退席させていただきます。

 

理事:

 それでは次に、会長の選出をさせていただきます。

 本日は、招集委員18名全員が出席されております。狛江市都市計画審議会条例第7条第2項の規定に基づき、過半数以上の出席ということで本会議は成立いたします。会長職につきましては、狛江市都市計画審議会条例第5条第1項の規定により、学識経験者の委員うちから選挙により定めることになっておりますので、この場でお諮りしたいと思います。どなたかご推薦いただけますでしょうか。

 

委員:

 杉浦委員に会長職をお願いしたいと思いますので、ご推薦させていただきます。皆様にもお諮りいただきたいと思います。

 

理事:

 ただいま、「杉浦委員」に会長をという声がありましたけれども、ご異議ございませんでしょうか。

 

(異議なしとの声があがる)

 

理事:

 それでは、異議なしという事でございますので、会長を杉浦委員にお願いいたします。杉浦委員は、会長席にお移りください。

 

会長:

 それでは、私の方でこれ以降の議事を進めてまいります。会長の職務代理者の選出を行いたいと思います。事務局より説明をお願いします。

 

事務局:

 職務代理者については、狛江市都市計画審議会条例第5条第3項の規定により会長が指名する委員に務めていただくことになっております。杉浦会長よりご指名ください。

 

会長:

 では、大変恐縮でございますが、職務代理を吉井委員にお願いしたいと思います。

 

事務局:

 吉井委員職務代理者席にお移りください。

 それでは、杉浦会長と吉井職務代理より、ご挨拶をお願いいたします。

 

(杉浦会長より挨拶。)

(吉井職務代理より挨拶。)

 

事務局:

 どうもありがとうございました。

 

会長:

 続きまして会議録の署名者を選出いたします。狛江市都市計画審議会運営規則第13条第3項の規定により、会長と会長が指名する委員が署名することになっておりますが、本日は私とともに田中委員にお願いいたします。よろしくお願いいたします。

 

会長:

 本日の会議の公開について、事務局から説明をお願いします。

 

事務局:

 本日の審議会に先立ちまして、広報を通じて傍聴者を募集いたしましたところ、今回は4名の傍聴希望者がありました。また、報道関係等からの傍聴希望等についてはなかったことをご報告いたします。

 

会長:

 それでは、狛江市都市計画審議会の会議の公開に関する取扱要綱に基づき、傍聴人の方に入場していただきます。

 

(傍聴人入場)

 

会長:

 続きまして本日資料の案内を事務局よりお願いします。

 

事務局:

 それでは、本日の資料についてご説明いたします。はじめにA4一枚の次第及び配布資料一覧をご覧ください。事前配布資料については、開催通知(A4 1枚)、狛江市都市計画審議会委員、臨時委員名簿(A4 1枚)、資料1-1 まちづくり提案書(A4 1冊)、資料1-2 スライド資料(A4 5枚)、資料2-1 調布都市計画生産緑地地区計画書(案)(A4 4枚)、資料2-2 調布都市計画生産緑地地区総括図(A3 1枚)、資料3-1 和泉多摩川緑地に都立公園の早期整備を求める要望書(A3・A4各1枚)、資料3-2 東京における都市計画道路の整備方針(A4 1冊)、資料3-3 狛江市住宅マスタ-プラン(A4 1冊)、資料3-4 狛江市景観まちづくりビジョン(A4 1冊)、参考といたしまして、狛江市都市計画図(平成28年3月作成)(1部)、事前配布資料は以上11点でございます。なお、都市計画図につきましては、議事の進行とともに参考としてお使いください。当日配布資料は、狛江市都市計画審議会次第及び配布資料一覧(A4 1枚)、1点でございます。

 

会長:

 それでは、ただいまより議題に入りたいと思います。議題1地区まちづくり計画提案書についての報告でございます。事務局から説明をお願いします。

 

主幹:

 それでは地区まちづくり計画提案書についてご説明いたします。

初めに多摩川住宅街づくり協議会についてご説明いたします。多摩川住宅街づくり協議会は、狛江市まちづくり条例第14条に基づきまして、平成24年2月17日に地区まちづくり協議会として認定を受け、都市計画法第11条に基づく「一団地の住宅施設」を廃止し、地区計画へ移行させ多摩川住宅を再生させるためのルールを検討する活動を行ってまいりました。

 この度、「多摩川住宅街づくり提案」がまとまり、平成28年6月28日に狛江市長へ、6月30日に調布市長へ提出されました。これにより、今後は地区計画策定に向けた都市計画の手続きを行っていくこととなります。

 それでは、多摩川住宅街づくり提案書の内容について説明いたします。資料1-1をご覧ください。なお、概要についてはスライドをご用意しておりますので資料1-2と併せてご覧いただければと思います。説明についてはプロジェクターをもとに進行させていただきますのでよろしくお願いいたします。

 1.多摩川住宅の現状と課題についての説明をいたします。

 多摩川住宅は、都市計画法第11条に基づく「一団地の住宅施設」の「調布都市計画多摩川一団地の住宅施設」として、昭和39年に都市計画決定されました。竣工後45年以上経過し、高齢化した居住者の日常的な支障が生じていることや、躯体や設備等の老朽化などの理由により団地の再生が望まれている状況にあります。再生に向けた検討過程の中で、建替えによる団地再生の必要性が高まり、現状では「一団地の住宅施設」の規制があるため、地区計画へ移行するための検討が始まりました。

 次に、2.団地再生のテーマと方針でございます。団地再生のテーマは、「住み続けられ魅力を持ち続けられる多摩川住宅の再生」としております。団地の再生にあたっては、若年ファミリー層の誘引により、多世代の人々が定住的に暮らせ、また常に新しい居住者を誘引し続けられるよう、自然環境やコミュニティを含め、街の魅力を活性化し続けられることとしています。

 続きまして、街づくりの4つの再生方針になります。方針の1つ目は、『「良好な環境」の継承と「景観性」を備えた開かれた街づくり』、2つ目は、『「多摩川河川環境の保全・整備」と「緑のネットワーク」づくり』、3つ目は、『「良質な住宅ストック」への更新と「多世代が住み続けられ」「防災に強い」「環境に優しい」街づくり』、4つ目は、『「コミュニティ」や「自然環境」と調和した魅力あるセンターゾーンの再生』です。

 再生方針①『「良好な環境」の継承と「景観性」を備えた開かれた街づくり』については、既存樹木の保全を行い、公園等の面積を現状面積以上の確保を目指します。また、多摩川住宅全体として統一性のある景観街並みを形成し、これまで培ってきた多摩川住宅全体のコミュニティを継承していくこととしています。

 再生方針②『「多摩川河川環境の保全・整備」と「緑のネットワーク」づくり』については、多摩川沿いの水路に蓋掛けを行い、歩行者や自転車走行空間の整備をすることや、河川保全区域を一体的に公園等として整備し、景観性を高めることとしております。また、外周道路や中央通り・染地通りの既存街路樹を保全し、併せて壁面後退をすることにより、多摩川住宅全体の緑のネットワークを形成することとしております。

 再生方針③『「良質な住宅ストック」への更新と「多世代が住み続けられ」「防災に強い」「環境に優しい」街づくり』については、耐震性や耐久性だけでなく、省エネルギーや高齢者に配慮した長寿命化住宅を目指し、多様な世代が住み続けられる街を目指します。また、開放された公園等を防災活動空間として活かすことや自然エネルギーの活用をすることで、災害に強く、環境にやさしいまちづくりを目指すとしています。

 再生方針④『「コミュニティ」や「自然環境」と調和した魅力あるセンターゾーンの再生』については、多摩川住宅全体のコミュニティの核となるように、住民の要望に配慮し、緑豊かな自然環境を活かした商業施設の再生を目指します。

 続きまして、3.多摩川住宅再生の整備手法についてです。(1)段階的な団地の再生についての記載がございます。多摩川住宅は、分譲単位会、賃貸単位会に分かれており、それぞれ単位会ごとに団地再生に関する諸事情が異なる状況にあり、平成26年の街づくり協議会総会にて、段階的に団地を再生することが承認されております。

 こちらのスライドに地区計画の範囲が記載されております。住宅A地区となっている地区は、建替え基本計画案の作成や調整が先行で行われている地区となっておりますが、多摩川住宅全体で、建築に関する建ぺい率や容積率等の基本的ルールの公平性の担保を目指すこととしております。(4)土地利用構想といたしまして、多摩川住宅再生方針の4本柱を具現化する施策を示しております。こちらのスライドで示しておりますとおり、土地利用の考え方をまとめております。

 次のスライドは、多摩川住宅全体のイメージパースとなります。

 地区整備計画における基本的な事項としましては、(1)街路・壁面後退のルール、(2)公園・広場、公開空地、緑化のルール、(3)高さのルール、(4)容積率のルール、(5)建ぺい率のルールを定めています。

 街路・壁面後退については、歩行者空間・自転車走行空間を4m~7mの壁面後退により確保し、車道空間の再構成すること、染地通り及び中央通りに形成する「にぎわい軸」の1階部分に店舗等の非住宅施設の設置等の検討を行うこと等が記されています。

 公園・広場等の公開空地、緑化のルールについては、現状の一団地の住宅施設と同程度の13%の公園面積を確保し、さらに5%の公開空地を確保することにより、良好な環境を確保することとされています。

 高さのルールにつきましては、現在の25m第2種高度地区の規制を、最高高さ37.5mまでの緩和を提案しています。高さ緩和の要件といたしまして、周辺戸建への配慮や多摩川沿いの景観保全などの他、良質な住宅ストックのため、長期優良住宅の認定を受けるなどが挙げられております。

 容積率につきましては、基本容積率の設定は、14,000人規模の団地再生を前提として160%としております。また、良質な住宅ストックに寄与することを条件として、10%の割増容積を設けることとしております。

建ぺい率につきましては、40%を基本としておりますが、緑化のルールで説明いたしました、13%の公園面積と5%の公開空地をさらに付加すること等を要件として、今後行政と協議・整理を行うとしております。

 センターゾーンの再生に関しましては、商業施設と広場で構成するセンターゾーンについて、染地通りと中央通りを「にぎわい軸」に設定し、現状のゾーンニングされた商業ゾーンから、街全体に広がりを持つセンターゾーンへ再構成することを目指しています。

 今後の課題について、資料では64、65ページに列記されております。地区整備計画に定めるべき事項について未検討となっている部分や街づくりのルール、建築基準法第86条の問題等ございますが、狛江市、調布市と今後、協議しながら、検討していくこととしております。

 狛江市としましても、調布市と連携して都市計画手続きに向けて検討、調整していく必要があると考えております。

 地区まちづくり計画の提案がなされたときは、まちづくり条例第16条に基づき、まちづくり委員会に意見を聞くと条例により規定されております。よって、先週平成28年7月22日にまちづくり委員会を開催しましたところ、地区まちづくり計画の提案については、都市計画法第11条に基づく都市施設である一団地の住宅施設の廃止が必要となるため、本提案のみで地区まちづくり計画の案を作成することは適切ではなく、今後、都市計画運用指針に示されるように都市計画法第12条の5に基づく地区計画の策定により、良好なまちづくりを推進することが望ましいとの答申をいただきました。

 今後のスケジュールですが、地区計画の策定に向けては、平成28年11月を目途に第1回まちづくり懇談会を開催し、地区計画素案を提示します。その後平成29年2月上旬を目途に、第2回街づくり懇談会を開催し、地区計画原案を提示し、都市計画法第16条の縦覧、平成29年4月上旬に都市計画法第17条縦覧、平成29年夏頃に都市計画審議会に付議し、都市計画決定をしていく予定としております。

 以上雑駁ではございますが地区まちづくり計画提案書についての説明を終わります。

 

会長:

 議題1の説明が終わりましたが、何かご意見、質問があればお聞きします。

 

委員:

 まず初めに、4年半にわたり地区まちづくり計画提案書の作成に携わってこられた関係者のみなさまに感謝申し上げたいと思います。さて、今後のスケジュールですが、平成29年2月にまちづくり懇談会にて地区計画原案の提示、同年夏頃に都市計画審議会に付議する予定であるとの事ですが、地区計画原案について、住民に対しての説明はどのように行われる予定であるのか伺いたいと思います。

 

主幹:

 都市計画法に定められた手続きに基づき、平成29年2月上旬に都市計画法第16条に基づく公聴会としての位置付けであるまちづくり懇談会の開催、平成29年4月上旬に都市計画法第17条に基づく縦覧を行い、広く住民の意見をいただく予定でございます。

 

委員:

 資料1-1の64ページ、7.今後の課題のうち、(1)地区整備計画関連について、「行政と協議のうえ調整・検討・整理」とあります。Aグループ、Bグループと分かれて整備を行う状況になっていますが、それぞれのメリット・デメリットが無いよう配慮し、段階的に整備を行い、公平性を担保を目指すこととありますが、具体的にはどのような検討がなされるのでしょうか。

 

主幹:

 まちづくり協議会の中で引き続き地区計画についてはまとめていくところです。それとは別に、地区計画には載らないものの、街としてルール化が必要な事項についても、協議会で検討を重ねていく予定であります。

 

委員:

 確認ですが、建築基準法第86条に関して、分割して整備をしていくことは申請すればできるということでよろしいですか。

 

主幹:

 今後につきましては、それぞれの街区ごとに単位会で建築計画を進めていくことを想定しております。

 

委員:

 建築計画ができた後に、それぞれの単位会ごとに分割して整備をしていくという認識でよろしいでしょうか。

 

主幹:

 それぞれの街区ごとの進捗にあわせて個別に手続きを進めていくことを想定しております。

 

委員:

 団地の自己負担に対しての支援、具体的には国などの補助金の検討についてお考えはありますか。

 

主幹:

 今後、国や東京都のレベルで補助金の在り方について検討が進んでいくこともあるかと思いますので、その辺りも見据えて検討していく必要があると考えております。

 

委員:

 まちづくり協力金の取扱いと旧第四小学校の跡地の活用について伺いたいと思います。

 

主幹:

 まちづくり協力金の取扱いについては、調布市とも協議を重ねていかなければと考えております。旧第四小学校の跡地利用については、公共施設を今後どのようにしていくか、全体の中で検討していくべきと考えております。

 

委員:

 どの段階で検討していくのでしょうか。例えば来年夏の審議会に提案という形なのか、それ以降も課題として残されるのか、それともそれまでに何らかの検討がなされるのか、如何でしょうか。

 

主幹:

 来年夏の審議会までにルール化ができることと、ある程度の方針を個別の各街区に収斂できるものとを想定しています。

 

委員:

 大規模団地の建替えという市としても初めての事業でありますので、まちづくり協議会のみなさんと力を合わせて取り組んでいって欲しいと思います。

 

委員:

 今回、初めて具体的なスケジュール等を聞かせていただき、ありがとうございます。さて、今までも狛江の公園の整備水準について質問をしておりますので、今回もその事に限って質問をしていきたいと思います。まず、団地の管理組合が所有している公園が、狛江市の都市計画公園として既に定められている状況、要は民有地で民間人が管理している公園が公共団体の都市施設に定められているのは、極めて異例であります。その中で、多摩川住宅街づくり提案の50ページ③公園・広場の具体的な基準の中で、「この場合建築敷地への算入可」との記載があります。既に地区整備計画の企画提案書に相当するような提案がなされているにも関わらず、基本的な公園緑地、都市施設に充当する部分についてはまだ具体的な方向性は出ていない、この街づくり提案の論旨から言うと、基本的に公園整備をやめてしまおうということではないのかと私は読み取ったところです。要は、建替える時はある程度の余剰床を作らないといけないため、その時の建築敷地面積の中に今までの公園部分を含めて算入するというような意味で、50ページの③管理方式の部分に記載されていると考えますが、その辺りの考えをお聞かせ願いたいと思います。

 

主幹:

 公園等につきましては、多摩川住宅全体の中で、現状13%程度あるということで、多摩川住宅の今回の再生については、少なくともその水準を落とすことのないよう各号棟の中で13%は最低限確保しなければならないことをこの提案書に載せているところであります。現状の中で各号棟によってパーセンテージにばらつきがあるものの、それについては各号棟同じく13%ということでご提案いただいているところであります。それを踏まえて、公園・広場の具体的な基準といたしまして、自主管理を基本とする、最低公園面積としては500㎡以上である等のルールを共通して持ちましょうという内容でございます。床面積を増やすために、公園面積を減らしましょうという考えのもとで提案されているものではございません。床面積については、容積率等の見直しを図ることで確保できる所は確保していくということを考えております。

 

委員:

 この街づくり提案は、団地の管理組合及び東京都住宅供給公社から、住宅をお持ちの方々が建て替えをしていくに際しての考え方で整理をされていると思うのですが、今の都市公園の整備の方法、まず建替えを考えるのであれば、根幹的な公共公益施設をどう定めるのかが先になると思いますが、それについてはこの中では触れられておりません。今の公園のレイアウトを見ても、その住棟の中にきれいに、少なくとも2方向が街路もしくは通路に接する形の広場状の空地形状になっているようですが、事前にどのような形で設けるのか、どのような段取りで決まっていくものなのか、お教えいただきたいと思います。

 

主幹:

 それぞれの号棟によって公園の形や位置について考えが固まっていないところもありますが、現在都市計画公園として指定されているところについては、地域に開かれた公園として、自主管理公園ではありますが、整備していくことを念頭に計画を進めていくことは住民の皆様も共通の認識として持っているところです。行政側も地区計画の中で、公園については地区施設として位置づけることで、公共的な意味合いを担保することを念頭において、都市計画決定については地区施設に置き換えるということも検討しているところです。

 

委員:

 先ほどお話があったように、平成28年11月中旬には懇談会を開いて話し合いをしていくとのことですが、まず狛江市のニ号棟にある公園、全て都市施設として都市計画に定めている以上、都市計画を変更しないといけないはずです。今の話では、都市施設から地区施設にブレイクダウンして定めるとの事ですが、そうした狛江市での都市計画の手続きについて、どのように進めていくのか、先ほどの建替え計画を地区計画として定めていくという手続きと、どのように平行して動いていくのか、スケジュール的なものをご説明ください。

 

理事:

 これまでも狛江市内の公園緑地の適正管理、公園確保の必要性についてはご指摘いただいている所ですが、昨年も都市計画変更を行い、公園緑地については1haほど増やしております。また、整備については今後、事業認可をとって進めていくところであります。狛江市全体の公園の配置バランスや、多摩川住宅の中で、ニ号棟のこれからの方向性など、総合的に勘案して、都市計画変更をしていかなければならないと考えております。ご指摘のとおりニ号棟の中に都市計画公園がありますが、そこには建築物が建つ計画になっているので、都市計画公園の廃止が必要になると思います。但し、その廃止になった箇所も含めて全体的な配置バランスを考慮して、必要な都市計画変更を行うことを考えております。

 

委員:

 公園の位置や形状などは今後の建替えの動きの中で、いつどの段階で具体的に決めていかれるのか、お教えください。

 

参与:

 今回、まちづくり提案が出されて、市としては地区計画として都市計画決定をしていくという段階に入っていく訳でございます。地区計画の中でさらに詳細な地区施設や道路の位置等が固まったものが、地区整備計画というものになります。今回は進捗の度合いに応じて、進捗が進んでいる所は、地区計画と地区整備計画で詳細に建て替え後の公園や道路の位置などが決まっていくことになります。狛江におきましても、その進捗の度合いに応じて、地区整備計画ができるのか、それとも現状の承認のままの地区計画になるのか、今の段階ではまだ見えないところであります。地区整備計画が決まれば、公園の位置等も決まってくるので、そうなれば現在都市計画決定をしている公園については廃止をし、そして地区施設として地区計画の中で位置づけるという形になりますので、地区整備計画ができたと同時に基本的には都市計画公園については廃止という流れになると考えております。

 

会長:

 私の方から整理させてもらいます。今の指摘は、既に都市計画公園として位置づけている公園を取り込んだ地区整備計画を考えているが、地区施設にダウンすることについて、手続き上先決めではないかという認識もあるのかと思いますが、今回協議会から提案されたものを詳細に見れば、これから様々な課題や行政手続き上の課題、都市計画上の課題もあるかと思います。それらを承知の上で市として概ね一年後の都市計画決定を目指すということで今回の協議会提案を進めているところです。委員の皆様からいただいた様々な意見を十分理解して齟齬なく進めていただきたいと思います。また様々な方の意見を広く聞く場を設けていただき、都市計画法第16条17条に基づく縦覧も含めて、円滑な合意形成に向けて、遺漏のないような進め方をしていただきたいと思います。まだまだ問題点があることは市も認識しているところと思いますので、是非そのような方向で努力いただければと思います。

 

委員:

 一年後に地区の目標と方針だけを狛江市について定めて、地区整備計画については未定であるという認識でよろしいでしょうか。

 

参与:

 進捗具合によっては、地区整備計画まで行く可能性が全くないとは考えておりません。地区整備計画が決まれば、その中で公園の位置等も決まっていくと考えております。

 

委員:

 今後、狛江のまちの整備水準を維持増進していくためには、それなりの覚悟が必要だと思われますので、今回新しくまちづくり推進担当の力強い主幹も来られているようであり、がんばっていただきたいとこの場を借りてお願いいたします。

 

委員:

 参与に質問でございます。私の記憶では、都市計画の見直しは法律が変わって、地区の意見によって変更が可能だと受け止めているのだが、如何でございますか。

 

参与:

 基本的には、狭い地区のまちづくりというのは、住民からの発意によるところが重要であり、大きく変わっているところであると認識しております。

 

 

委員:

 私は多摩川住宅に住んでいたことがあり、建替えの時期に来たということで、非常に感慨深いものがあります。また、一口に多摩川住宅といっても、6つの号棟の中には賃貸もあれば分譲もあり、住民の皆様が一地点を探られて、まとまったということがすばらしいことだと思いますので、まずは住民の皆様に敬意を表したいと思います。それと行政としては、狛江市、調布市、そして東京都住宅供給公社も含めたなかで、これがまとまったということは、素晴らしいことだと思います。今、パースが出てきた中では、Aグループが先に開発が進むという意味合いで、その部分だけ少し高い建物が建って、狛江市でいうところのイ号棟ニ号棟については、現状のままの箇所が見受けられるということだと思います。時期的なこととして、都市計画審議会では来年の今頃に諮って、都市計画決定の予定であるとのことですけれども、現実問題、建て替えに向けて計画の内容をまとめていくお考えでしょうか。

 

主幹:

 狛江市につきましては、イ号棟ニ号棟、それとソシア多摩川がございます。イ号棟につきましては、東京都住宅供給公社の賃貸物件に該当しまして、東京都住宅供給公社の事業計画に基づいた進捗となります。こちらとしましては、当面の間は計画としては進むことはないと伺っている程度でございます。ニ号棟につきましては、建替えの必要性ということもございますので、建替えに向けて住民のみなさんで、意思決定をしていく、今そのような過程にございます、コンサルタントにも相談しながら、計画の内容について詰めていくということでございまして、そうはいっても1年2年でまとまるものではございませんので、数年はかかってしまうだろうと思ってございます。ソシア多摩川につきましては、建築年度が平成になってからでございまして、建替えについては遠い将来のことになると考えております。

 

委員:

 やはり住んでいる方々のご意見を一番に考えて、取り組んでいただきたいと思います。また、急がなければならない部分もあり、じっくりと取り組まなければならない部分もありますし、その辺り多摩川住宅の住民の意見を聞きながら、そしてまた一部狛江に入っているという点からすれば、狛江市のまちづくりといったところの意味合いが入ってきますので、十分注意をして取り組んでいただければと思います。

 

委員:

 要望のようなものですけれども、今日のご説明の協議会の成果でございますが、初めてこれを見た人には、協議会とは何なのか、全然わからないと思います。住民の方、そして事業者も入っている、行政も入っているはずだけれど、一体どのようなものなのかと思います。聞いていて誰が何を言っているのかよくわからない。非常に理解しずらいため、まず主語をはっきりして欲しいと思います。もうひとつ、これからの問題として、多摩川住宅周辺の方との調整を十分しておいた方がよろしいのではないかと思います。

 

主幹:

 まず協議会については、狛江市、調布市それぞれの街区から代表を出して、全体で組織しているものです。その中で行政はメンバーとして入ってはおりませんが、要所の会議には、オブザーバー的な立場として、同席して話し合いを進めていたところでございます。次に、周辺住民に対しての周知及び内容についての理解については、都市計画法に基づいた縦覧等も予定はしておりますが、懇談会という形で直接お話できる機会、こちらについても2回予定したいと考えております。また地域が狛江市調布市跨っているということもございますので、きちんと情報を皆様に届けられるようにしていきたいと思っております。

 

委員:

 ありがとうございます。ただ、組織の部分だけは、きちんと入れておいていただきたいです。

 

会長:

 他の議題もございますので、よろしければこの件についての報告は以上とさせていただきます。

 それでは、議題2の調布都市計画生産緑地地区の変更(案)についての報告でございます。事務局から報告をお願いします。

 

事務局:

 調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について、ご説明いたします。

平成28年度調布都市計画生産緑地地区の変更について、第2回狛江市都市計画審議会の諮問に先立ちご報告いたします。本日は、平成27年度に制限解除されたものや新規指定された生産緑地を都市計画変更の案件とさせていただくためご説明をいたします。

 それでは変更する生産緑地地区ごとの概要をご説明させていただきます。スライドと資料2-2の調布都市計画生産緑地地区変更箇所図をご覧ください。

 まず、変更内訳の削除についてご説明いたします。

 地区番号34番の生産緑地地区が、和泉本町四丁目地内にございます。こちらの生産緑地は、旧法指定の生産緑地地区になります。期間経過による買取り申出申請により、地区の一部、合計約30平方メートルの解除になりました。

 次に地区番号62番の生産緑地地区が、東野川四丁目地内にございます。こちらの地区は、主たる従事者の死亡により、地区の一部約1,980平方メートルが解除となります。この解除に伴い、地区が分断したため、地区東側の生産緑地地区には、新しく187番の地区番号の振り直しを行います。

 次に地区番号66番の生産緑地地区が、東野川一丁目地内にございます。こちらの地区は、主たる従事者の死亡による買取り申出申請により、約2,520平方メートルが解除となります。

 次に地区番号68番の生産緑地地区が、岩戸北二丁目地内にございます。こちらの地区は、主たる従事者の死亡による買取り申出申請により、地区の全部約650平方メートルが解除となります。

 次に地区番号109番の生産緑地地区が、猪方三丁目地内にございます。こちらの地区は、主たる従事者の死亡による買取り申出申請により、地区の一部約1,160平方メートルが解除となります。

 次に地区番号180番の生産緑地地区が、駒井町二丁目地内にございます。こちらの地区は、市道14号線の拡幅整備が行われるため、約50平方メートルの部分について、生産緑地法第8条第4項(公共施設等の設置)による解除になります。

 続きまして変更内訳の追加についての説明になります。中和泉三丁目地区内に新しく188番の地区番号を振りました生産緑地地区がございますが、現状、畑として耕作しておりますので、約640平方メートルを追加指定いたします。

 資料2-1、2ページの新旧対照表をご覧ください。それぞれの地区数及び面積でございますが、表の左下を見ていただきますと、変更前は地区数140件で面積が約316,420平方メートルでございましたが、今回の削除面積が約6,390平方メートル、精査による増加面積が約980平方メートル、新規指定による追加面積が約640平方メートルございます。変更後につきましては、地区数141件、面積は約311,650平方メートルとなります。

 生産緑地の減少につきましては、制度上の限界があり、食い止めることは大変難しいですが、昨年度実施しました都市計画公園緑地の都市計画変更を含め、今後も緑を確保する努力を続けていきたいと考えております。

 今後の予定につきましては、本日報告いたしました内容をもとに、東京都との協議を本年9月初旬ごろ、都市計画法第17条第1項に基づく縦覧と意見書の提出期間を10月中旬に設ける予定です。その後、本年11月に開催予定である第2回狛江市都市計画審議会へ諮問をする予定としております。

 以上で、調布都市計画生産緑地地区の都市計画変更(案)についてのご説明を終わります。

 

会長:

 議題の報告が終わりましたが、何かご意見、質問があればお聞きします。

 

委員:

 個別の案件でなく、先ほど公園の話も随分出ていましたが、防災上も環境上も非常に重要な案件ですけれども、生産緑地もオープンスペースの一翼を担うものであって、極めて重要です。政策的にコントロールできないというお話ですけれども、そうすると長期的にどうなるのかと思います。狛江市も人口がある程度増える中で、生産緑地が減っていくのであれば、何らかの形で補填するということも重要になってくると思います。個々の案件以外に、全体として長期的な見通しというのは狛江市として持っているのか、その辺りお聞きしたいと思います。

 

事務局:

 昨年度、都市計画公園緑地の都市計画変更を実施したのですが、狛江市全体で公園・緑の空白地というのを都市計画運用指針に基づいて、半径250mの誘致圏域に照らしまして、その中から公園の空白地を見出しました。その中に例えば生産緑地等ございましたら、その所有者に対して、将来公園にさせていただくことや、市にご協力いただくことは可能かどうか確認を行ったうえで、昨年度都市計画変更を行っております。今後も地道ではありますが意向確認等を並行して実施したいと考えております。

 

会長:

 生産緑地を都市計画公園に移行できればそれに越したことはないと思いますが、そのようなケースは稀だと思います。それをもって緑の管理をするのはやや限界があって、市は緑の基本計画を策定された訳ですから、緑総量として毎年減らさないで、将来目標は確か平成44年だと思いますが、それに到達する努力を毎年していくことが正解ではないかと私は思います。民地内の緑を含め色々な緑を維持し増やしていくなかで、生産緑地の確保も行うことが必要です。ただ、生産緑地には限界があるのは否めないことは委員の皆様もご了解いただきたいと思います。そのような意味で、緑の管理をどうすべきかということを常に事務局は念頭においていただきたいと思います。

 

会長:

 議題3その他について、事務局から報告をお願いします。

 

理事:

 資料3-1をご覧ください。和泉多摩川緑地に都立公園の早期整備を求める要望書について、ご報告いたします。

 狛江市では、平成27年12月に「狛江市和泉多摩川緑地都立公園誘致推進構想」を策定し、和泉多摩川緑地への都立公園誘致に向け、東京都と協議を進めていくにあたり、本構想にて和泉多摩川緑地の立地の優位性や都立公園として整備する意義を示したところであります。

 そのような中、和泉多摩川緑地区域内の住民を主とした628名分の都立公園建設反対の署名が平成28年6月8日付けで狛江市長あてに提出されております。

 また、一方で「特定非営利活動法人 狛江市体育協会」より、平成28年7月12日付けにて東京都知事宛てに、賛同署名2,835名分の「和泉多摩川緑地に都立公園の早期整備を求める要望書」を市がお預かりしております。

 こちらの趣旨としましては、市民がスポーツ活動を「いつでも・どこでも・だれでも」実践するには、屋外の運動施設の数が不足している現状を踏まえ、多様な交流ができるスポーツ・レクリエーション機能を備え、かつ都民の安心安全を確保する広域防災・受援機能の充実した都立公園の開設、及び用地を確保できる箇所から順次スポーツ施設を整備する、という2つの要望事項であります。

 今後は、お預かりした要望書を狛江市から東京都へ提出することとなります。

 

事務局:

 資料3-2、東京における都市計画道路の整備方針について、ご報告いたします。

 東京都、特別区、26市2町は、都内の都市計画道路について、前計画の「多摩地域における都市計画道路の整備方針(第三次事業化計画)」の目標年次が平成27年度となっていたことから、より効率的な道路整備を進めるため、区部と多摩地域を統合した東京全体の第四次事業化計画を平成28年3月に策定いたしました。

 第四次事業化計画における優先整備路線について、74ページをご覧ください。狛江市においては、No.都-99 調3・4・2号線(世田谷区境~調3・4・3号線間)、No.都-100 調3・4・4号線外(調3・4・16号線~世田谷区境間)及びNo.市町-53 調3・4・16号線(小田急線高架下~調3・4・2号線間)が優先整備路線に選定されております。なお、これらの路線のうち、調3・4・2号線及び調3・4・4号線外は都施行、調3・4・16号線は市施行となっております。

 また、97、98ページをご覧ください。第三次事業化計画においては優先整備路線の都市計画区域内では建築物の建築にあたっては2階建てまでという建築制限がかけられておりましたが、第四次事業化計画においては地権者の負担軽減、円滑な事業の推進への影響等を総合的に勘案し、3階建てまでとする建築制限の緩和を実施いたします。

 以上で東京における都市計画道路の整備方針についてのご報告を終わります。

 

理事:

 岩戸北周辺地区についてご報告いたします。

 岩戸北に位置する一般財団法人電力中央研究所用地の土地利用転換の状況については、以前にも報告をさせていただいておりますが、新たにグラウンドにつきましても、東急不動産(株)、三菱地所レジデンス(株)、小田急不動産(株)の3事業者に敷地面積約4,800㎡が売却され、132戸の共同住宅の計画がされており、現在、狛江市まちづくり条例の手続きが行われております。

 以上で、岩戸北周辺地区についてのご報告を終わります。

 

主査:

 狛江市住宅マスタープラン、狛江市景観まちづくりビジョンについて、ご報告いたします。

 資料3-3をご覧ください。狛江市住宅マスタープランは、平成27年度をもって前計画期間が終了するため、昨年度、前計画を見直し、平成28年3月に、改定を行いました。改定にあたっては、住まい・住環境をめぐる現状把握や、市民意識調査や賃貸住宅所有者意識調査を行いその結果の分析、前計画の実績等を踏まえて課題を抽出し、この課題解決のための施策の方向性を示す指針といたしました。

 本計画では基本理念を「協働により誰もが安心・快適に住み続けられる住生活の実現」とし、その達成のために「住み続けられる安心・安全な住まい・住環境づくり」、「住み心地のよさを高める快適な住まい・住環境づくり」、「誰もが暮らしやすい住まい・住環境づくり」の3つの基本方針を定めています。本計画を基に住宅施策について取組んでまいります。

 続きまして、資料3-4をご覧ください。平成28年3月に狛江市景観まちづくりビジョンを策定いたしました。このビジョンは、狛江市都市計画マスタープランで示す良好な街並みの保全・育成を図るため、将来ビジョンと施策の方向性を示し、市民、事業者及び市等が協働して良好な景観づくりを推進していくことを目的としています。本ビジョンでは景観まちづくりの将来ビジョンを「環境に配慮し、地域資源を活用したにぎわい・歴史・文化を感じる景観まちづくりの実現」とし、将来ビジョンの実現のため「環境に配慮した景観づくり」、「にぎわい、交流を活性化させる景観づくり」、「歴史的・文化的資源を活かした彩りのある景観づくり」、「協働で進める住みやすい景観づくり」を基本方針として定めています。また、景観形成重点地区として、狛江駅周辺エリア、野川エリア、多摩川エリアを指定し、各地区にふさわしい景観形成を推進してまいります。

 以上で、狛江市住宅マスタープラン、狛江市景観まちづくりビジョンについて、ご報告を終わります。

 

会長:

 議題の報告が終わりましたが、何かご意見、質問があればお聞きします。

 

委員:

 和泉多摩川緑地に都立公園の早期整備を求める要望書についてのご説明の中で、中止あるいは凍結を求める要望書も都知事宛てに出ているのかと思いますが、その辺りについてご説明いただきたいと思います。

 

理事:

 先ほどご説明しました都立公園建設反対の署名については、既に要望者により都知事宛てに提出されております。今回の要望書につきましては、狛江市長が直接説明を受け一度お預かりして、東京都に要望の趣旨を汲みいれて説明をしながら提出をするという形をとりますので、ご報告させていただいた次第でございます。

 

委員:

 わかりました。

 

委員:

 都市計画道路の整備方針について。資料3-2の36ページを見ますと、都市計画道路の見直し候補路線として、調布3・4・5号線があります。これは多摩川住宅内を東西に走る中央通り、調布3・4・5号線に相当し、多摩川住宅の中だけこの道路ができていますが、調布の方は見直しの対象になっています。狛江側も現状道路はできていないはずです。見直しの対象にはなっていませんが、今後どのような扱いをしていくつもりなのか、問題になってくると思います。この都市計画道路のネットワークの検証をする際に、狛江市はこの点について、どう考えていくのか、基本的には整備する方向だと思いますが、お聞きしたいと思います。

 

理事:

 調布3・4・5号線について、調布側で見直し路線となっておりますが、狛江市全体の都市計画道路としましては、必要性を検証しまして、全体としては今ある都市計画道路、まだ見直しをする予定ではないということで必要性を示したところです。調布の3・4・5号線の中で、一部の区間について、調布市としてまた東京都として見直しをする中で、部分的にその必要性を示されているというところであります。ご指摘のとおり狛江市にも続いている道路ですが、その区間ごとに見直しを検討しております。

 

委員:

 様子はわかりました。調布も廃止すると言っている訳ではなくて、検討していくという区間ですから、合わせて同様に色々な検討をなさった方がよろしいかと思います。廃止するのも一つの考えとしてあるでしょうし、ネットワークですから、必要だということであれば必要だと思います。その時のネットワークがどのように作られるのが望ましいのかということを、両市いっしょになって検討されるのがよろしいのかなと思います。

 

委員:

 狛江市景観まちづくりビジョンについてお伺いします。この冊子の目次の構成を見ると、おそらく景観法に基づく景観計画に準じた内容構成になっているかと思うのですが、景観に関わる施策の体系として、景観法あるいは景観法に基づく条例計画というのがあると思います。狛江市では今後景観法を活用して、景観計画等を策定していく予定がございますか。

 もうひとつ、このまちづくりビジョンの中で、かなり具体的な基準のようなものが示されておりますけれども、こういうものを策定して、どう運用していくのかを少しお聞かせいただけますでしょうか。

 

主幹:

 狛江市景観まちづくりビジョンについてですが、景観法に基づく景観行政団体となるとか計画の策定とか、そのようなレベルまでもっていく予定はありません。こちらで示しておりますガイドライン、ビジョンに基づいて、まちづくり条例に基づく開発等事業に該当するような建築物を誘導していく想定をしております。このガイドラインに沿った形で計画を進めていただくという方向で調整をしていくことを考えております。

 

委員:

 まちづくり条例に関わる案件というのは非常に規模の大きい案件で、狛江市の中では非常に少ないと思いますので、せっかくこのような形で具体的な建物の在り方を示した冊子ができている訳ですから、上手に活用していただいて、市民が戸建てを建てるとか売買をするとかいう時にも、活用していただけるような宣伝の方策を考えていただきたいというのがまず一点でございます。

 それと個別の内容を拝見すると、これが本当に狛江市の目指すべき方向なのか、少し目を疑うような写真が入っており、色彩基準に関しても、非常に緩やかな基準となっているということを認識したうえで、運用していただきたいと思います。具体的な例を挙げますと、狛江駅の南口に黄色い少し私には派手に見えるビルがあるのですが、そのビルはこの基準に当てはめますと、適合しているということになります。ですから景観としてはかなり私には鮮やかに見えるものについても、このビジョンの数値に適合していれば良いということではなくて、この数値に適合していることはもちろんですが、その中でもそれぞれの場所とか、周辺にある景観との調和の中で、相応しい色彩というものを考えていただきたいと思います。数字を出すということは、かなり明確に是非の判断が分かれてしまうところですので、数字だけで判断しないようにということをお願いしたいと思います。

 

主幹:

 ありがとうございます。数値に適合しているから良いというわけではなく、近隣との調和ということに配慮した色彩計画であるとか、景観の計画についても、事業者から話がある場合には、合わせてご検討いただくような対応をしてまいりたいと思います。

 

委員:

 住宅マスタープランの中で、空家が大変多くなっていると記載されています。狛江市だけで5,000戸以上とありますが、これから時間をかけて調査をしながら手法を検討していくようなことが書かれております。都市計画道路事業や和泉多摩川緑地の整備時に空家を代替地として利用する可能性があると思います。また、子ども食堂の話など、場所を探している場合に、空家で困った人とマッチングさせることを行政がNPOなどを活用してやっていくというようなことを考えてみてはいかがでしょうか。

 

参与:

 空家の活用につきましては、最近国の方でも、低所得者に対して空家を提供する、補助をするといった話もございます。市としても、それ以外で公的な活用あるいは本当に古い空家については、先ほど緑の確保の所で触れようかと考えたのですが、取り壊しにも費用がかかるので、取り壊しを躊躇してそのままになっている空家も多くあろうかと思います、例えば、取り壊しの費用は公費で出し、一定期間だけポケットパークとして、20年とか30年間、貸与していただき、その間固定資産税・都市計画税は軽減する等、緑を増やしていくということも考えられます。いろいろな方策がありますので、空家については既知としてそれを活用するということを市としても考えていきたいと思います。

 

委員:

 都市計画道路について質問があります。調布3・4・16号線について今年度基本計画策定を行うとの事ですが、こちらの進捗についてお聞かせください。

 

 

主幹:

 調布3・4・16号線については、今後どういう形で整備していくかということを念頭に置きながら、沿道の地域の抱える課題等の抽出など行い、基本計画を策定することを今年度予定しております。まだ、この段階では計画としてまとまっているものではございませんので、具体的な事はお示しすることはできませんが、例えばこの沿道であれば、木造住宅密集地域に指定されている中を計画道路が通っている等の事情もあるので、その辺りを勘案しながら計画をまとめていきたいと考えております。

 

委員:

 計画自体、50年以上前に立てられたもので、市民のなかには理解をしている人も多くいると思いますが、理解していない人もまた多くいると思います。その辺の市民説明の方法について、改めて伺います。

 

主幹:

 事業化にあたっては、説明会は開催しなければなりませんが、事業の進捗がある程度明らかになった段階で、必要にあわせた説明というものも行っていくことになります。

 

委員:

 3つの路線で、現在決まっているスケジュールなどあればお教えいただきたい。

 

主幹:

 調布3・4・16号線については現在計画を策定している段階でございまして、今のところ説明会を開催する予定はありません。調布3・4・2号線及び調布3・4・4号線外については、都施行路線であり、東京都の方で整備計画のスケジュールに合わせて、進んでいくことになります。それに伴い、市としても東京都と連携していかなければならないと考えております。特に調布3・4・2号線については調布3・4・16号線と繋がっているところでございまして、その辺りとの兼ね合いもみながら、スケジュールを組んでいくものと考えております。

 

委員:

 東京都の方は、まだ何も決まったものはないということですね。次に、岩戸北周辺地区について伺いたいと思います。今度新たに132戸のマンションが作られるということで、この地区に関しては地区計画を立てていくということが決められていたと思うのですが、その中で、地区計画を立てる前にマンションが次々建っていくという状況が、ここのところ続いているのかと思いますが、この点について、どうにかその地域の環境を作っていこうという時に、次々マンションが建てられていくというのは、このまま地区計画が立てられないまま進んでいくのかと不安があるのですが、その辺りについてお伺いできればと思います。

 

参与:

 市としては、(財)電力中央研究所の敷地で今回3箇所目のマンションが建てられるということで、周辺の環境に配慮して建てていただくことを、まちづくり条例のなかで、調整会等を開きながら進めてきたところです。市としては、大きな地主でございます(財)電力中央研究所と連携をとりながら、この期間何回も話し合いはさせていただいているのですが、なかなか合意点等が見いだせないところで、先日市長と(財)電力中央研究所所長が話し合いを持ちまして、地区計画を入れる方向では合意をしたところです。ただ、細かい内容については今後事務担当で詰めていくところです。今回の3棟以外で新たな建設があるのかということですが、全体として現状は今後の方向性やビジョン等が決まっていないとのことですので、当面は市として4つ目5つ目の建設は無いとの認識であります。ただ、仮にあった場合、そもそも地区計画で地区の住民と合意したものがあれば、それでスムーズに環境に配慮した計画になるのではないかと思っておりますので、事務担当で今後進めていきたいと考えております。

 

委員:

 この地域の地区計画というのは、(財)電力中央研究所だけでなく周りの住民も巻き込んでいく地区計画だったと思うのですが、その中で住民の方からは、今どうなっているのか、という話をされるので、そのような進捗があった時点で、一つ一つ説明していっていただきたいということが一点です。また、今回3つ目のマンションが新たに建つことになりましたが、2つ目を建てたときも3つ目はまだ考えていないとの説明が事業者からあったのですが、やはりそのような中で今回3つめが建てられる事になったため、地域住民としては、なぜという思いがあります。今後どのようなまちづくりになるのか、ということをしっかり説明していただきたいと思います。今現在、分かっている事だけでも、できれば早急に説明していただければと思いますが、その辺りいかかでしょうか。

 

参与:

 まず一番大きい地主である(財)電力中央研究所のご理解をいただくことが手始めだと考えております。周辺区域の住民についても、地区計画の区域の中に市としては含めていきたいと考えております。地区計画をかける部分に関して、制限がかかることになるので、もう少し検討しなければなりません。まずは、(財)電力中央研究所と周辺の道路、それから市としては、マンションを建てるにあたり、まちづくり協力金等を活用して公園施設等を整備し地区施設等に位置付けできないか検討しているところでございます。

 

委員:

 今、まちづくり協力金で公園整備を、というお話が出ましたが、この地域は先ごろ樹林地がなくなったり、その前も公園が廃止となったり、そのような中で緑が減ってきている部分があります。地域により詳しく説明をして、また住民の中に自分の住まいに制限がかかるということを理解していないということであれば、より説明の必要性というのもでてくると思うので、よろしくお願いします。

 

委員:

 学識経験者の方に質問でございますが、地区計画とはそもそもどういうもので、どのような形で吸い上げていくものなのか、お教えいただきたい。

 

委員:

 地区計画とは、よく言われるのは建築基準法と都市計画法の間にあるもので、非常にきめの細かい地域であるとか公共施設等を決めるものです。なかなか理解されないのは、大きな事業があるところに、地区計画をかけて指導していく場合によく使われていたので、規制法という感じが非常に強いのですが、そのような使い方も重要だと思います。例えば(財)電力中央研究所も地区計画がかかっていれば、もっと良いものができたはずです。南側の第一期でできた住宅などは、南側の都市計画道路に、壁面が接近していますが、通常そのようなことはあり得ないはずです。それは行政が事前に察知して、地区計画がなくても指導をしなければいけなかったことと私は個人的に思っています。それから、一般的にあるのは、地区施設が十分にない、いわゆる密集地について、公共施設を整備するために地区計画をかけて開発を進めていく、というのが一つあります。それは最近、都内でよく使われている手法であり、地区計画をかけてしまえば、時間はかかりますが、家を建てる時は、例えば道路中心線から2m下がらなければいけない等を強制できるわけです。その賛同を得るのは、なかなか大変なことですが、それをしてしまえば、遠い将来ですが、道路が広がることが期待できるわけです。23区の密集地ではかなり利用されています。ある区では、区内に40箇所地区計画を指定して、400haが地区計画にかかっている状況です。そのような色々な使い方ができるのが地区計画です。地元に入って問題のありそうなところを行政が指定して、地元を説得して地区計画をかけるというのが手続きだと思います。

 

会長:

 予定の時間がまいりましたので、質疑を終わらせていただきます。事務局にお返しします。

 

事務局:

 本日、ご報告いたしました調布都市計画生産緑地地区の都市計画変更につきましては、本年11月に予定しております第2回狛江市都市計画審議会にてご審議いただく予定としております。

 開催日程につきましては、後日、事務局より連絡させていただきます。

 

会長:

 それでは、本日の狛江市都市計画審議会はこれにて終了いたします。

 


狛江市都市計画審議会委員・臨時委員名簿

肩書 選任の区分 氏名
会長 学識経験者 杉浦 浩
職務代理 学識経験者 吉井 博明
委員 学識経験者 佐藤 淳一
委員 学識経験者 石井 恒利
委員 学識経験者 田邉 学
委員 東京都多摩建築指導
事務所長
金子 博
委員 市議会委員 岡村 しん        
委員 市議会委員 栗山 剛
委員 市議会委員 田中 智子
委員 市議会委員 佐々木 貴史
委員 市議会委員 谷田部 一之
委員 狛江市の住民 栗山 修一
委員 狛江市の住民 稲田 幸一郎
委員 狛江市の住民 石賀 健勝
臨時委員 調布警察署長 大場 徹
臨時委員 狛江消防署長 茂木 茂
臨時委員 マインズ農業協同  組合理事 谷田部 英雄
臨時委員 狛江市農業委員会 会長 小川 芳文