1 日時 平成30年11月12日(月曜日)午前10時~11時
2 場所 狛江市防災センター 502・503会議室
3 出席者

会長

杉浦 浩

 

委員

吉井 博明、石井 恒利、田邉 学、岡村 しん、篠 浩司、三角 武久、小野寺 克己、佐々木 貴史、小峰 君次、岡山 孝昭、安田 道子

 

臨時委員

宮崎 彰(本田 英昭代理)  中馬 宏(小笠原 雄二代理)  谷田部 英雄  本橋 正美  

4 欠席者  佐藤 淳一
5 議題

(1)調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について(諮問)

(2)一中通り沿道地区地区計画の決定及び用途地域等の変更(原案)(案)について(報告)

(3)その他

6 提出資料

事前配布資料

・開催通知(A4 1枚)

 

当日配布資料

・次第及び配布資料一覧

・資料1-1 調布都市計画生産緑地地区計画書及び計画図(案)(A4 4枚、A3 3枚) 

・資料1-2 調布都市計画生産緑地地区総括図(案)(A0 1枚)

・資料1-3 協議結果通知書(A4 1枚)

・資料1-4 調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について(スライド資料)(A4 4枚)

・資料2   一中通り沿道地区地区計画の決定及び用途地域等の変更について(スライド資料)(A4 7枚)

・資料3   調布都市計画道路事業3・4・17号狛江仙川線の事業認可取得について(A4 1枚)

7 会議の結果

事務局

 定刻でございますので、ただ今から平成30年度第2回狛江市都市計画審議会を始めさせていただきます。

 本日はご多忙の中、ご出席を賜り、誠にありがとうございます。本日の諮問案件は1件です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

 それでは、市長の松原から開会のごあいさつを申し上げ、その後諮問書をお渡しいたします。市長、よろしくお願いいたします。

 

市長 

 皆様おはようございます。市長の松原でございます。

 本日は、お忙しい中、平成30年度第2回狛江市都市計画審議会にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。また、皆様方には平素より狛江市政にご協力いただきまして、この場をお借りしてお礼申し上げます。

 本日の諮問案件は、調布都市計画生産緑地地区の変更(案)についてでございます。皆様よろしくお願いいたします。また、一中通り沿道地区地区計画の決定及び用途地域等の変更(原案)についてもご報告させていただきますので、よろしくお願いいたします。現在整備を進めております、電力中央研究所前の調布都市計画道路3・4・16号線が完成すれば、慈恵第三病院から喜多見駅方面へつながる幹線道路ができます。その中にございます一中通り沿道地区地区計画は、岩戸北二丁目周辺地区地区計画と連携を図りながら、さらなる都市機能の充実を目指しております。皆様の貴重なご意見をいただきながら、策定を進めていきたいと思います。今後とも、都市計画審議会の委員の皆様にはご協力をいただきまして、私が目指しております人に優しいまちづくりを進めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 

事務局

 それでは、市長より諮問書をお渡しいたします。大変恐縮ですが、杉浦会長、ご起立をお願いいたします。

 (市長より諮問書を会長へお渡しいただく)

 誠に申し訳ありませんが、ここで市長は公務により途中退席させていただきます。

 (市長退席)

 これより、議事進行を杉浦会長にお願いいたします。

 

会長

 狛江市都市計画審議会の会長の杉浦です。本日の議事を進めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

 それでは、平成30年度第2回狛江市都市計画審議会を開催させていただきます。

 本日の都市計画審議会は、招集委員17名の内、欠席委員が1名ございます。狛江市都市計画審議会条例第7条第2項の規定に基づき、過半数以上の出席ということで本会議は成立いたします。

 次に会議録の署名者を選出いたします。狛江市都市計画審議会運営規則第13条第3項の規定により、議長と議長が指名する委員が署名することになっておりますが、本日は岡村委員にお願いいたします。

 会議の公開について事務局から説明をお願いします。

 

事務局

 本日の審議会に先立ちまして、広報を通じて傍聴者を募集いたしましたところ、傍聴希望者はありませんでした。また、報道関係等からの傍聴希望等についてもなかったことをご報告いたします。

 

会長

 それでは、これより審議に入らせていただきます。初めに資料の案内をさせていただきます。事務局より説明をお願いします。

  

事務局

 では、本日の資料について、ご説明いたします。

 事前配布資料は、

 ・開催通知(A4 1枚)

 当日配布資料は、

 ・狛江市都市計画審議会 次第及び配布資料一覧

 ・資料1-1 調布都市計画生産緑地地区計画書及び計画図(案)(A4 4枚、A3 3枚) 

 ・資料1-2 調布都市計画生産緑地地区総括図(案)(A0 1枚)

 ・資料1-3 協議結果通知書(A4 1枚)

 ・資料1-4 調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について(スライド資料)(A4 4枚)

 ・資料2   一中通り沿道地区地区計画の決定及び用途地域等の変更について(スライド資料)(A4 7枚)

 ・資料3   調布都市計画道路事業3・4・17号狛江仙川線の事業認可取得について(A4 1枚)

以上となります。

 ご質問等ある場合は、挙手をしていただきますようお願いいたします。こちらでマイクをお持ちいたします。      

 それでは、杉浦会長お願いいたします。

 

会長

 それでは、議題1調布都市計画生産緑地地区の変更(案)についての諮問でございます。事務局から説明をお願いします。

 

事務局

 これより、正面のスクリーンを使用して説明をさせていただきます。

 本日お配りいたしました資料1-1にも同様の内容を記載させていただいておりますので、併せてご覧ください。また、資料1-2調布都市計画生産緑地地区総括図(案)、資料1-3協議結果通知書は適宜ご覧ください。

 平成30年度調布都市計画生産緑地地区の変更につきまして、平成30年9月20日に開催いたしました第1回狛江市都市計画審議会にてご報告いたしました内容と変更はございませんが、改めて平成29年に制限解除されました生産緑地地区についてご説明いたします。

 計画書第1の種類および面積の表でございますが、今回の変更により変更後の狛江市内の生産緑地地区面積は約30.29ヘクタールとなります。

 次に第2の削除のみを行う位置および区域としましては、表にございますように全部削除となる箇所が4箇所、一部削除となる箇所が3箇所となります。削除面積の合計は約8,460平方メートルとなります。また変更の理由でございますが、所有者の方からの買取り申出にともなう行為制限の解除により、生産緑地の機能を維持することが困難となったことなどがございます。具体的には、主たる従事者の死亡によるものです。

 続きまして、新旧対照表についてご説明いたします。それぞれの地区数及び面積でございますが、表の左下を見ていただきますと、変更前は地区数142件で面積が約311,320平方メートルでございましたが、今回の削除面積が約8,460平方メートル、精査による増加面積が約40平方メートルございます。変更後につきましては、地区 数139件、面積は約302,900平方メートルとなります。

 それでは変更する生産緑地地区の概要を説明させていただきます。

 変更内訳の削除について説明いたします。

 スライド中央に地区番号89番の生産緑地地区が、岩戸北一丁目地内にございます。こちらの地区は、主たる従事者の死亡により、地区の全部約1,680平方メートルが解除となります。

 こちらは地区番号89番の解除前の現況写真になります。

 スライド中央左よりに地区番号100番の生産緑地地区が、東和泉一丁目地内にございます。こちらの地区は、主たる従事者の死亡により、地区の一部約230平方メートルが解除となります。

 同じく中央右よりに地区番号98番の生産緑地地区が、東和泉一丁目地内にございます。こちらの地区は、主たる従事者の死亡により、地区の全部約3,100平方メートルが解除となります。

 地区番号98番の下に地区番号101番と103番の生産緑地地区が、東和泉二丁目地内にございます。こちらの地区は、主たる従事者の死亡により、地区の全部、それぞれ約1,320平方メートル、約620平方メートルが解除となります。

 こちらは、地区番号100番の解除前の現況写真です。

 こちらは、地区番号98番の解除前の現況写真です。

 こちらは、地区番号101番、103番の解除前の現況写真です。

 スライド中央左よりに地区番号147番の生産緑地地区が、駒井町一丁目地内にございます。こちらの地区は、主たる従事者の死亡により、地区の一部約760平方メートルが解除となります。この解除に伴い、地区が分断したため、地区南側の生産緑地地区に新しく190番の地区番号の振り直しを行います。

 同じく中央右よりに地区番号180番の生産緑地地区が、駒井町二丁目地内にございます。こちらの地区は、主たる従事者の死亡により、地区の一部約750平方メートルが解除となります。

 こちらは、地区番号147番の解除前の現況写真です。

 こちらは、地区番号180番の解除前の現況写真です。

 生産緑地の減少につきましては、制度上の限界があり、食い止めることは大変難しいですが、今後も緑を確保する努力を続けていきたいと考えております。

 本日報告いたしました内容のとおり、東京都との協議を行い、本年9月10日付で、都として特に意見はない旨の協議結果が通知されております。

 また、都市計画法第17条第1項に基づく縦覧と意見書の提出期間を平成30年9月19日から10月3日まで設けましたが、意見書の提出はありませんでした。

 今後の予定でございますが、本日ご審議をいただいた後、狛江市決定として11月下旬に告示する予定でございます。

 以上で議題1についての説明を終わります。

 

会長

 説明が終わりましたが、何かご意見、ご質問があればお聞きします。

 

委員

 市として、生産緑地の買取申出が提出された際に、その土地を買取る等の緑確保の対応はできないのでしょうか。

 

幹事

 市としても、生産緑地を残すということは大きな課題でございます。減少する生産緑地については、組織として対応策を検討していきたいと思います。

 

委員

 180番の生産緑地は、都市計画道路の計画線に入っています。このような土地こそ、公有地として市が確保していくべきだと考えます。

 

幹事

 市がこのような土地を買取るということは、現状ではなかなか難しい状況であり、我々としても歯がゆい思いをしているところでございます。今後の対応につきましては、関係機関と協力しながら解決策を模索していきたいと思います。

 

委員

 年々減少していく生産緑地を確保するために、例えばここのエリアについては仕方がないけれども、ここのエリアについては絶対に緑を確保する等の方針をしっかりと持って生産緑地の確保に努めていただきたいです。

 

委員

 過去に生産緑地を解除された土地の現在の土地利用を把握することが重要であると思います。また、生産緑地をどうやって確保していくのか、今後の見通しをしっかりと立てることが必要であると思います。

 

会長

 他にご意見、ご質問等ないようでしたら、この議題につきまして採決をいたします。

 議題1 調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について(諮問)について、ご異議ない方は挙手願います。  

 (挙手)

 挙手全員です。過半数以上の挙手により、狛江市都市計画審議会条例第7条第3項の規定に基づき、本案件についてはご異議ないものと認め、可決といたします。

 

会長

 続きまして、議題2一中通り沿道地区地区計画の決定及び用途地域等の変更(原案)の(案)について、事務局から報告をお願いいたします。

 

事務局

 一中通り沿道地区地区計画の決定及び用途地域等の変更(原案)の(案)について、報告いたします。

 お手元の資料2スライド資料を用いて説明いたします。

 それでは、スライドをご覧ください。

 地区計画の目標について説明いたします。

 一中通り沿道地区地区計画の位置は、狛江市和泉本町一丁目及び二丁目各地内となります。面積は約2.7ヘクタールです。

 次に、地区の目標について説明いたします。本地区は、調布都市計画道路3・4・16号線(以下「調3・4・16号線」という。)の事業完了済み区間の沿道に位置し、都市計画マスタープランの土地利用の方針において幹線道路沿道・鉄道沿線地区として、後背地の低層住宅地の住環境との調整を図りながら中高層住宅や公益機能・交流機能などの立地を誘導するとともに、街路景観の形成に配慮し、防災機能も果たす地区の形成を図ることとしています。調3・4・16号線については、当地区から電力中央研究所入口付近までの区間は供用開始されており、また、電力中央研究所入口付近から小田急線高架下付近までの区間については、平成34年度末の完了を目指して整備を進めているところであり、さらに調布都市計画道路3・4・2号線までの区間の事業化に向けて取組を進めていく予定です。調3・4・16号線は、今後の整備に伴い、バス路線の拡充や自転車走行空間の整備等により沿道における身近な商業・サービス機能等の都市機能の立地ニーズの増加が見込まれます。また、狛江市緊急啓開道路に指定され、市内の緊急輸送道路ネットワークを担う道路となります。

 このため、本地区では、後背部の低層住宅地の住環境に配慮しつつ、街路沿道の景観形成、良好な居住機能及び地域の日常生活を支える都市機能の充実を目指すこととしております。

 区域の整備・開発及び保全に関する方針について説明いたします。

 土地利用の方針になりますが、後背部の低層住宅地の住環境に配慮しつつ、調3・4・16号線沿道の良好な居住機能や身近な商業・サービス機能の充実を図ることとしております。

 建築物等の整備の方針についてご説明いたします。

 (1)建築物等の用途の制限については、地域の日常生活を支える適切な商業・業務機能及び沿道サービス機能の立地を誘導するため、建築物等の用途の制限を行います。

 (2)建築物の敷地面積の最低限度については、幹線道路沿道の地区特性に応じた、ゆとりのある住環境の確保を図るため、建築物等の敷地面積の最低限度を定めることとします。

 (3)建築物等の高さの最高限度については、低層住宅地の住環境やまち並みとの調和を図るよう、建築物等の高さの最高限度を定めます。

 (4)建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限については、建築物等の色彩その他の意匠については、狛江市景観まちづくりビジョン第2編ガイドライン編の規定に適合するものとします。

 (5)垣又は柵の構造の制限等については、緑豊かで地震に対して安全な住環境の形成を図るよう、垣又は柵の構造の制限を定め、高さの高いブロック塀を制限し、地区特性に応じた敷地の緑化を誘導することとします。

 次に、その他当該地区の整備、開発及び保全に関する方針につきましては、安全・快適で歩きたくなるような生活ネットワークとして、一中通りの道路空間の適正な維持・保全及び一中通りに接続する区画道路との隅切りの確保を図ることとします。また、狛江第一中学校・市民グランド周辺においては、緑のネットワーク形成を図るため、緑地の保全・整備を図ることとします。

 続きまして、地区整備計画の内容についてご説明いたします。

 地区整備計画区域は、松原通りと一中通りの交差点付近の約0.2ヘクタールを幹線道路沿道地区Ⅰ、一中通り沿道の約2.5ヘクタールを幹線道路沿道地区Ⅱに定めます。

 次に建築物等に関する事項としまして、

 1.建築物等の用途の制限を定めます。具体的には、幹線道路沿道地区Ⅰは、工場、倉庫業を営む倉庫、マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するものを制限します。幹線道路沿道地区Ⅱは、工場、トランクルーム、ホテル又は旅館、自動車教習所、畜舎、納骨堂を制限します。

 2.建築物の敷地面積の最低限度については、幹線道路沿道地区Ⅱにおいて、70平方メートルと定めます。

 3.建築物等の高さの最高限度について、幹線道路沿道地区Ⅱにおいて、第一種高度地区と同等の、建築物の高さを20m以下とし、建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離の0.6倍に5mを加えたもの以下とします。

 幹線道路沿道地区Ⅱでは、第1種中高層住居専用地域から第1種住居地域への用途地域の変更に伴い、高度地区の高さ規制が緩和されることになりますが、地区計画により高さ規制を導入することで、現行の20m第1種高度地区のルールを維持します。

 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限については、建築物の屋根、外壁及びこれに代わる柱並びに工作物の色彩は、まち並みと調和した落ち着いた色調とし、狛江市景観まちづくりビジョン第2編ガイドライン編の規定に適合するものとします。屋外広告物等を設置する場合にも、狛江市景観まちづくりビジョン第2編ガイドライン編の規定に基づき、周囲の景観に配慮するよう、形態及び設置場所に留意したものとします。

 垣又は柵の構造の制限については、道路に面して設ける垣又は柵の構造を、地盤面からの高さが1.8m以下で生け垣又は透過性を有するフェンスとします。ただし、

 (1)垣又は柵の基礎の部分のうち、地盤面からの高さが0.6m以下のブロック又はこれに類するもの

 (2)門柱の袖壁の幅が2.0m以内の部分

 (3)隣地のプライバシー等への配慮を目的として設ける柵で、震災時に倒壊のおそれのあるブロック塀その他これに類するものではないものいずれかに該当するものは除外いたします。

 土地の利用に関する事項については、建築行為等を行う場合は、敷地内の緑化、建築物の屋上や壁面の緑化に努めることとし、敷地内に既存樹木がある場合は、建築行為等に際して極力保全するように努めるものとします。

 続きまして、地区整備計画の策定に伴う地域地区の変更についてご説明いたします。

 用途地域の変更につきましては、スライド内のハッチングがかかった部分について現行の第一種中高層住居専用地域から第一種住居地域への変更を行います。

 第一種中高層住居専用地域から第一種住居地域へ変更を行いますと、例えば、床面積が3,000平方メートル以内の店舗、飲食店、事務所などが建築可能となります。

 また、50平方メートル程度の自動車修理工場なども建築可能となります。

 こちらのスライドは、現行の用途地域図です。

 こちらのスライドは変更後の用途地域図となります。

 次に高度地区の変更についてご説明いたします。スライド内のハッチングされた部分につきましては、現行の20m第一種高度地区から25m第二種高度地区へ変更いたします。

 なお、東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例により、高さが10mを超える建築物に適用されている日影規制について、用途地域が第一種中高層住居専用地域から第一種住居地域に変更されると、変更区域内においては、高さが10mを超える建築物の日影規制時間が変更されます。具体的には、現在、高さが10mを超える建築物を建てる場合、冬至の日の午前8時から午後4時までの8時間の間に、敷地境界線の外側5mから10mの間と10mより外側で地盤面からの高さが4mの位置で、それぞれ日影となる時間を3時間、2時間までに規制していますが、その時間がそれぞれ4時間、2.5時間に変更されることになります。

 今後のスケジュールについてご説明いたします。

 本日ご説明いたしました原案について、都市計画法第16条に基づき平成30年11月19日に公告し、11月19から12月3日まで縦覧を行います。また、11月19から12月10日まで意見書提出期間を設けます。その後、平成31年1月下旬に都市計画法第17条に基づく公告・縦覧を行い、2月下旬に狛江市都市計画審議会へ諮問させていただきます。3月上旬に都市計画決定及び変更の告示を行う予定です。

 説明は以上になります。

 

会長

 説明が終わりましたが、何かご意見、ご質問があればお聞きします。

 

会長

 ご意見、ご質問等ないようですので、続きまして、議題3その他について、事務局から報告をお願いいたします。

 

事務局

 一中通り沿道地区地区計画についてご報告いたします。

 本日、ご報告いたしました一中通り沿道地区地区計画の決定及び用途地域等の変更につきましては、来年2月下旬に開催を予定しております第3回狛江市都市計画審議会へ諮問させていただく予定としております。日程調整につきましては、後日、事務局よりご連絡させていただきます。

 

事務局

 生産緑地地区に定めることができる規模に関する条例についてご報告いたします。

 平成30年9月20日に開催いたしました平成30年度第1回狛江市都市計画審議会にて報告いたしました狛江市生産緑地地区に定めることができる規模に関する条例について、狛江市議会第3回定例会にて審議が行われ、議会の承認をいただき、11月1日から施行されました。

 今後は、300平方メートル以上の生産緑地地区指定の申請を順次受付し、都市計画変更については、平成32年度に行う予定としております。

 

事務局

 調布都市計画道路事業3・4・17号狛江仙川線の事業認可取得について、報告いたします。

 狛江市松原交差点は、東京都が進めている渋滞対策事業第3次交差点すいすいプランに位置付けられております。

 調布都市計画道路3・4・17号狛江仙川線について、国土交通省より平成30年10月22日付けで事業認可通知を受理しました。事業延長は235mで、事業施行期間は平成30年11月8日から平成35年3月31日までです。本事業に関する図書の写しを、平成30年11月8日よりまちづくり推進課の窓口にて縦覧しております。報告は、以上になります。

 

会長

 ご意見、ご質問があればお聞きします。

 

委員

 すいすいプランについて、部分的に道路の拡幅を行う様ですが、一中通り沿道地区のように、沿道の用途地域等を変更する予定はあるのでしょうか。

 

幹事

 現在そのような予定はございません。

 

委員

 松原の交差点の南側の道路幅員を12mから16mに拡幅するということですが、都市計画決定上は何mになっているのでしょうか。

 

幹事

 道路幅員は、16mで都市計画決定しております。

 

会長

 他に何かありますか。

 それでは、本日の狛江市都市計画審議会はこれにて終了いたします。


 

狛江市都市計画審議会委員・臨時委員名簿

肩書 選任の区分 氏名
会長 学識経験者 杉浦 浩
職務代理 学識経験者 吉井 博明
委員 学識経験者 佐藤 淳一
委員 学識経験者 石井 恒利
委員 学識経験者 田邉 学
委員 市議会委員 岡村 しん
委員 市議会委員 篠 浩司        
委員 市議会委員 三角 武久
委員 市議会委員 小野寺 克己
委員 市議会委員 佐々木 貴史
委員

東京都多摩建築指導事務所

建築指導第一課長

小峰 君次
委員 狛江市の住民 岡山 孝昭
委員 狛江市の住民 安田 道子
臨時委員 調布警察署長 本田 英昭
臨時委員 狛江消防署長 小笠原 雄二
臨時委員 マインズ農業協同組合理事 谷田部 英雄
臨時委員 狛江市農業委員会会長 本橋 正美