1 日時

令和4年1月19日(水曜日)午前10時~午前11時30分

2 場所   狛江市役所 特別会議室
3 出席者

会長
杉浦浩

委員
吉井博明、石井恒利、佐藤淳一、岡村しん、加藤功一、山田幸子、佐々木貴史、石井功、浅井勉、稲垣考子、宮本佳記、猿谷享子

臨時委員
佐々木祐二、吉田英生

幹事
都市建設部長(兼)和泉多摩川緑地都立公園誘致推進担当部長 小俣和俊
まちづくり推進課長 松野貴洋
まちづくり推進課都市計画担当副主幹 富永和歌子
まちづくり推進課まちづくり推進担当副主幹 土橋元英

4 欠席者

田邉学

5 議題

(1)調布都市計画地区計画 国領町八丁目・和泉本町四丁目周辺地区地区計画の決定(原案)等について(報告)
(2)その他 住宅市街地の開発整備の方針(原案)について(報告)

6 提出資料

事前配布資料

  • 開催通知(A4 1枚)
  • 次第及び配布資料一覧(A4 1枚)
  • 資料1 国領町八丁目・和泉本町四丁目周辺地区地区計画 原案説明会(A4 1冊)
  • 資料2-1 調布都市計画住宅市街地の開発整備の方針(原案)(A4 5枚)
  • 資料2-2 調布都市計画住宅市街地の開発整備の方針 総括図及び附図(A4 3枚)
  • 資料2-3 調布都市計画住宅市街地の開発整備の方針 新旧対照表(原案)(A4 7枚)
  • 参考資料 調布都市計画地区計画の決定(調布市・狛江市決定)(原案)(A4 4枚、A3 6枚)

7 会議の結果

事務局
 定刻でございますので、ただ今から令和3年度第4回狛江市都市計画審議会を始めさせていただきます。
 本日は御多忙の中、御出席を賜り、誠にありがとうございます。始めに、市長の松原から開会の御挨拶を申し上げます。市長、よろしくお願いいたします。

市長
 皆様おはようございます。市長の松原でございます。
 本日は、令和3年度第4回狛江市都市計画審議会にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。日頃から狛江市のまちづくりに御尽力御協力いただきまして感謝を申し上げます。
 また、新型コロナウイルス感染症の再拡大対策といたしまして、本日はWEB併用の開催方法に変更させていただきました。御協力いただきまして誠にありがとうございます。
 本日の都市計画審議会の報告事項は、国領町八丁目・和泉本町四丁目周辺地区地区計画の原案及び住宅市街地の開発整備の方針の2件になります。後ほど、事務局より報告をさせていただきますので、活発な御議論をよろしくお願いいたします。
 国領町八丁目・和泉本町四丁目周辺地区地区計画については、本審議会に先立ち、1月14日及び15日に原案説明会を開催しております。説明会で出された意見等についても御報告させていただきます。
 今後も、皆様のお知恵を拝借しながら、人にやさしいまちづくりを推進してまいります。本日はどうぞよろしくお願いいたします。

   

事務局
 誠に申し訳ありませんが、ここで市長は公務により途中退席させていただきます。

 

(市長退席)

 

事務局
 これより、杉浦会長に議事進行をお願いいたします。

会長
 狛江市都市計画審議会の会長の杉浦です。本日の議事を進めさせていただきますので、宜しくお願いいたします。
 それでは、令和3年度第4回狛江市都市計画審議会を開催させていただきます。
 本日は、招集委員16名全員のうち15名が出席されております。狛江市都市計画審議会条例第7条第2項の規定に基づき、過半数以上の出席ということで本会議は成立いたします。
 次に、会議録の署名者を選出いたします。狛江市都市計画審議会運営規則第13条第3項の規定により、議長と議長が指名する委員が署名することになっておりますが、本日は佐々木委員にお願いいたします。

会議
 会議の公開について事務局から説明をお願いします。

事務局
 本日の審議会に先立ちまして、広報を通じて傍聴者を募集いたしましたところ、傍聴希望者はありませんでした。また、報道関係等からの傍聴希望等についてはなかったことを御報告いたします。

会長
 それでは、始めに資料の案内をさせていただきます。事務局より説明をお願いします。

事務局
 では、本日の資料について、説明いたします。
 事前配布資料は、

 ・開催通知(A4 1枚)
 ・次第及び配布資料一覧(A4 1枚)
 ・資料1 国領町八丁目・和泉本町四丁目周辺地区地区計画 原案説明会(A4 1冊)
 ・資料2-1 調布都市計画住宅市街地の開発整備の方針(原案)(A4 5枚)
 ・資料2-2 調布都市計画住宅市街地の開発整備の方針 総括図及び附図(A4 3枚)
 ・資料2-3 調布都市計画住宅市街地の開発整備の方針 新旧対照表(原案)(A4 7枚)
 ・参考資料 調布都市計画地区計画の決定(調布市・狛江市決定)(原案)(A4 4枚、A3 6枚)

 以上になります。

 御質問等ある場合は、挙手をしていただきますようお願いいたします。杉浦会長より指名があるまでお待ちいただき、御発言ください。それでは、杉浦会長、よろしくお願いいたします。

会長
 それでは、議題1調布都市計画地区計画 国領町八丁目・和泉本町四丁目周辺地区地区計画の決定(原案)等について報告案件です。事務局から説明をお願いします。

事務局
 議題1調布都市計画地区計画 国領町八丁目・和泉本町四丁目周辺地区地区計画の決定(原案)等について説明いたします。
 スライドを用いて説明いたします。スライドの右上にページを記載しております。お手元の資料1における説明内容の該当ページになりますので、スライドと合わせて御覧ください。
 初めに、今回の都市計画変更手続きについて、説明いたします。

 資料16ページを御覧ください。
 当地区において、現在、狛江市では「和泉本町四丁目周辺地区地区計画」、調布市では「国領町8丁目周辺地区地区計画」をそれぞれ定めています。
 今回は、それぞれの地区計画を変更し、新たに1つの地区計画に決定します。
 令和3年9月に地区計画素案の公表を行い、10月1日(金曜日)から22日(金曜日)まで素案に対する意見募集を行いました。意見の提出は、8通16件ありました。地区計画素案に対する主な御意見を紹介します。

 資料2ページを御覧ください。
 地区施設の整備の方針に関する御意見としては、地区施設について、バス停留所の設置はどのようになるかといったものがありました。
 この御意見に対する両市の見解としては、現在、東京慈恵会医科大学附属第三病院(以下「慈恵第三病院」という。)の敷地内に小田急バスのバス乗降場が設けられており、病院の建て替え時に、地区施設の「広場状空地狛1号」内に路線バスの乗降場が再整備される予定です。
 また、建築物等の用途の制限に関する御意見としては、現在のオーケーストアは狛江団地の高齢者にとって近くて安価な日常生活品や食料品を購入するのになくてはならない商業施設なので、何らかの維持をお願いするといったものがありました。
 この御意見に対する両市の見解としては、建築物等の用途の制限において、一定規模の店舗・飲食店の立地は可能としております。
 この他、建築物等の高さの最高限度に関する御意見としては、慈恵第三病院の建て替え予定地の高さ制限は15m以下又は5階以下とする規制に変更すべきである。新しいまちづくりの景観という観点で、周囲の集合住宅からの眺望を維持することは重要であり決して眺望を阻害してはならないというものもありました。

 この御意見に対する両市の見解としては、地域の医療福祉の拠点としての位置付けを踏まえ、質の高い医療サービスなどの地域貢献と併せて、広場等のオープンスペースや歩行空間の確保等、ソフト・ハード両面の地域貢献を求めることを前提として、高度地区の許可による特例で認める絶対高さ37.5mを上限として、新病院の建設予定区域のみ高さの最高限度を37.5mに定める予定です。

 また、新病院の計画地は、北側にグラウンドが位置していること、南側には公共空地として地区施設の設定をしていること、慈恵東通りに対しては、37.5mの高さの緩和をしている区域に関しては道路から14mの壁面後退を設定しており、これらのことから近隣住民の方への影響も考慮して高さの緩和を検討しております。

 当地区のこれまでの経緯について説明します。
 当地区では、昭和13年に現在のJUKI(ジューキ)が進出し、昭和25年に慈恵第三病院が開院しました。
 その後、JUKIの売却に伴う跡地利用として商業・業務施設が立地する中、開発協議会、まちづくり協議会などが発足しました。
 平成26年には、狛江市及び調布市において、それぞれ地区計画を決定しています。
 東京都、狛江市及び調布市での計画における当地区の位置付けを紹介します。

 資料3ページを御覧ください。
 当地区において、商業・業務機能、医療福祉機能、防災機能の充実を目指しています。
 東京都が策定をした都市再開発の方針における地区の再開発、整備等の主たる目標として、調布市域においては、商業・業務、文化、教育、医療、福祉及び都市型住宅等の都市機能の集積を図るとともに、商業・業務機能の強化による拠点の形成、地場産業の振興、区画道路や公共空地の確保、防災機能の強化及び住環境の向上を図ることにより、にぎわいと潤いのあるまちづくりを推進することを目指すとしております。また、狛江市域においては、教育、医療、福祉及び都市型住宅等の都市機能の集積を図るとともに、空地の確保や防災機能の強化を図ることにより、低層住宅と調和の取れた中高層住宅地区の形成を目指すとしております。
 両市の都市計画マスタープランにおける将来都市構造としては、調布市都市計画マスタープランにおいては、にぎわいと活力ある商業・業務地区の形成を誘導するとともに、居住機能と調和した魅力ある市街地の形成により、生活利便性の向上による地域活性を図る地区としており、また、狛江市都市計画マスタープランについては、地域のニーズにあった都市機能の強化・導入を図る地域交流拠点と位置付けられています。

 また、東京都地域防災計画においては、当地区に立地する慈恵第三病院は、関東圏域で災害が発生し、通常の医療体制では、被災者に対する医療の確保が困難となった場合に、東京都知事の要請により傷病者の受入及び医療救護班の派遣等を行う災害拠点病院に位置付けられています。
 当地区内の慈恵第三病院については、現在、病院施設等の再整備が計画されています。その整備においては、本地区計画の医療福祉・文教地区の将来像の実現に向けて、継続して医療福祉・文教地区として貢献をしていただきます。また、地区計画にて公共空地を確保し、ハード面からも当地区の将来像の実現に貢献していただく予定です。

 慈恵第三病院から伺っているリニューアル事業の内容について説明いたします。
 新病院の基本理念としては、シームレスな医療をもとに地域社会に貢献する、機動性と機能性の高い基幹病院としています。
 今回のリニューアル事業は、大学病院が医療、研究、教育を通じて新たな事業を展開し、医療提供サービスのみならず、地域住民の暮らしと生きがいをもとに創る持続可能な地域共生社会を構築します。そして、地域再生計画の一端を担い、社会に貢献するモデル事業を実現する先駆的大学病院を目指します。
 また、地域貢献の内容として、表にお示しする取組みを進めていただけると伺っております。

 ここから、地区計画の原案について説明します。
 資料4ページを御覧ください。
 地区計画の名称は、国領町八丁目・和泉本町四丁目周辺地区地区計画です。
 地区計画の位置については、調布市国領町八丁目、狛江市和泉本町四丁目及び西野川三丁目において策定を行います。
 地区計画区域の面積は、約19.3haとなります。

 地区計画の目標について説明します。
 本地区においては、大規模工場跡地の開発に伴い商業・業務施設の立地、道路整備等により、利便性が高く良好な市街地環境が形成されています。また、本地区の南東側では医療関係の施設が立地する地域の医療・福祉に貢献している地区であり、医療機能及び教育機能の強化を目指して、施設の段階的な建て替えが計画されています。
 両市の都市計画マスタープランでは、にぎわいと活力ある商業・業務地区の形成を誘導するとともに、居住機能と調和した魅力ある市街地の形成により、生活利便性の向上による地域活性を図る地区、地域のニーズにあった都市機能の強化を図る地域交流拠点と位置付けられています。
 そこで、本地区は、商業・業務、文化、教育、医療、福祉及び都市型住宅等の都市機能の集積を図るとともに、商業・業務機能の強化、医療・学校施設の段階的な建て替えによる医療機能・教育機能等の強化による拠点の形成、区画道路及び公共空地の確保、防災機能の強化及び住環境の向上を図ることにより、にぎわいとうるおいのあるまちづくりを推進することを目指します。

 資料5ページを御覧ください。
 続いて、区域の整備・開発及び保全に関する方針について紹介します。
 当地区では、商業・業務地区、医療福祉・文教地区、住工共存地区の3つに地区が区分されています。
 それぞれの地区区分において、土地利用の方針について説明します。
 商業・業務地区は、土地の有効利用により商業・業務施設の集積を図り、にぎわいと活力ある市街地を形成します。併せて、公共空地の緑化等により、うるおいのある都市景観の創出を図ります。
 医療福祉・文教地区は、地域の医療福祉の核として医療機能の強化を図るとともに、これと連携する教育機能及び福祉機能の確保を図ります。また、地域防災計画において位置付けられた緊急医療救護所として、災害時における業務継続機能を強化するとともに、既存の備蓄施設、井戸等をいかし、災害に強い街づくりに貢献します。
 医療・学校施設の段階的な建て替えにより、広場、運動場等のオープンスペースを確保し、併せて、公共空地の確保、緑化等により、うるおいのある都市景観の創出を図ります。
 住工共存地区は、地場産業の振興を図るとともに、周辺の環境と調和したうるおいのある緑豊かな環境の形成を図ります。また、都市計画道路の沿道においては、広域交通の利便性をいかし、都市型住宅の立地誘導を図ります。

 続いて、地区施設の整備の方針について説明します。
 発生交通及び周辺の自動車等の交通を円滑に処理し、広域ネットワークの補完及び防災性の向上に寄与する生活道路を区画道路に位置付け、その機能が損なわれないよう維持保全を図ります。
 国領町8丁目交差点、慈恵医大第三病院前交差点及び都市計画道路・区画道路沿いに公共空地を指定し、道路と一体となった安全で快適な歩行空間を確保するとともに、歩行者が憩える広場的空間の形成、既存の緑の保全及び積極的な緑化により、にぎわいとうるおいのある都市空間の形成を図ります。
 医療施設等の再生に当たっては、バス交通等の交通結節機能の維持及び充実を図ります。
 歩道、歩道状空地の歩行空間、広場状空地等の歩行者動線は、バリアフリー及びユニバーサルデザインに配慮し、地域の医療福祉の拠点として誰もが安全で快適に歩ける空間整備を推進します。
 医療施設の駐車場は、雨水流出抑制機能の確保及び充実を図るとともに、病院施設と一体となって災害時の緊急医療救護所となるオープンスペースとして、整備及び活用を図ります。

 資料6ページを御覧ください。
 続いて、建築物等の整備の方針について説明します。
 商業・業務地区においては、建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限及び壁面後退区域における工作物の設置の制限、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限のルールを定めます。
 また、商業施設等の整備に際して、環境にやさしい施設づくり、災害に強い街づくりに貢献するよう努めます。
 医療福祉・文教地区においては、医療施設等の再生に当たって、耐震性の向上等の建築物の安全性の強化を図り、災害に強い街づくりに貢献します。
 また、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限及び壁面後退区域における工作物の設置の制限、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、垣又は柵の構造の制限のルールを定めます。
 この他、医療施設等の整備に際して、環境にやさしい施設づくりに努めます。

 住工共存地区においては、中高層住宅を建設する場合は、省エネルギー及び環境に配慮したものとします。
 その他、当該区域の整備・開発及び保全に関する方針について、説明いたします。
 地区全体の緑化環境及び緑のネットワークを形成するため、植栽を積極的に行います。
 また、学校施設のグラウンドは、学校未使用時は市民に一時開放可能なオープンスペースとして運動施設の整備及び活用を図るとともに、雨水流出抑制機能の確保及び充実を図ります。
 併せて、敷地内には、災害時に周辺の防災機能と一体となって地域の防災活動スペースとなる広場及び緊急車両の進入動線となる通路を確保します。

 資料7ページを御覧ください。
 ここから、具体的なまちづくりルールとなる地区整備計画の内容について説明します。
 地区施設について、図にお示しするとおり、公共空地、広場状空地及び歩道状空地を地区施設として位置付けます。
 先の図にお示しした地区施設の名称及び面積等をまとめた表になります。

 資料8ページを御覧ください。
 続いて、建築物に関するルールについて説明いたします。
 商業・業務地区及び医療福祉・文教地区において、表のとおり制限を定めます。
 なお、商業・業務地区においては、平成26年に決定した現在の地区計画と同じ制限内容のため、既に同じルールが定められています。
 1つ目は、建築物等の用途の制限です。
 商業・業務地区について説明いたします。良好な都市環境を育成するため、次の用途の建築物等を制限します。
 (1) 建築物の地上1階の部分を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する建築物
 (2) 工場
 (3) 自動車修理工場
 (4) 危険物の貯蔵又は処理に供するもの
 (5) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設
 (6) マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
 (7) カラオケボックスその他これに類するもの
 (8) ホテル、旅館その他これらに類するもの
 (9) 倉庫業を営む倉庫
 (10)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第4号に規定する風俗営業の用に供する建築物は建築することができません。

 医療福祉・文教地区においては、次の建築物等以外の建築物は建築することはできません。

 (1) 病院又は診療所
 (2) 福祉施設その他これに類するもの
 (3) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの
 (4) 店舗又は飲食店でその用途に供する部分の床面積の合計が500m2以内のもの
 (5) (1)から(3)に付属するもの
 (6) 病院、診療所、大学、高等専門学校、専修学校の運営に必要な建築物で市長がやむを得ないと認めるものについてのみ建築することができます。

 資料9ページを御覧ください。2つ目は、建築物の容積率の最高限度です。従前の地区計画で定めた内容を定めます。
 商業・業務機能の強化及びにぎわいの創出のため、300%とします。ただし、主たる用途を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する建築物とする場合は、200%とします。

 3つ目は、建築物の敷地面積の最低限度です。
 敷地の細分化を防止するために、商業・業務地区においては、5,000m2とします。
 また、医療福祉・文教地区においても、5,000m2とします。ただし、地区計画が決定した時点において5,000m2未満の敷地、都市計画道路の事業により5,000m2を下回った敷地をそのまま使用する場合は5,000m2未満でも建て替えが可能です。
 先ほどの説明について、敷地面積の最低限度のイメージはこの図のとおりとなります。

 資料10ページを御覧ください。
 4つ目は、壁面の位置の制限です。歩行空間の確保、緑化の推進及び周辺への圧迫感の軽減により快適でにぎわいとうるおいのある魅力的な都市空間を形成するため、図の1号から5号までの壁面の位置を制限します。
 商業・業務地区においては、1号壁面は道路境界線から2.5m以上、2号壁面は道路境界線から3.0m以上、3号壁面は道路境界線から5.0m以上後退するルールとします。
 医療福祉・文教地区においては、1号壁面は、道路境界線又は都市計画道路の計画線から2.5m以上後退するルールとします。
 4号壁面は、段階的な壁面後退を誘導するため、地盤面からの高さが15m以下の部分は道路境界線又は都市計画道路の計画線から7.5m以上の後退、地盤面からの高さが15mを超える部分は、道路境界線又は都市計画道路の計画線から14.0m以上後退するルールとします。ただし、外壁で囲われていない軽微な構造で作られた屋外避難階段、避難バルコニー、安全上必要な手すりは適用除外とします。
 5号壁面は、地盤面からの高さが5m以下の部分は隣地境界線から4.0m以上、地盤面からの高さが5mを超える部分を超える部分は、隣地境界線から6.0m以上後退するルールとします。
 この写真は、4号壁面において、適用除外となる外壁で囲われていない軽微な構造で作られた屋外避難階段及び避難バルコニーのイメージです。

 資料11ページを御覧ください。
 この図は、今説明しました1号壁面、4号壁面、5号壁面のイメージです。

 資料12ページを御覧ください。
 5つ目は、壁面後退区域における工作物の設置の制限です。
 ゆとりある空間を創出するため、商業・業務地区において、1号壁面、2号壁面及び3号壁面の後退区域については、自動販売機、門、塀、看板等の交通の妨げとなる工作物を設置することはできません。ただし、道路境界線から2m以上の区域に設置する植栽マス等、交通安全施設及び公益上やむを得ないと市長が認める工作物についてはこの限りではありません。
 医療福祉・文教地区においては、1号壁面及び4号壁面の後退区域については、自動販売機、門、塀、看板等の交通の妨げとなる工作物を設置することはできません。ただし、1号壁面については、道路境界線から2m以上の区域に設置する生垣、植栽マスその他これらに類するもので、歩行者等の通行及び安全上支障のないもの、交通安全施設又は敷地の安全管理上、公益上やむを得ないと市長が認める工作物については、この限りではありません。
 また、4号壁面については、道路境界線から2m以上の区域に設置する生垣、植栽マスその他これらに類するもので、歩行者等の通行及び安全上支障のないもの、敷地の安全管理上必要な垣又は柵で、道路境界線又は都市計画道路の計画線から2.5m以上の区域に景観上配慮した上で設置するもの、交通安全施設及び公益上やむを得ないと市長が認める工作物についてはこの限りではありません。
 また、5号壁面の後退区域については、自動販売機、門、塀、看板等の工作物を設置することはできません。ただし、敷地の安全管理や隣地のプライバシー等への配慮を目的として設ける垣又は柵、敷地の安全管理上、公益上やむを得ないと市長が認める工作物については、この限りではありません。

 6つ目は、建築物等の高さの最高限度です。
 周辺の住環境に配慮したゆとりある空間を確保するため、商業・業務地区及び医療福祉・文教地区において、建築物の各部分の高さを制限します。
 なお、当制限は、高度地区における第二種高度地区と同等の内容となります。

 資料13ページを御覧ください。
 また、図にお示しするAからDの区域において、高さの最高限度を定めます。それぞれの区域の高さの最高限度は、区域Aは37.5m、区域Bは15.0m、区域Cは5.0m、区域Dは31.0mとします。その他の区域は、25.0m以下とします。

 資料14ページを御覧ください。
 7つ目は、うるおいのある都市空間の形成及び周辺環境と調和した良好な景観形成のため、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限です。
 商業・業務地区において、原色を避ける等周辺の環境や建築物と調和した落ち着きのあるものとし、良好な景観の形成を図ります。
 また、医療福祉・文教地区において、建築物の屋根、外壁及びこれに代わる柱並びに工作物の色彩は、街並みと調和した落ち着いた色調とし、調布市景観計画及び調布市景観形成ガイドライン並びに狛江市景観まちづくりビジョン第2編ガイドライン編の規定に適合するものとします。
 屋外広告物等を設置する場合には、調布市景観計画及び調布市景観形成ガイドライン並びに狛江市景観まちづくりビジョン第2編ガイドライン編の規定により、周囲の景観に配慮するよう、形態及び設置場所に留意したものとします。

 8つ目は、垣又は柵の構造の制限です。
 緑豊かな周辺の住環境との調和及び地震に対して安全な環境の形成を図るよう、高さの高いブロック塀を制限し、沿道の緑化を誘導します。
 具体的には、医療福祉・文教地区において、60㎝を超えるブロック塀を制限し、生垣又は透過性を有するフェンスとします。
 続いて、土地の利用に関する事項について説明します。
 地区内に現に存する樹木等については、その自然環境の維持及び保全に努めるとともに、可能な限り敷地内、屋上、壁面等の緑化に努めるものとします。
 学校施設のグラウンドは、将来にわたってオープンスペースとして維持し、学校未使用時は市民に一時開放可能な運動施設として整備及び活用を図ります。

 今後のスケジュールについて説明します。
 資料15ページを御覧ください。
 本日の審議会に先立ち、令和4年1月11日に都市計画法第16条に基づく告示をいたしました。1月12日(水曜日)から25日(火)曜日の期間、都市計画原案の縦覧を行っております。同時に2月1日(水曜日)まで原案に対する意見書の提出期間を設けております。その後、令和4年4月頃に都市計画法第17条に基づく告示を行い、同時に案の縦覧及び意見書の提出期間を設けます。令和4年7月頃、狛江市及び調布市の都市計画審議会へ付議し、地区計画の決定告示を行う予定です。地区計画条例改正は令和4年9月頃を予定しています。

 最後に、国領町八丁目・和泉本町四丁目周辺地区地区計画に関する原案説明会の実施状況について説明いたします。
 令和4年1月14日(金曜日)及び15日(土曜日)に全5回の原案説明会を開催しました。説明会の参加者は、合計53名ありました。
 参加者から寄せられた意見としては、慈恵第三病院の建て替えスケジュールに関するものや、調布都市計画道路3・4・7号線及び3・4・23号線の整備に関するものが主なものでした。

 当該地区及びその周辺の住民の方々からは、原案の内容関する反対意見はなく、概ね御理解いただけたと考えております。説明は以上です。

会長
 御意見、御質問があればお聞きします。
 説明会を開催されたそうですが、案件の割に参加人数が少ない印象を受けました。コロナの影響もあると思いますが、説明会に参加したかったのに参加できなかった方はいらっしゃいませんでしたか。

事務局
 コロナ禍のため、事前申込制にさせていただきました。説明会は6回の枠で開催予定でしたが、実際には5回の枠で収まりました。説明会に参加したいと思われた全ての皆様に御参加いただくことができました。

会長
 それでは、その他報告事項について、事務局から説明をお願いします。

事務局
 調布都市計画住宅市街地の開発整備の方針(原案)について報告いたします。画面上にて資料を共有しながら説明いたします。資料2-1、2-2及び2-3として御用意しております資料は、適宜御覧ください。
 東京都は住宅市街地の開発整備の方針について、令和4年度中に改定を予定しています。
 令和3年6月に、都市計画法第15条の2第2項に基づく原案の提出依頼があり、8月6日に開催しました当審議会において、原案の内容について御審議いただき、東京都へ原案の回答を行いました。
 その後、東京都は、令和3年12月1日から15日まで都市計画法第16条に基づく縦覧を行っております。
 令和3年8月6日に説明をしました内容になりますが、改めて住宅市街地の開発整備の方針(原案)について、説明いたします。
 東京都は、平成29年9月、2040年代に目指すべき都市の姿とその実現に向けた、都市づくりの基本的な方針と具体的な方策を示す都市づくりのグランドデザインを策定し、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針及び都市再開発の方針を改定するとともに、防災街区整備方針及び住宅市街地の開発整備の方針を改定し、目指すべき都市像の実現に向けた市街地再開発事業等の計画的な実施を誘導していくとしています。

 住宅市街地の開発整備の方針は、都市計画法第7条の2に基づき定められる都市再開発の方針、住宅市街地の開発整備の方針及び防災街区整備の方針の3つの方針の1つです。
 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針などとともに、土地利用、都市計画道路、市街地開発事業などの個別の都市計画の上位に位置付けられています。
 住宅市街地の開発整備の方針とは、良好な住宅市街地の開発整備を図るための長期的かつ総合的なマスタープランとして都市計画区域内の住宅市街地の開発整備の構想の明確な位置付けを行うものであり、住宅市街地に係る土地利用、市街地開発事業及び都市施設等の計画を一体的に行うことにより、個々の関連事業の効果的な実施や民間の建築活動等を適切に誘導することを目的として定めます。
 なお、本方針の見直しについては、社会経済情勢の変化や都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、東京都住宅マスタープラン及び都市再開発の方針等の見直しの状況等を踏まえながら必要に応じて行うものとします。

 住宅市街地の開発整備の方針の策定の効果について説明いたします。
 本方針を策定することによる効果は
 1.住宅まちづくりの推進に向けた、都民、民間事業者、行政等の適正な誘導
 2.都市計画制度の円滑な適用
 3.住宅まちづくり事業と都市計画制度の総合的、一体的な展開

 があげられ、狛江市の住環境・住宅市街地の効果的・効率的な整備の推進を図ります。
 住宅市街地の開発整備の方針の位置付けを説明いたします。
 本方針は、住宅マスタープランの内容に適合するよう策定します。

 未来の東京戦略ビジョンや都市づくりのグランドデザイン、都市計画区域マスタープラン、都市再開発の方針及び市の基本構想等と整合を図り策定するものです。
 住宅マスタープランと本方針の関係性を説明いたします。
 住宅マスタープランとは、住生活基本法第17条に基づき東京都における住民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画を定めたもので、住宅及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域として重点供給地域を指定します。
 本方針は、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第4条に基づき、大都市地域に係る都市計画区域で住宅及び住宅市街地の供給を促進するため良好な住宅地市街地の開発整備を図るべきものとして定めるよう努めるようものとされており、概ね5年以内に住宅市街地の計画的な整備又は開発に向けた都市計画決定・事業実施が見込まれる地区を重点地区として選定します。
 大都市法第4条第2項に基づき、本方針における重点地区は、原則として住宅マスタープランにおける重点供給地域において定めることが望ましいとされています。

 狛江市における具体的な重点地区及び重点地区の整備又は開発の概要について説明いたします。
 こちらの図は、本方針における重点地区を示した総括図になります。
 狛江市における重点地区は、現方針に位置付けられている狛.1西和泉地区と新たに位置付けを行う狛.2狛江団地地区の2地区になります。
 重点地区の狛.1西和泉地区を示した図になります。
 多摩川住宅地区地区計画の区域内において、実施予定の面的整備事業ごとに区分し、民間分譲住宅団地建て替え事業、公社住宅建て替え事業及び公共公益施設等建て替え事業の3区分を示しています。
 重点地区の狛.2狛江団地地区を示した附図になります。都営狛江団地の敷地を示しています。
 今後、狛江市において地区計画の策定を策定し、東京都において建て替えを行う予定と伺っております。

 重点地区の整備又は開発の計画の概要について説明いたします。
 重点地区の狛.1西和泉地区につきましては、現方針においても位置付けのある多摩川住宅地区地区計画の区域です。
 本地区の整備又は開発の目標は、既存の住環境を生かし、多世代が住み続けられる魅力ある居住環境の整備及び生活空間を確保し、住環境の向上を図ることとし、公共と民間は適切な役割分担の下に事業を推進することといたします。
 重点地区の狛.2狛江団地地区は、新規に位置付けを行う地区になります。区域は、都営狛江団地の区域になります。
 本地区の整備又は開発の目標は、都市型住宅、公園、福祉施設、子育て支援施設、文化施設及び商業施設等の都市機能の集積を図るとともに、防災機能の強化及び住環境の向上を図ることとし、東京都と狛江市の役割分担のもとに事業を推進することといたします。今後地区計画の策定を予定している地区になります。

 今後のスケジュールについて、説明いたします。
 住宅市街地の開発整備の方針は、東京都が改定を行うものです。
 令和3年12月にこの原案を基に、東京都は都市計画法第16条に基づく縦覧を行いました。令和4年1月に公聴会が開催されます。
 令和4年度には東京都から区市町村に、都市計画法第18条に基づく意見照会を行う予定としており、令和4年度の狛江市都市計画審議会にて、都市計画の案について御審議いただく予定です。その後、狛江市の意見回答の後、東京都都市計画審議会に諮問され、都市計画決定を行う予定としております。説明は以上です。

会長
 御意見、御質問があればお聞きします。

委員
 狛.1及び狛.2で建て替えが検討されていますが、スケジュールを教えてください。

事務局
 狛.1は多摩川住宅を指しており、現在は多摩川住宅ニ号棟が建て替えに向けて進めておりますが、建て替えの具体的な時期は公表されていません。地図の南側に位置するのは多摩川住宅ニ号棟ですが、北側に位置するのは多摩川住宅イ号棟であり、東京都住宅供給公社が管理している物件です。多摩川住宅イ号棟の建て替えは現在未定です。ただし、将来的には建て替えを見据えたまちづくりを考えていくことになります。狛.1についてはまずは多摩川住宅ニ号棟が建て替わっていきます。参考としては多摩川住宅ニ号棟の西側に位置します、調布市域の多摩川住宅ホ号棟は建て替え決議を経て、お住まいになっていた方は退去して、解体を進めています。

 狛.2は狛江団地ですが、建築年数が経っており、古い団地のためエレベーターがない棟があります。東京都において具体的な建て替え時期は示されていません。市としては、周辺地域を含めた狛江団地をどのようなまちにするべきか検討している段階ですので、今後協議させていただきたいと考えております。

委員
 狛.2の狛江団地について、Dの欄に「都と市の役割分担のもとに事業を推進する」とありますが、狛江団地の建て替えによって創出用地が出てくるのでないかと思います。創出用地の使い方についてどのように考えていますか。事前に東京都と協議して、戦略的に創出用地の活用について検討を進めていく必要があると思います。

事務局
 狛江団地の建て替えの方向性として、東京都において戸数は現状を維持した想定で、建て替えの検討をしています。市としては、地区センターや保育園があり、市が管理している公園も点在しているので、公園を一箇所に集約し、より効率的な使用ができるよう検討しています。東京都に整備していただいた施設の一部を市に貸していただき、地区センターや福祉施設の機能を複合的に担えるような施設を創出できないかと考え、東京都との協議を進めているところです。東京都において創出用地等の貸借のルールがあるようですので、どのような方法で双方にとって良いまちづくりを達成できるかを協議しています。

委員
 各市において、都営団地の建て替えが行われていて、建て替えによって生まれた創出用地をどのように活用するかは、どの自治体でも課題になっていると聞きます。公園だけでなく、狛江にあった戦略的な方策を東京都と協議するようお願いいたします。

会長
 他に何かありますか。

事務局
 狛江市土地開発公社(以下、公社という。)の再開について、報告します。
 公社は、平成18年より、用地買収に関する活動を休止していましたが、活動再開に向けて、運営体制の見直しを行いました。
 今後は、公社を活用し、都市計画事業を進めてまいります。

 報告事項は以上です。

会長

 御意見、御質問があればお聞きします。活動再開にはどのような背景があるのか教えてください。

事務局

 公社は以前から存在していましたが、都市計画事業を進めていなかった時期もあり休止していました。調布都市計画道路3・4・16号線の都市計画事業を力強く推進していくという方向性を掲げて事業認可取得しましたので、臨機応変に用地買収できるよう、公社を活用していきたいと考えています。今後公園用地が必要になった際にも公社を活用できると思います。

 

会長

 都市計画事業の推進の際に、公社が機能していただければ良いと思います。
 他に何かありますか。
 それでは、本日の狛江市都市計画審議会はこれにて終了いたします。

 

 

 


 

狛江市都市計画審議会委員・臨時委員名簿

肩書 選任の区分 氏名
会長 学識経験者 杉浦 浩
職務代理 学識経験者 吉井 博明
委員 学識経験者 石井 恒利
委員 学識経験者 佐藤 淳一
委員 学識経験者 田邉 学
委員 市議会委員 岡村 しん
委員 市議会委員 加藤 功一
委員 市議会委員 山田 幸子
委員 市議会委員 佐々木 貴史
委員 市議会委員 石井 功
委員 東京都多摩建築指導事務所長 浅井 勉
委員 狛江市の住民 稲垣 考子
委員 狛江市の住民 宮本 佳記
委員 狛江市の住民 猿谷 享子
臨時委員 調布警察署長 佐々木 祐二
臨時委員 狛江消防署長 吉田 英生
臨時委員 マインズ農業協同組合理事 石黒 實
臨時委員 狛江市農業委員会会長 荒井 悟