1 日時

平成29年9月20日(水曜日) 午前10時~11時30分

2 場所 防災センター会議室401・402
3 出席者

会長 杉浦 浩

 

委員  

  吉井 博明、石井 恒利、田邉 学、岡村 しん、篠 浩司、三角 武久、田中 智子、佐々木 貴史、金子 博、岡山 孝昭、西家 將善、安田 道子 

 

臨時委員 

 宮崎 彰(本田 英昭委員代理)、茂木 茂

 

幹事  

 都市建設部長                    石橋 啓一

 和泉多摩川緑地都立公園誘致推進担当理事(兼)まちづくり推進課長    小俣 和俊

 まちづくり推進課まちづくり推進担当主幹       三宅 哲

 まちづくり推進課まちづくり推進担当主査       富永 和歌子

 まちづくり推進課都市計画担当主査          松井 崇

4 欠席者

 佐藤 淳一

5 議題
  1. 調布都市計画一団地の住宅施設多摩川住宅一団地の住宅施設の変更(案)及び調布市都市計画地区計画多摩川住宅地区地区計画の決定(案)について(諮問)
  2. 調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について(報告)
  3. その他
6 提出資料

 事前配布資料

  • 開催通知(A4 1枚)
    当日配布資料
  • 狛江市都市計画審議会 次第及び配布資料一覧(A4 1枚)
  • 資料1-1調布都市計画地区計画多摩川住宅地区地区計画、計画書・計画図(案)(A4 7枚、A3 3枚)
  • 資料1-2 調布都市計画一団地の住宅施設多摩川住宅一団地の住宅施設、計画書・計画図(案)(A4 1枚、A3 1枚)
  • 資料1-3 意見書の要旨及び市の見解(A4 10枚)
  • 資料1-4 調布都市計画一団地の住宅施設多摩川住宅一団地の住宅施設の変更(案)及び調布都市計画地区計画多摩川住宅地区地区計画の決定(案)についてスライド資料(A4 9枚)
  • 資料2 調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について(A4 2枚、A3 1枚)
7 会議の結果

  

幹事:

 定刻でございますので、ただ今から平成29年度第2回狛江市都市計画審議会を始めさせていただきます。

 本日はご多忙の中、ご出席を賜り、誠にありがとうございます。始めに、市長の高橋から開会のごあいさつを申し上げ、その後、諮問書を杉浦会長にお渡しいたします。市長、よろしくお願いいたします。

 

市長:

 おはようございます。市長の高橋でございます。本日は、第2回目となります狛江市都市計画審議会にご出席賜りまして誠にありがとうございます。狛江市のあるべき都市計画の方向性も含めまして、ご意見等を多分に頂いておりますことに対しても感謝を申し上げたいと思います。本日は、調布市にまたがります多摩川住宅の地区計画についてご審議いただきたいと思います。また、併せて生産緑地地区の変更につきましてもご報告させていただきたいと思います。本日はどうぞよろしくお願いいたします。

 

幹事:

 諮問書をお渡しいたします。杉浦会長お願いいたします。

   

  (諮問書を市長から会長へ)

 

幹事:

 誠に申し訳ありませんが、ここで市長は公務により途中退席させていただきます。

 今年度の都市計画審議会の臨時委員になられた方のご紹介をいたします。狛江市農業委員会会長 本橋 正美さんです。マインズ農業協同組合理事 谷田部 英雄さんです。

 

     (委員自己紹介)

 

幹事:

 ありがとうございました。それでは、杉浦会長に議事進行をお願いいたします。

 

会長:

 狛江市都市計画審議会の会長の杉浦です。本日の議事を進めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

 それでは、平成29年度第2回狛江市都市計画審議会を開催させていただきます。

 本日の都市計画審議会は、招集委員18名の内、欠席委員が1名ございます。狛江市都市計画審議会条例第7条第2項の規定に基づき、過半数以上の出席ということで本会議は成立いたします。

 次に会議録の署名者を選出いたします。狛江市都市計画審議会運営規則第13条第3項の規定により、議長と議長が指名する委員が署名することになっておりますが、本日は(しの)委員にお願いいたします。

 会議の公開について事務局から説明をお願いします。

 

幹事:

 本日の審議会に先立ちまして、広報を通じて傍聴者を募集いたしましたところ、10名の傍聴希望者がありました。狛江市都市計画審議会の会議の公開に関する取扱要綱第4条に規定する傍聴者の員数7名を超えたため、平成29年8月25日(金曜日)に公開抽選を行い、傍聴者7名を決定いたしました。なお、報道関係等からの傍聴希望等についてはなかったことをご報告いたします。

 

会長:

 それでは、傍聴人に入室いただきます。

 

(傍聴人着席)

 

会長:

 傍聴されるみなさま方は、本審議会傍聴に当たっての注意事項をお守りいただき、係員の指示に従ってください。

 それでは、初めに資料の案内をさせていただきます。事務局より説明をお願いします。

 

幹事:

 本日の資料について、ご説明いたします。事前配布資料は、開催通知、当日配布資料は、狛江市都市計画審議会 次第及び配布資料一覧(A4 1枚)、資料1-1調布都市計画地区計画多摩川住宅地区地区計画、計画書・計画図(案)(A4 7枚、A3 3枚)資料1-2 調布都市計画一団地の住宅施設多摩川住宅一団地の住宅施設、計画書・計画図(案)(A4 1枚、A3 1枚)資料1-3 意見書の要旨及び市の見解(A4 10枚)、資料1-4 調布都市計画一団地の住宅施設多摩川住宅一団地の住宅施設の変更(案)及び調布都市計画地区計画多摩川住宅地区地区計画の決定(案)についてスライド資料(A4 9枚)、資料2 調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について(A4 2枚、A3 1枚)資料は以上となります。ご質問等ある場合は、挙手をしていただきますようお願いいたします。こちらでマイクをお持ちいたします。

 傍聴のみなさまに、資料に関する注意事項をお伝えいたします。配布いたしました資料のうち、「狛江市都市計画審議会 次第及び配布資料一覧(A4 1枚)」を除く資料につきましては、会議終了後、事務局へご返却いただきます。資料の写しを取りたい方は、その旨を係員に伝え、情報公開請求手続をしてください。ただし、手数料が発生いたしますので、あらかじめご了承ください。それでは、杉浦会長お願いいたします。

 

会長:

 それでは、議題1 調布都市計画一団地の住宅施設多摩川住宅一団地の住宅施設の変更(案)及び調布都市計画地区計画多摩川住宅地区地区計画の決定(案)についてでございます。事務局から説明をお願いします。

 

幹事:

 調布都市計画地区計画多摩川住宅地区地区計画(案)についてご説明いたします。これより、正面のスクリーンを使用してご説明をさせていただきます。本日お配りいたしました資料にも同様の内容を記載させていただいておりますので、併せてご覧ください。

 初めに、地区計画策定を予定しております多摩川住宅地区の区域についてご説明いたします。本地区は、狛江市の西和泉一丁目・二丁目及び中和泉四丁目・五丁目並びに調布市の染地三丁目にまたがる約48.9haの区域でございます。今回、2市にまたがる地区計画となりますが、同一の調布都市計画区域であるため狛江市・調布市一体で地区計画の図書を作成しております。

 次にこれまでのまちづくりの経緯についてご説明します。

 本地区は、昭和39年に一団地の住宅施設が都市計画決定され、東京都住宅供給公社により住宅約3,800戸のほか、道路、公園等が一体的に建設されました。同団地は昭和41年に入居開始しておりますが、近年では住宅の老朽化や居住者の高齢化、地区内施設の需要の変化等により団地の再生と活性化が求められていました。こうした状況の中、平成19年には、複数の団地管理組合及び東京都住宅供給公社により、地元主体の街づくり協議会が発足し、住民発意の街づくり活動がスタートしました。同協議会は「一団地の住宅施設の見直しを検討するため、地区計画制度を活用した街づくりを推進すること」を目的に活動を開始し、平成21年には狛江市・調布市両市の街づくり条例に基づく街づくり準備会、 平成24年には街づくり協議会へと発展し、現在まで継続的に活動が行われています。

 平成28年6月には、同協議会より「街づくり提案書」が両市に提出されており、本日ご説明の地区計画の案も、両市として、これらをふまえて作成したものでございます。

 それでは地区計画の内容についてご説明いたします。まず地区計画の目標ですが、本地区は調布市都市計画マスタープランにおいて、「地域の賑わいと住み続けられる魅力ある居住機能の向上」、狛江市都市計画マスタープランでは、「周辺環境との調和、活性化に繋がるように適切な誘導を図り、多様な世代が共生する地区」を目指していることをふまえて、次の5項目を設定しております。第1に多摩川等周辺のスカイラインへの配慮による良好な街並みの形成、第2に良質な住宅ストックの形成と多様な世代の定住促進、第3に創出用地の活用による地域活性化と利便性の向上、第4に開放性の高い広場空間ネットワークの形成、第5に快適な歩行者空間ネットワークの形成、以上5項目を地区計画の目標としています。

 なお、本地区では街づくり提案をふまえ、各街区の建替え等の熟度に応じて、計画的かつ段階的に地区整備計画の見直しを行ってまいります。

 次に、区域を地区の特性に応じて6地区に区分し、土地利用の方針を定めております。まず、地区中央の赤色で表示する「生活拠点地区」を、本地区の賑わい・コミュニティの核と位置付け、商業・生活利便施設等を誘導し、生活利便向上を図ります。さらに、賑わい等を隣接道路沿道にも展開し、本地区を中心としたL字型の「賑わい軸」の形成を図ることを、スライド下段・方針附図に位置付けております。なお、方針附図は、土地利用の将来形のイメージを表すものでございます。続いて、紫で表示する「住宅福祉複合地区」には、生活支援、高齢者支援、子育て支援等の機能を持った施設の誘導を図ります。住宅街区は、先行して再生を図る街区を、オレンジ色の住宅再生A地区及びB地区とし、広場等を適切に配置しながら中・高層住宅を形成いたします。なおA地区は分譲街区、B地区は公社賃貸街区として区分しております。一方、今後段階的に整備する住宅街区は黄色の住宅再生促進地区としており、住宅再生地区への移行までの間、現在の良好な住環境を維持するものといたします。山吹色の住宅公益複合地区では、良好な住環境を維持・保全することを基本といたします。水色で示した公共公益地区には、小・中学校のほか、日常生活に必要な公共公益施設を配置いたします。このほか、住宅再生促進地区については、方針附図にも今後住宅再生地区への移行を目指すことを位置付けております。次に、建築物等の整備の方針ですが、こちらには地区ごとに定める建築物等の制限を示しております。詳細は、地区整備計画の内容のところで一括してご説明いたします。次に、その他当該区域の整備、開発及び保全に関する方針です。さきほどご説明した賑わい軸による賑わい機能の確保、地区内の積極的な緑化、既存樹木の保全に努めることを定めております。続いて、地区施設の整備の方針でございます。1点目「道路」は、外周及び街区間の既存道路原則を区画道路とし、今回、区画道路1号から10号までを位置付けております。2点目「公園」は、地区中央に運動・健康増進等に寄与する公園を配置することとし、今回、住宅再生B地区・ロ号棟内に約10,000㎡規模の公園を位置付けております。3点目「緑地」は、地区外周に適切に配置することとし、根川周辺及び染地緑道を含め合計20箇所、合計約16,000㎡を位置付けております。4点目「その他の公共空地」については、スライドの(1)から(8)までの8種類を設定しております。配置の方針ですが、地区計画への移行にあたっては、現在の公園・緑地の水準を維持し、さらに地区計画で良好な空間を創出していくことを街づくり提案等を通じて地元と共有してきております。このことから、一団地の公園や児童公園を継承したもの、あるいは、新たに防災性や居住環境の向上等に寄与する広場等を「地区公園」・「地区広場」として位置付け、今回、住宅再生A地区では、緑地と併せて、これらを敷地面積の13%以上確保することとしております。さらに、比較的小規模なポケット公園・ポケット広場、また歩行者空間ネットワークの形成のためのコミュニティ街路、通路及び歩道状空地を、あわせて敷地の5%以上配置するものとし、良好な空間の創出に寄与するものといたします。

 なお、住宅再生促進地区内の既存の公園は一団地公園として位置付け、適切に維持保全するものといたします。

 こちらが地区施設の配置図面になります。区画道路でございますが、北側外周の区画道路1号から街区間の市道等を中心に、区画道路10号までを位置付けております。このうち、新設道路は調布市立染地小学校南側の区画道路7号のみであり、その他は既設の市道でございます。

 続いて公園及び緑地です。公園は住宅再生B地区ロ号棟内に約10,600㎡の公園を設定しています。緑地については、根川外周を中心として合計20箇所、合計約16,000㎡を位置付けております。

 地区公園・地区広場については、住宅再生A地区ハ号棟・ホ号棟、住宅再生B地区ロ号棟及び生活拠点地区にそれぞれ500㎡以上の規模のものを位置付けております。

 主なものとしては、生活拠点地区内に地区広場‐調4号7,620㎡、また、多摩川沿いについては、ホ号棟南側に地区広場‐調3号約2,460㎡を位置付けております。ポケット広場については、ハ号棟内に5箇所位置付けています。また、ハ号棟、ホ号棟、ロ号棟内にはコミュニティ街路を配置し、区画道路と地区内の広場等をつなぐ歩行者ネットワークを確保しております。ロ号棟内には街区中央の公園‐調1号へのアクセス性を高めるため、公園の南側に通路を位置付けております。歩道状空地については、ホ号棟内に5箇所設定しております。一団地公園については、住宅再生促進地区ト号棟及びホ号棟内の一部に位置付けております。ここからは、建築物等に関する事項についてご説明いたします。まず、用途の制限でございます。土地利用の方針を実現するため、地区計画による建築用途制限緩和を行います。内容としては、生活拠点地区では、店舗、飲食店等の用途に供するものは、最大で床面積10,000㎡以内まで、またこれに附属する駐車場は3階部分まで立地できるよう誘導いたします。また、「賑わい軸」沿道を構成する住宅福祉複合地区、住宅再生A地区・B地区では、賑わい軸に面する1階部分には、店舗、飲食店等の用途に供するもので床面積1,500㎡以内のものまで立地できるよう誘導いたします。一方、制限する用途は、一戸建て住宅などの土地利用の方針に沿わない用途のほか、賑わい軸に面する建築物においては、生活拠点地区は3階部分まで、住宅福祉複合地区及び住宅再生A地区・B地区は1階部分について、原則、居住の用に供する用途を制限いたします。

 その他の地区については、一戸建ての住宅などの土地利用の方針に沿わない用途について制限をいたします。

 続いて容積率の最高限度でございます。土地利用の方針の実現を図るため、生活拠点地区、住宅福祉複合地区、住宅再生A地区・B地区は160%としております。なお、住宅再生A地区は、良好な居住面積水準である70㎡以上の住戸を街区ごとに整備する戸数の1/2以上設けることで160%と位置付けております。さらに、建築物の環境性能の向上を誘導する観点から、CASBEEのAランク以上の認証、または、低炭素建築物の認定を受けた建築物とした場合にはプラス10%とする規定を設けております。また、住宅再生促進地区は、一団地住宅施設における制限値である60%、住宅公益複合地区は110%、公共公益地区は100%としております。

次に建ぺい率の最高限度です。生活拠点地区は50%、住宅福祉複合地区及び住宅再生A地区・B地区は40%としております。なお、住宅再生A地区・B地区は、地区公園等を敷地面積の16%以上設置していると市長が認めた場合はプラス1%とする規定を設けております。住宅再生促進地区は、一団地住宅施設における制限値である26%、住宅公益複合地区は35%、公共公益地区は50%としております。

 次に、土地利用の方針に沿った適切な土地利用を誘導するため、建築物の敷地面積の最低限度を設定いたします。生活拠点地区は5,000㎡、住宅福祉複合地区は2,000㎡、住宅再生A地区及びB地区は5,000㎡、住宅公益複合地区及び公共公益地区1,000㎡としております。

 次に、快適な歩行者空間等の創出を図るため、5種類の壁面の位置の制限を設けます。なお、住宅再生促進地区については、今後住宅再生地区へ移行する段階において、同内容を定めてまいりたいと考えております。

まず、赤色で示す1号壁面が、賑わい軸沿道を構成する部分でございます。道路境界から7m以上壁面後退し、後退した部分には幅2m以上の歩道状空地を設けることにより、賑わい軸の空間形成を図ります。次に、オレンジ色で示す2号壁面ですが、道路境界から7m以上後退し、既存歩道とあわせて有効幅3.5m以上、若しくは単独で有効幅2m以上の歩道状空地を設けるものといたします。

 その他の区画道路に接する部分は、黄色で表示する3号壁面を設けております。道路境界より5m以上の後退とし、既存道路とあわせ原則有効幅3.5m以上若しくは単独で有効幅2m以上の歩道状空地を設けるものといたします。なお、4号壁面のみ、現況をふまえ後退距離を4mとしております。青色で表示する5号壁面は、地区内に設けるコミュニティ街路の両端からそれぞれ2m以上の後退距離を定めております。続いて、壁面後退区域における工作物の設置の制限です。1号壁面の後退区域内は、原則、工作物の設置を制限するものといたします。なお、公共公益上必要なもの、交通安全上必要なものなど、6項目については、適用除外を設けております。

 次に、2号・3号・4号壁面後退区域ですが、道路境界線と壁面後退区域に設ける歩道状空地の敷地側の境界線から1mまでの範囲における工作物の設置を制限いたします。1号壁面同様に、公共公益上必要なものなど、4項目の適用除外を設けております。

 続きまして、高さの最高限度です。全体として、25m以下かつ8階以下の街並みを基本としつつ、周辺のスカイラインとの調和や多摩川からの景観に配慮するため、地区北側の戸建住宅と隣接する区域並びに地区南側の多摩川沿いの区域を含む地区には、より周辺に配慮した制限を設けております。具体的には、北側では、外周道路の区画道路1号に面する敷地を含む住宅再生A地区、並びに公共公益地区で、建築物の各部分から区画道路1号の反対側の境界線までの真北方向の水平距離に0.6倍を加えたもの以下の高さとする斜線制限を設けており、25mとのいずれか低い方の高さを適用するものとしております。

 また、多摩川沿いに位置する住宅公益複合地区、並びに、住宅再生A地区のうち調布都市計画道路3・4・4号線沿いに走る水路の北側境界線から20m超40m以下の区域については、高さ20m以下かつ6階以下とするものとしております。なお、良質な住宅ストックの形成を誘導する観点から、住宅再生A地区には次の緩和規定を設けております。緩和要件の1点目は、東京都マンション環境性能表示基準の項目全てを星印3つとすること。2点目は、 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項に規定する認定を受けること。3点目は、これらと同等の良質な住宅ストックの形成に値すると認められる基準を満たすこと。この3項目のうちいずれかに該当する建築物とした場合は、一定の範囲内で25mの高さ制限を最大で37.5mまで段階的に緩和するものとしております。高さ緩和の範囲の考え方ですが、沿道から建物を見上げた際に、圧迫感の生じない街並みとすることを考慮し、高さ25m以上の部分が見えなくなるように、道路境界からの距離に応じて、敷地中央に至るにつれて段階的に高さ制限を緩和することとしております。例としまして、基準となる道路幅員が16m、壁面後退7mが定められている場合には、道路境界から15m以奥で高さ31m以下、道路境界から23m以奥で高さ37.5m以下となるよう定めております。ただし、北側の斜線制限によって制限を受ける部分(黄緑色の部分)及び多摩川沿いの高さ20m以下かつ6階以下となる部分(青緑色の部分)については、緩和の対象としないものといたします。

 次に、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限です。住宅再生促進地区以外の各地区では、第1に、周辺の市街地と調和した彩度、明度を用いること、第2に、上層部に至るにしたがって明度を上げるなどの工夫を行うことを定めております。第3に、形態意匠については、長大な壁面を避けるなどの工夫により圧迫感や威圧感を感じさせない様にするものといたします。これらに加えて、多摩川沿いの区域を含む住宅再生A地区並びに住宅公益複合地区では、第4として、高さ20m以下かつ6階以下の高さ制限となっている範囲からさらに20m以奥の範囲で、建築物の高さが25mを超える部分は、建物の外壁長さを一辺につきを60m以下に分節するものと定めるほか、多摩川沿いの良好な景観形成を図るための事項を定めております。

 建築物の緑化率の最低限度については、住宅再生促進地区以外の各地区で、敷地面積の25%を下回らないことといたします。

 垣又はさくの構造は、住宅再生促進地区以外の各地区で、道路、公園、広場等外部に面して設置するものは、原則生垣又は透視可能なフェンス等といたします。

 土地の利用に関する事項としましては、敷地内に現存するケヤキ等の保存樹木は、積極的に保全するよう努めるものとします。地区整備計画の概要は以上でございます。

 引き続きまして、多摩川住宅一団地の住宅施設の内容について御説明いたします。

 冒頭にて触れさせていただきましたとおり、本団地は築後50年余を経過し、建物・設備等の老朽化や地区内の高齢化が著しい状況ですが、建ぺい率26%、容積率60%の都市計画の指定等により、建築物の更新や施設需要の変化に対する柔軟な対応を取ることが困難な状況となっております。

 こちらは一団地の住宅施設の計画図でございます。地区中央の店舗、管理事務所等からなるコミュニティセンターをはじめ、幼稚園・保育園、小中学校等の公共・公益施設、公園・児童公園等の配置等が現在、一団地の住宅施設の都市計画で指定されております。今回、国の定める都市計画運用指針並びに東京都における一団地の住宅施設の見直し方針に基づき、良好な住環境を確保する地区計画の策定と併せて、一団地の住宅施設を廃止する都市計画の変更を行うものでございます。一団地の住宅施設の説明は以上でございます。

次に、都市計画等の手続経過についてご説明いたします。

 平成28年6月の街づくり提案受理後、本提案をふまえて地区計画素案を作成し、同年12月に開催した街づくり懇談会にて素案の説明及び意見交換を行いました。その後、地区内の各号棟別に懇談会を開催し、意見交換等を行いました。

 これらの場でいただいた意見等をふまえ、地区計画原案を作成し、平成29年2月に都市計画法第16条に基づく縦覧及び意見書の受付並びに原案説明会を開催いたしました。縦覧者は8名、意見書は41通の提出がありました。原案の縦覧後は意見書等をふまえ、地区計画の決定及び一団地の住宅施設の変更に係る都市計画の案の作成を行い、東京都知事への協議を申請いたしました。東京都からは「都として意見無し」との協議結果通知を平成29年7月21日付けで受理しております。その後、平成29年7月27日から2週間、都市計画法第17条に基づく縦覧及び意見書の受付を実施いたしました。縦覧者は25名、意見書数は地区計画案に対し10通、一団地の住宅施設の変更案に対し5通を受理しております。都市計画法第17条第2項の規定により提出されました本意見書については、同法第19条第2項の規定により、その要旨を都市計画審議会へ提出することとなっておりますので、のちほどご報告させていただきます。

 以上の手続きにつきましては、狛江市・調布市、両市にて実施し、本日、都市計画審議会へ付議させていただいております。なお、調布市都市計画審議会は、平成29年9月26日に開催予定としております。

続きまして、都市計画法第17条に基づく意見聴取の手続における意見書の要旨及び市の見解についてご説明させていただきます。

 資料1-3 意見書の要旨及び市の見解 1ページから19ページまでをご覧ください。さきほど、スライドの中でご説明したとおり、意見書の件数は、多摩川住宅地区地区計画の決定については、調布市8通、狛江市2通の合計10通、多摩川一団地の住宅施設の変更については、調布市5通の合計15通、同じ内容で両方の議案に提出されている方もおりますので、実質11件の意見書となります。なお、意見書については、地区計画に関すること、一団地の住宅施設に関すること、その他の意見に分類しております。地区計画の決定に対して出された意見の中で、地区計画に関する主な意見の要旨をご説明いたします。

 1ページ目、(全般)については、

・この地区計画は、調布市のテーマである「住みつづけたい緑に包まれる街・調布」や「街づくりのテーマと再生の方針」に全く逆行する都市計画や建築基準法等の緩和を行おうとしており、住環境が悪化するというものです。

 これらに対する市の見解は、

・一団地の住宅施設の都市計画が指定されている区域において、社会・経済状況の変化により現状の規制内容が必ずしも実態に合わなくなった場合にあっては、当該地区の土地利用計画上の位置付け及び周辺の市街地の状況等を勘案し、住民等利害関係者の意向にも配慮しながら、地区計画の活用等により引き続き良好な居住環境を確保したうえで、一団地の住宅施設に関する都市計画を廃止することとしております。

というものです。

 その他の意見の要旨について、

・多摩川住宅地区地区計画等は撤回・廃案に致しましょうといったものや、

・都市計画案に賛成する。現状ではエレベーター棟の増築もできない厳しい都市計画法の「一団地の住宅施設」を廃止し、一日も早い新たな地区計画の決定を多くの年寄りが切に願っている。

・調布都市計画地区計画多摩川住宅地区地区計画の決定、調布都市計画一団地の住宅施設多摩川住宅一団地の住宅施設の変更について大賛成する。

というものがございました。

 これらに対する市の見解は、

・現在の多摩川住宅の良好な環境は、建ぺい率26%、容積率60%という都市計画によって良好な住環境が守られてきた一方、階段生活による高齢者の日常的支障や建物の老朽化による設備管理などの住民負担も生じつつあります。調布市・狛江市としては、街づくり協議会はもとより、全ての管理組合の合意のもとに提案された「街づくり提案」とそのテーマ「本地区に住み続けられること」を真摯に受け止めるとともに、各管理組合における任意の建替推進決議の状況などをふまえ、一団地の住宅施設の都市計画を地区計画に移行させることが必要であると判断し、都市計画手続を進めてきたところです。

というものです。

 続いて、2ページ目の目標・方針に対する意見の要旨は、

・商業施設は団地中心部だけの方が、住居部において落ち着いた生活ができる等、「賑わい軸」は必要ないというものです。

 これに対する市の見解は、

・生活拠点地区及び隣接道路沿道に定める「賑わい軸」は、「街づくり提案」に配慮し、地区計画の目標である「地域の活性化及び利便性の向上」の実現を図るため、日常生活の利便に資する商業施設、生活利便施設等の立地誘導を図り、生活拠点地区との賑わいの連携を図るための空間として定めております。

というものです。

 次に

・方針附図は整備方針を説明するための参考図に過ぎず、即地的な拘束力をもたないことを明示してもらいたいというものがございます。

 これに対する市の見解は、

・方針附図とは、地区計画の目標を実現するため、区域の整備・開発及び保全に関する方針を示した概念図であります。

というものです。

 3ページ目の地区整備計画については、

 住宅再生地区の建物の容積率の最高限度は市場の状況を十分把握したうえ、先発単位会と後発の単位会間で不公平が生じないよう、適正なものに抑制すべきであるというものがございます。

 これに対する市の見解は、

・容積率の設定については、多摩川住宅の再生に向けた将来像の実現及び周辺への配慮、地区施設等の配置など、総合的に判断したものです。なお、先発単位会と後発の単位会で不公平が生じないように、街づくり協議会において各種ルールを共有したうえで適正に設定したものです。

というものです。

 8ページ目のその他の意見については、

・居住する分譲住宅は新基準による耐震補強工事済みであり、人口の減少、少子高齢化がさらに進むであろう現代社会において、住人増を見込んで、高額費用を投じて、建て替えを計画することが理解できない。従って、建て替えには反対する。引越しを伴う建て替えには絶対反対である。

というものや、

10ページ目の

・「賑わい」は住民や行政による永続的な管理・運営の努力によって形成され発展するものである。賑わい施設等の有効な運営や無理のない管理等の「賑わいの創出」について支援を頂きたい。

などがございました。

 続いて、一団地の住宅施設の変更に対して出された意見の中で、一団地の住宅施設に関する主な意見の要旨をご説明いたします。

 14ページ目の全般については、

・東京都住宅供給公社が所有の土地を一団地とし、分譲地区のハ号棟地区とニ号棟地区とホ号地区棟とト号棟地区とソシア多摩川地区を纏めて一団地とすることを提案する。

というものがございます。

 これに対する市の見解は、

・街づくり協議会からの「街づくり提案」で示されるように、街区ごとに異なる機運・熟度を尊重し、進捗に応じた地区計画の見直しを前提とした土地利用の方針を設定しています。

というものです。

 14ページ目の手続については、

・公社と全部の管理組合の計画がまとまり、多摩川住宅地区の全体像が固まった後で地区計画をまとめた上で、決定されるべきですというものがございます。

 これに対する市の見解は、

・街区ごとに異なる機運・熟度を尊重し、各街区の建て替え等の熟度に応じて計画的かつ段階的な地区計画の見直しを前提とした土地利用の方針を設定しています。先行・後行による不公平が生じ無いよう、あらかじめ街づくり協議会で全街区が将来適用されるルールの合意形成を図り、地区全体の視点から統一性や景観性も考慮して各制限の内容を定めています。

というものです。

 14ページ以降のその他の意見については、18ページ目に

・引っ越しは寿命を縮めること間違いない。都民の、市民住民の所有権を含む基本的人権を擁護し抜いてください。

というものや、

19ページ目に

・人は、自分が必要な時に必要な情報を得ると、ほぼ正確に理解し、考えて賛否を判断することが分かった。発信した情報を聞かなかった方が悪い、と切り捨てたら誤解が生じることがわかった。そういう意味で、この数年間、行政は辛抱強く対応してくれたと感謝している。

などがございました。

 意見書の要旨については、以上でございます。以上で、議題1についての説明を終わります。

 

会長:

 説明が終わりましたが、何かご意見、ご質問があればお聞きします。

 

委員:

 意見書の要旨及び市の見解につきまして、方針を示した概念図は、これを規定するものという認識でよろしいのでしょうか。

 

幹事:

 方針附図にお示しした内容につきましては、まず大前提として地区計画の目標がございます。これを実現するために区域の整備、開発及び保全に関する方針がございまして、それを概念としてお示しした図でございます。建替の検討もこれから進んでいくと思いますが、こちらの方針につきましては、反映していただくものとしてお示ししております。

 

委員:

 今後目標を実現する上では、様々なことが考えられるということでよろしいでしょうか。

 

幹事:

 計画につきましては、これから検討がそれぞれの街区によって段階的に進んでいくと思いますが、その検討の中で反映していただくべき方針としてこちらを掲げているものです。地区施設の位置や形といったものにつきましては、今後の計画の中でこの方針をどのように反映していくかということをそれぞれの街区で検討していただきまして、検討案をお示ししていただければと思います。

 

委員:

 4ページに「あらかじめ住宅再生地区に位置付けておくことで選択肢が増えると考えられる」と記載されておりますが、この「選択肢が増える」というのはどのような意味でしょうか。

 

幹事:

 現在調布市域の中に狛江市民が所有する土地がございまして、こちらにつきましては調布市と連携し権利移転に関して話し合いを進めておりますが、まだ結論は出ておりません。この度の地区計画では街区単位で整備することを想定しております。所有権移転に向けた検討をする際に協議における検討の幅を取れるようにし、あらかじめ住宅再生地区に位置付けることで選択肢が増えると記載しております。

 

委員:

 今後ホ号棟やニ号棟の管理組合同士の話し合いによって、不利益が生じることはないということでよろしいでしょうか。

 

幹事:

 街区単位で整備をすることによって不利益が生じるということはございません。

 

委員:

 多摩川住宅にはご高齢の方が数多く住まわれているので、行政の方には是非とも住民の声に耳を傾けていただきたいと考えています。

 

幹事:

 多摩川住宅には多くの方がお住まいになられておりまして、それぞれの不安やご事情があるかと思います。街区の単位の中でもヒアリングを行っている中で、意見交換をなさっていると伺っております。行政の方としましても、協議会等と連携をしながら丁寧に対応をしていきたいと考えております。

 

委員:

 街区によっては様々な形がある中で、方針附図はあくまでもイメージということでよろしいでしょうか。

 

幹事:

 繰り返しになってしまう部分もございますが、方針附図でお示ししておりますのは、多摩住宅全体の中での方針としてお示ししたものでございます。これから街区ごとに都市計画の変更等行っていくところもございますが、こちらの方針は、統一的な街並みを実現するべく反映していただく内容としてお示ししております。

 

委員:

 街区間での土地の利活用に関しまして、現時点で確定ではなく、この先の交渉等によっては様々な見直しの可能性の余地はあるということでよろしいでしょうか。

 

幹事:

 今後どういった利用をしていくかということのついてのお話というのは、計画が収斂していく段階で整備されていくものと考えております。

 

委員:

 二子玉川や初台の方で定義されておりますが、高齢者や障がい者にも優しい連続性のある歩道としてヘルシーロードというものがございます。是非狛江市でも検討していただければと思います。また、保存樹木に関しまして、年数によっては劣化が進み倒れる可能性がございますので、しっかりと診断等を行ったうえで保存や活用をお願いしたいと思います。

 

幹事:

 新たな多摩川住宅のまちづくりを進めるうえで、現在お住まいの高齢者の方も含め、どなたにも優しい街づくりを進めていければ理想的であると思っております。また、既存の樹木に関しまして、景観会議でも検討しておりますが、既存の樹木を残す又は活用するだけでなく、新たな緑化も視野に入れながら良好な景観のあるまちづくりを進めていただきたいと考えております。

 

会長:

 他にご意見等内容であれば、本件は諮問案件でございますので、ここで採決をいたします。この多摩川住宅につきましては、一団地の住宅施設の変更と地区計画の決定を分けて採決をいたします。

 調布都市計画一団地の住宅施設多摩川住宅一団地の住宅施設の変更につきまして、賛成の方は挙手をお願いいたします。

 

(全員挙手)

会長:

 挙手全員でございます。

 続きまして、調布都市計画地区計画多摩川住宅地区地区計画の決定につきまして、採決をいたします。本案について、賛成の方は挙手をお願いいたします。

 

(全員挙手)

 

会長:

 挙手全員でございます。

従いまして、議題1調布都市計画一団地の住宅施設多摩川住宅一団地の住宅施設の変更及び調布都市計画地区計画多摩川住宅地区地区計画の決定につきまして、諮問のとおり決定いたします。

 

会長:

 続きまして、議題2 調布都市計画生産緑地地区の変更について、事務局から報告をお願いいたします。

 

幹事:

 調布都市計画生産緑地地区の変更について報告いたします。本日は、平成28年に制限解除された生産緑地地区について次回開催を予定しております第3回狛江市都市計画審議会にお諮りするため、事前にご報告するものです。まず、お手元の資料2調布都市計画生産緑地地区の変更(案)をご覧ください。資料1ページ「第1」の「種類および面積」の表でございますが、今回の変更により変更後の狛江市内の生産緑地地区面積は約31.13haとなります。次に「第2」の「削除のみを行う位置および区域」としましては、表にございますように一部削除となる箇所が1箇所となります。削除面積の合計は、約480㎡となります。また「変更の理由」でございますが、所有者の方からの買取り申出にともなう行為制限の解除により、生産緑地の機能を維持することが困難となったことなどがございます。具体的には、主たる従事者の死亡によるものです。

 続きまして2ページ目をご覧ください。新旧対照表でございます。それぞれの地区数及び面積でございますが、表の左下を見ていただきますと、変更前は地区数141件で面積が約311,650㎡でございましたが、今回の削除面積が約480平方メートル、精査による増加面積が約150㎡ございます。変更後につきましては、地区数142件、面積は約311,320㎡となります。資料の3ページは、今ご説明いたしましたものを概要としてまとめたものとなります。

 それでは変更する生産緑地地区の概要を説明させていただきます。資料4ページをご覧ください。なお、資料5ページ調布都市計画生産緑地地区総括図(案)につきましては、適宜ご確認ください。変更内訳の削除について説明いたします。資料4ページ中央に地区番号65番の生産緑地地区が、東野川一丁目地内にございます。こちらの地区は、主たる従事者の死亡により、地区の一部約480㎡が解除となります。この解除に伴い、地区が分断したため、地区北側の生産緑地地区には、新しく189番の地区番号の振り直しを行います。

 今後の予定につきましては、本日報告いたしました内容をもとに、東京都との協議を本年10月初旬ごろ、都市計画法第17条第1項に基づく縦覧と意見書の提出期間を11月中旬に設ける予定です。その後、本年12月に開催予定である第3回狛江市都市計画審議会へ諮問をする予定としております。

 以上で、調布都市計画生産緑地地区の変更(案)についてのご説明を終わります。

 

会長:

 説明が終わりましたが、何かご意見、ご質問があればお聞きします。続きまして、議題3 その他について、事務局から何かありますか。

 

幹事:

 今、ご報告いたしました調布都市計画生産緑地地区の変更について、平成29年12月18日に開催を予定しております第3回都市計画審議会に諮問させていただく予定としております。後日事務局より開催通知を送付させていただきます。その他報告事項については、以上になります。

 

会長:

 他に何かありますか。

 それでは、本日の狛江市都市計画審議会はこれにて終了いたします。

 

 


狛江市都市計画審議会委員・臨時委員名簿

肩書 選任の区分 氏名
会長 学識経験者 杉浦 浩
職務代理 学識経験者 吉井 博明
委員 学識経験者 石井 恒利
委員 学識経験者 佐藤 淳一
委員 学識経験者 田邉 学
委員 東京都多摩建築指導事務所長 金子 博
委員 市議会委員 岡村 しん        
委員 市議会委員 篠 浩司
委員 市議会委員 三角 武久
委員 市議会委員 田中 智子
委員 市議会委員 佐々木 貴史
委員 狛江市の住民 岡山 孝昭
委員 狛江市の住民 西家 將善
委員 狛江市の住民 安田 道子
臨時委員 調布警察署長 本田 英昭
臨時委員 狛江消防署長 茂木 茂