1 日時 平成24年2月27日(月曜日) 午前10時~12時25分
2 場所 特別会議室
3 出席者

会長 佐藤 淳一
委員 杉浦 浩、義山 正夫、磯 憲一、谷田部 一之、本橋 文武、市原 広子、小野寺 克己、鈴木 えつお、石賀 健勝、清水 満、土井 信朗、河合 正行

幹事 建設環境部長 松本 培夫、都市整備課長 紺矢 繁雄、都市整備課長補佐 遠藤 慎二

事務局(書記) 阿内 洋子、馬場 麻衣子、齊藤 順子、牧野 仁(都市整備課)

4 欠席者 石井 恒利、伊藤 達也、佐々尾 滋
5 議題 (1)狛江市都市計画マスタープラン(改定案)について(諮問)
6 提出資料 狛江市都市計画マスタープラン(改定案)、用途地域等に関する指定方針及び指定基準
7 会議の結果

 

議長:

定刻でございますので、ただ今から狛江市都市計画審議会を開催させていただきます。私、狛江市都市計画審議会の会長の佐藤です。本日の議事を務めさせていただきますので、宜しくお願いいたします。本日の都市計画審議会は、招集委員16名の内、欠席委員が3名でございますが、狛江市都市計画審議会条例第7条第2項の規定に基づき、過半数以上の出席ということで本会議は成立いたします。初めての方もいらっしゃいますので、建設環境部長から委員の紹介をお願いします。

     

建設環境部長:

狛江市都市計画審議会の会長を務めていただいている学識委員の、佐藤淳一委員、職務代理を務めていただいている、学識委員の、杉浦浩委員です。学識委員の義山正夫委員、磯憲一委員です。市民委員の、石賀健勝委員、清水満委員、土井信朗委員です。狛江市議会議員の、谷田部一之委員、本橋文武委員、市原広子委員、小野寺克己委員、鈴木えつお委員です。

 

議長:

次に臨時委員の紹介になります。建設環境部長よりご紹介願います。

 

建設環境部長:

本日は1名の臨時委員のご紹介をいたします。調布警察署の河合正行交通課長です。

なお、狛江市都市計画審議会委員、臨時委員として委嘱された方につきましては、お手元に委嘱状がございますので、こちらの紹介をもって、委嘱に代えさせていただきます。

 

議長:

次に、欠席委員につきまして都市整備課長よりお願いします。

 

都市整備課長:

本日は学識委員の石井恒利委員、東京都の職員として、東京都多摩建築指導事務所長の伊藤達也委員、狛江消防署長の佐々尾滋委員がご欠席されております。

 

議長:

次に会議録の署名者を選出いたします。狛江市都市計画審議会運営規則第13条第3項の規定により、議長と議長が指名する委員が署名することになっておりますが、本日は本橋委員にお願いいたします。

 

議長:

会議の公開について、都市整備課長から説明をお願いします。

 

都市整備課長:

本日の審議会に先立ちまして、広報を通じて傍聴者を募集いたしましたところ、今回は応募者がありませんでした。また、報道関係等からの傍聴希望等についてもなかったことをご報告いたします。

 

議長:

次に、本日の議事資料の確認でございますが、都市整備課長から説明をお願いします。

 

都市整備課長:

では、本日の資料について、ご説明いたします。事前配布資料としまして、開催通知、狛江市都市計画マスタープラン(改定案)について(諮問)の写し、狛江市都市計画マスタープラン(改定案)となっております。また、当日配布資料としましては、狛江市都市計画審議会委員・臨時委員名簿(A4 1枚)用途地域等に関する指定方針及び指定基準(A4)となります。以上ですが、資料の過不足がありましたら、申し出ください。

 

議長:

それでは、議題 狛江市都市計画マスタープラン(改定案)についての諮問でございます。都市整備課長から説明をお願いします。

 

都市整備課長:

 狛江市都市計画マスタープラン(改定案)についての諮問ということでご説明させていただきます。まず、現行計画との主な変更点、ポイントとなる点についてですが、「歩きやすいまちづくり」をポイントの1つとしており、将来都市構造については、各拠点を軸で繋ぐといった考え方から、各拠点と各地区を繋ぐことによりネットワーク化を図るといった考え方になっております。また、方針の分類につきましては、現行計画の「防災」に限らず、防犯、交通安全等を含めた「安心・安全まちづくりの方針」として示し、また、「景観」につきましては、文化の視点を含め「狛江らしい文化を育むまちづくりの方針」として示しております。前回の都市計画審議会におきまして、各方針等につきましてはご報告させていただいておりますので、昨年12月1日から22日の期間実施しましたパブリックコメント等を踏まえ、修正した内容等を中心にご説明させていただきます。事前にお送りさせていただきました「狛江市都市計画マスタープラン(改定案)」をご覧ください。

2ページをご覧ください。「狛江市における都市計画マスタープランと改定の背景」になりますが、こちらに現行計画策定時から改定時までの主な進捗状況、まちづくり条例の制定など行っておりますので、そちらについて追加しております。4ページでは、計画の目標年次を示しておりますが、都市計画につきましては、中長期的な視点に立って進めていくことが必要であることから、計画の目標年次を概ね20年後の2032年としております。次に、第1章につきましては、「都市の現況と動向」として整理し、現行計画策定時と改定時の比較が可能なデータについて掲載しております。また、8ページになりますが、近年の人口等の推移に合わせて、将来人口等の推移を追加し、14ページには公共交通網の現況図を追加しております。この部分の進捗等を踏まえ、次に続く方針等を整理しております。

続きまして「第2章 まちづくりの課題」になります。この章につきましては、狛江市のまちづくり上の強み、弱みを踏まえ、どのようなまちづくりを進めていくかということを整理する章となっております。19ページにございます「狛江市のまちづくり上の弱み」になりますが、当初、②につきましては「建築形態の混在と住環境の悪化」としておりましたが、「中高層住宅の混在等による住環境の悪化」とし、非住居系の用途地域が指定されている地区での住環境の悪化や用途地域の異なる隣接部分においての相隣関係が問題になっている点などを加味して、弱みとして整理しております。また、当初、「③未整備区間が多く残る都市計画道路」、「⑤歩行空間整備や交通安全対策の遅れ」としていたものを「②道路網整備や歩行空間整備の遅れ」として一括にし、当初「④低い生活道路整備水準と木造住宅密集地域の存在」としていたものにつきましては、「③災害に対する脆弱性」ということで、震災に限らず水害等も含め整理しております。次に20ページになりますが、「狛江市のまちづくりの課題」の部分に、人口減少、高齢化などの今後重要となる課題について今回含めております。

続きまして「第3章 将来都市像とまちづくりの目標」になります。23ページにございますとおり、将来都市像につきましては、狛江市第3次基本構想の「私たちがつくる水と緑のまち」を都市計画マスタープランにおいても目指す形とし、この将来都市像についての説明等を補足しております。次に24ページになりますが、まちづくりの目標ということで、第1章、第2章を踏まえ、「水と緑、農を活かした持続可能な狛江をつくります。」、「誰もが歩きやすく、快適に暮らせる狛江をつくります。」、「災害に強く、安心・安全に暮らせる狛江をつくります。」、「地域資源の活用により、個性的な狛江の文化を育てます。」、「地域・市民自らが築き、きずなを大切にする狛江をつくります。」の5つを設定しております。将来都市構造につきましては、27ページに図を示しておりますが、狛江駅周辺を中心拠点、和泉多摩川駅周辺、喜多見駅周辺などを地域交流拠点とし、それぞれの拠点と各地区を道路等で繋ぎ、ネットワークを形成する構造となっております。

 続きまして「第4章 まちづくりの方針」になります。こちらは「土地利用の方針」、「道路・交通網整備の方針」、「環境まちづくりの方針」、「安心・安全まちづくりの方針」、「福祉のまちづくりの方針」、「狛江らしい文化を育むまちづくりの方針」の6分野で構成しております。まず、29ページからになりますが、「土地利用の方針」につきましては、「土地利用類型別の土地利用誘導方針」で示しております各地区について、目指すべき姿をそれぞれ示しており、特に31ページにございます「準工業地域指定地区」につきましては、「住工混在地区」に変更し、工業などの維持を図るとともに、周辺の住宅地との調和を図る地区として中高層住宅などの開発の際の配慮などについて謳っております。次に、「道路・交通網整備の方針」になりますが、34ページに示しております3つの基本的な考え方に、当初『「歩きやすいまちづくり」の視点に立った道路整備』を加えた4点を基本的な考え方としておりましたが、「歩きやすいまちづくり」については、大きく全体に関わる考え方となることから、今回34ページの形に修正しております。次に36ページにございます都市計画道路の種別についてですが、当初、世田谷通りを「主要幹線道路」、その他の都市計画道路を「補助幹線道路」と位置づけておりましたが、狛江通り、松原通りなどの狛江市内と隣接区市とを連絡し、「生活のネットワーク」の中軸となる道路を「主要幹線道路」と位置づけ、世田谷通りを、都市間の広域的な自動車交通処理の連絡機能を持つ道路として「都市間幹線道路」、その他の都市計画道路を、狛江市内の地域間を連絡するために、主要幹線道路を補完する道路として「補助幹線道路」とそれぞれ位置づけております。また、水道道路につきましては、39ページの「道路・交通網整備の方針」図のとおり、当初、全区間を「早期整備区間」としておりましたが、今回、調3・4・16との交差部以東の区間につきましては、東京都が策定しております「第三次事業化計画」との整合も踏まえ、「整備構想区間」としております。続きまして、「環境まちづくりの方針」になりますが、41ページの「緑の拠点」の部分などにございます和泉多摩川緑地の整備につきまして、東京都への「要望」といった表現から「調整」といった表現に変更しております。続きまして、「安心・安全まちづくりの方針」になりますが、こちらにつきましては、方針の部分での修正は特にございません。続きまして、「福祉のまちづくりの方針」になりますが、53ページにございます「福祉の基本的な考え方」の内容を整理し、今回、「地域社会(コミュニティ)によるケアの推進」ということで、地域社会の人間関係を育むような空間整備等の推進といった考え方を追加しております。続きまして、「狛江らしい文化を育むまちづくりの方針」になりますが、59ページにございます、「文化を育むまちづくり施策の方向」の4つ目、「公共公益施設における文化的拠点の形成」の部分に、集会施設などの確保の検討といった内容を追加しております。続きまして、「第5章 まちづくりの実現に向けて」になりますが、63ページにございます、「まちづくりの体制」に「狛江市都市計画マスタープランの進捗管理」を加えております。また、次のページになりますが、当初「重点プロジェクト」としておりましたが、「まちづくり施策の推進戦略」とし、「土地利用と景観の誘導戦略」、「歩きやすいまちづくり戦略」、「安心・安全まちづくり戦略」、「狛江らしい文化と景観育成の戦略」の4つの取組みを、都市計画マスタープランの方針の実現に向けての重要な取組みとして示しております。

 こちらまでが、都市計画マスタープランの内容になります。67ページ以降は資料編として、改定の体制、改定の経過、用語解説、また、狛江市都市計画マスタープラン改定委員会から、「歩行者・自転車ネットワーク改善にむけた旧水路の活用」の一例ということでご提案いただいたものを参考事例ということで掲載しております。今後の予定でございますが、本日答申をいただいた後、狛江市都市計画マスタープランとして決定し、今年度中に公表する予定でございます。以上、都市計画マスタープラン(改定案)の説明とさせていただきます。

 

議長:

議題の説明が終わりましたが、何かご意見、質問があればお聞きします。

   

委員:

30ページの低層住宅地区に、「狛江市まちづくり条例などを活用して、最低敷地面積の確保・・・」となっております。改定委員会の議事録の中で、委員長から、大規模開発の場合には第1種低層住居専用地域で最低敷地面積100㎡のところを130㎡にしてもよいのではないかという問題提起がされていたことから、大規模開発に際しての最低敷地面積の引上げという言葉を入れてほしい。

 

都市整備課長:

 都市計画マスタープランの改定については、具体的にどこまで表記をしていくかが議論になりましたが、都市計画マスタープランは方針であるという観点から、この方針をもって、具体的なことは条例等に反映していくこととしております。

 

委員:

31ページの住工混在地区(準工業地域指定地区)について、周辺の住環境の悪化を防ぐための配慮が盛り込まれていることについては積極的な内容だと思っています。建築基準法に定められている一団地制度ですが、多摩川住宅などの大規模な団地を造る時にできるだけ良好な住環境を保全し、その中に学校や商店を配置し、良好な住環境をつくるということで、一団地制度があるかと思います。しかし、これを逆に使うことで過密な建物が建てられるようになってしまう。都心部などで行われれば理解できるのだが、狛江市のような所で過密な建物が建てられるのはどうなのかという気がします。建築基準法では建てられるが、狛江市の準工業地域では建てられないという制限ができないのか。もしできるのであれば、その文章をいれてほしい。

 

都市整備課長:

 狛江市まちづくり条例において、建築基準法などの法令の範囲を超えて規定を定めています。ただ、この条例について、もう少し厳しくできないかという意見もいただいております。この都市計画マスタープランという方針をもって、条例についても改定しなければと思っております。一団地認定については、まちづくり条例で規定するのか、もしくは違う条例で規制をかけることができるのかということも含め、まちづくり条例の改定の際に検討をしていきたいと思います。

 

委員:

 法以上の規定を狛江市の条例にいれられるのか分からないですが、まちづくり条例の改定の時には、最大限の努力をお願いします。

 36ページですが、都市間幹線道路に世田谷通りが位置づけられており、整備済みとありますが、世田谷区境の部分は一部の歩道が大変狭くなっており、そこは整備済みとは言えないのではないでしょうか。

 

都市整備課長:

 ご指摘の箇所については、個々に問題はあるところです。今後整理したうえで、東京都との打合せや関係団体の考えを踏まえて検討していきたいと思います。

 

委員:

40ページの下、総合的な環境共生のまちづくりとあり、45ページまで読むと再生可能エネルギーのことが書かれていますが、40ページの⑥にも再生可能エネルギーの利用拡大の文章を加筆してほしい。原発事故以来、市民の声が高まっていますので、この言葉を最初の基本的考え方にも加筆することが大事かと思います。

 

都市整備課長:

 こちらは、さまざまな形で意見を取り入れてまとめたものです。再生可能エネルギーについては、話題になっていることもあることから、実際の施策の方向の中で明記しており、このような形となっております。

 

委員:

 できれば、入れていただきたいという要望です。次に、42ページ、3)民有地の緑化の推進ですが、緑化地域の指定について書かれています。緑化地域の指定について書かれていることは積極的ですが、ここに書かれると一部の地域の特性に合わせた緑化地域の指定となってしまいます。世田谷区では、全域を緑化地域にしています。狛江市の場合にも市域全域での緑化指定制度の導入を入れてほしい。3)民有地の緑化の推進の最後のところに、市域全域での緑化地域の制度の導入を検討します、と入れれば、全体を指定することを検討することが明確ですので、いかがでしょうか。

 

都市整備課長:

 緑化地域制度の活用ということで、整理させていただきます。

 

委員:

 是非お願いします。41ページですが、和泉多摩川緑地について、東京都の方より指摘が入り、要望から調整に変更してくれとあったようですが、しかし、狛江市の方針としては、東京都に要望していくということで固まっているので、以前のマスタープランのように「東京都に要望」という形で記入してほしい。

 

都市整備課長:

 「要望」という形で記入してありましたが、より具体的に調整していくという意味合いで「調整」という表現に変更いたしました。

 

委員:

 積極的な意味として捉えているということで理解いたしました。次に、50ページ上段に、防火地域や準防火地域の指定拡大について検討していくということが入れられないか。例えば豊島区では、商業地域等は防火地域で、その他は全て準防火地域となっています。狛江の場合は、第一種低層住居専用地域は準防火地域の指定がない。今回の大震災を受けて、火災を出さないということも大事で、延焼を防ぐということで、防火地域や準防火地域の指定拡大について検討していくという言葉を入れることで、今後の用途地域の変更の際には変更ができると思いますので、是非入れてほしい。

 

都市整備課長:

 委員会の中でも、防火地域、準防火地域について、その他の方法でも耐火性や防火性を推進していくことがあり、例えば、条例で協力していただくことなどの意見が出ていました。用途地域の変更の際には、このことも視野に入れて、拡大すべきかどうか検討します。

 

委員:

 文言はお任せしますが、是非入れてください。次に51ページの⑧交通事故を防止する都市空間づくりですが、2行目に信号機の設置という言葉を入れられないか。信号機の設置については要望が多いが、信号はなかなか付きません。必要なところが多数ありまして、警察と協議する際にもポイントになるので、信号機の設置という言葉を入れてほしいです。

 

都市整備課長:

 文章にあるとおり、警察と連携して検討・実施していくとありますので、このような形で表現していきます。

 

委員:

 39ページですが、水道道路の3・4・2号線と3・4・16号線が東京都の第3次優先整備路線になっていますが、3・4・2号線と3・4・16号線のぶつかっているところまでが早期整備路線ということで宜しいでしょうか。

 

都市整備課長:

 そのとおりです。3・4・2号線の水道道路については、都市計画マスタープラン上は全線を早期整備路線に位置づけていましたが、第3次優先整備路線は3・4・16号線とぶつかったところまでとなっていることから、その点から世田谷に向かう部分については、世田谷との調整もありますので、今回は、早期整備路線から外しました。

 

委員:

 都市計画審議会に都市計画マスタープランの諮問をしていますが、改定案というのが、改定委員会が答申してきたものと違うと思いますが、パブリックコメントでどういう意見が出たのでしょうか。資料が出来上がった改定案だけでは足りないです。

 

都市整備課長:

 この都市計画マスタープランは改定委員会からの答申を含めて整理し、改定案を作成しております。改定委員会からの報告にパブリックコメントなどからの意見を踏まえた素案をいただき、これを市の方で改定案として整理し、諮問させていただきました。表現の仕方等については修正いたしましたが、改定委員会からの報告から大きく内容が変わっているということはありません。

 

委員:

 パブリックコメントを受けてどう表現が変わったのかというのを出さないと諮問されても困ります。諮問ということをどう受け止めれば宜しいか。表現一つについても、駅前の三角地については市民活動の場をつくることになっていますが、中心拠点をつくりますとか一文書かれただけで都市計画のお墨付きがでるので、表現によっては意味合いが違ってくる。改定委員会の方には、中身を変える時にはやり取りをしているのでしょうか。パートナーシップ協定などを交わしているのか。

 

都市整備課長:

 パブリックコメントは12月1日から12月22日まで実施し、これも含めて改定案として出させていただいてます。パブリックコメントのコメントについては、ホームページ等で開示しいますが、これを含めて諮問させていただいている所です。もう一点は、改定委員にフィードバックしているかということで宜しいでしょうか。

 

委員:

 改定委員会が作った案を行政が変えてしまう場合、どうするかという協定があるのでしょうか。また、排水路の活用については、これはどういうものでしょうか。

 

都市整備課長:

 素案を作っていただいた改定委員会では、最終的に意見のそぐわない点が有った点については、委員長と事務局で調整し、委員の方々にフィードバックして、まとめております。排水路の活用につきましては、委員さんが自主的に提案いただいています。こちらは参考という形で紹介させていただきます。

 

委員:

 この資料では、市民参加で作ったものがどう変化したか分からず、諮問されても困ります。また、諮問の中身は変更が可能なのか確認をしたうえで、議事進行をお願いしたいのですが。

 

都市整備課長:

 本日は、都市計画審議会に諮問という形で出させていただいてますので、内容については、改定委員会で話し合っている内容ですので大幅な変更はできませんが、細かい表現などは、できる範囲で検討したいと思っています。

 

委員:

 先ほど、エネルギーのことや防火地域のことを加えるなど指摘がありましたが、この変更を事務局の方で加えていくのかどうすれば宜しいのでしょうか。

 

職務代理:

 都市計画審議会と都市計画マスタープランの関係をご説明したほうがよいかと思います。この都市計画審議会に決定権があるのか、審議会で議論して、その後議会などで決定するのか、都市計画審議会と都市計画マスタープランの法的な関係と、また、改定委員会と都市計画審議会との関係はどうなっているのか。逆に都市計画審議会に権限があるのでしたら、都市計画審議会から改定委員会に諮問をして、その結果を都市計画審議会が聞いて決定をしていくのではないかと思いますが、そのあたりのご説明をお願いします。

 

都市整備課長:

 市民を交えた改定委員会で都市計画マスタープランの素案が出来ました。その他パブリックコメント等も含め、最終的に素案を固めていただいた後に、市に報告をしていただきました。この報告を受けた市が文言を整理した上で、今回の改定案として出させていただきました。都市計画審議会におきましては、今後都市計画のさまざまな決定をしていただく上で、ベースとなるのがこの都市計画マスタープランとなりますので、意見をいただきたいというのが、今回の位置付けです。

 

職務代理:

 都市計画法第18条第2項の表現の中では、今の考え方で宜しいのでしょうか。我々委員は都市計画に関与することから、参考までに報告を聞かせていただくという位置付けで宜しいのですね。

 

都市整備課長:

 そのとおりです。市がつくる都市計画マスタープランであり、今後都市計画を審議していただく中で基本となりますので、出させていただいてます。

 

委員:

 今の説明は違うのではないかと思います。この都市計画審議会で最終的に都市計画マスタープランを決定する、ここが権限を持っていて、諮問となっており、決める訳ですから、ここが権限を持っているのではないでしょうか。議会にはかけないですよね。

 

都市整備課長:

 市議会の議題には上げません。最終的には都市計画審議会においてご承認いただいて、決定という形になります。内容につきましては、今までの改定委員会で検討しており、これからまちづくりを進めていく上での方針ということで承認をいただければと思います。

 

委員:

 都市計画マスタープランを承認するにあたっては、条件付きでできるのか。

 

都市整備課長:

 条件付きの件ですが、都市計画マスタープランは方針であるという観点から、まちづくりをどうしていくかという点で策定されるところです。今後まちづくりを進めていく上で参考となるものですので、これに対して、細部に亘るところまでということはなじまないと思います。

 

委員:

 例えば法律が施行されるときには、こういったことに留意して行ってくださいということはあると思います。具体的ですが、都市計画マスタープランということで、20年先のまちの将来像を示しているが、この中にいろいろと言葉が出てきている。「図ります」、「検討します」、「実施します」という言い方の中には強弱があるのかと思う。例えば、「図ります」というのはどのくらいのスケジュール感をもって捉えればよいのでしょうか。「検討する」というのはどういうことなのか。中身の強弱感が見えない。「実施します」というのであれば、概ねのスケジュールはどうなのか。原案は出ているので細かく組み込んでとは言わないが、事業を実施する覚悟をこの場で結構ですのでお話しいただきたい。この話を聞いた上で審議会として決定できると思っている。

 

都市整備課長:

 ご指摘のとおり、「図ります」や「検討します」などさまざまな表現がありますが、「図ります」といった中には、対策を講じていかなければならないことも含んでいたり、また、「検討します」は、実施するか否かについても検討していく意味も含むかと思います。スケジュール感については、都市計画マスタープランは、まちづくりの広範囲に及んで議論していただいてまとめ上げてますので、短期で行えるもの、長期で行うものとがあります。今後進捗について管理していく上で短期にできるものに関しては、検討を始めたいと考えております。

 

議長:

 言葉の定義は大事なことですが、これ以前の都市計画マスタープラン、行政、都市計画審議会の関係が不明確なところがある。例えば、都市計画マスタープランは行政が持つ一つの考え方を定義する計画であると、これは今後の都市計画に重要であるものであり、都市計画審議会は個々の都市計画を検討する段階で使用するものであるかと思う。都市計画マスタープラン改定委員会との関係もあり、その辺りが理解しにくいので、整理してもらえますか。

 

都市整備課長:

 都市計画マスタープランは市町村が定めるものです。最終的には市が策定するものですが、都市計画マスタープランを作成するにあたり、さまざまな意見を反映するため、市民等を含めた都市計画マスタープラン改定委員会にまとめていただきました。まとめていただいたものが市に報告され、最終的に市の改定案にさせていただいています。都市計画審議会においては、今後の都市計画を決定していく上で、都市計画マスタープランに示すまちづくりを目指すにあたり、示させていただいているところです。

 

議長:

今回の諮問は、通常の都市計画案を決定する際に諮問する、良いか悪いか審議していただくという意味合いとは違う。この都市計画マスタープランの場合は、非常に広範囲の内容を含んでおり、これで問題なく全て大丈夫というわけではないと思う。やはり、部分的にはいろいろな意見があり、これをどう反映していくかということになるが、文言の整理や加筆をしていきたい場合にこの場でどこまで扱うのか。そのあたりの事務局の腹積もりはどうなのでしょうか。

 

建設環境部長:

 資料の1ページにある都市計画マスタープランの性格に、基本的な方針、総合的な方針、長期的な方針とあり、それぞれの考え方を示しています。今後細かい都市計画を策定するにあたり、個々の政策を含めた方向性を示しているものが都市計画マスタープランであります。これは1ページから3ページに記載の位置付けの中で解釈できるかと判断しています。

 

委員:

 策定するときに具体的にできることについては実施していきます、ということで言い切ることだと思います。出来るか分からないが気持ちとしては行っていきたいならば「図ります」、それから、実施まではいかないがこれから推進していきますというならば、「推進します」、住民の協力が必要であったり、財政的な問題もある場合は、促すという意味で「促進する」、検討するは文字通り「検討する」というように、文言の中にそれなりの施策の強弱があると思うので、このことについて、もう少し具体的なことを言っていただきたい。都市計画法に基づく都市計画マスタープランという形で都市計画審議会に諮問しているので、そのあたりの強弱感を示してほしい。

 

都市整備課長:

 委員がおっしゃられた通り、「図ります」というのは、何らかの方策を講じていかなければいけないところかと思います。「検討します」は、どういった方策があるのかということからも検討していかなければならないといった多少トーンダウンした表現となっています。出来ることに関しては「実施します」、出来そうなところであれば、「図ります」といったように、捉えていただき、今回の都市計画マスタープランを受けて行っていきたいと思います。

 

委員:

改定委員会の委員の中に建設環境部長が入っておられます。市民のいろいろな意見を取り入れた中で議論されたかと思いますが、行政として市民の意見を聞いた中での思いなどが、今言われていたように、言葉で遊んでいるのではないかと感じる。行政として何がしたいか、話せることがあれば、お話しいただきたい。

 

建設環境部長:

 旧都市計画マスタープランに沿って、現実的に施策を進めているものがありましたが、それに対して市民の意見を聞いて具体的に、例えば緑道の整備などが進んでいるところもあります。都市計画道路については、第三次事業化計画の早期整備路線があるなど、前の都市計画マスタープランでも進めているものはある。これに対して、市民の意見を取り入れて、課題を整理し、従来の都市計画マスタープランの見直しをしています。この都市計画マスタープランを受け、実現に向けて施策を進めていくことになります。今後進めていかなければいけないものに、狭あい道路の問題など狛江市の弱みということで、地区レベルの施策を講じていかなければいけないものもあります。都市計画マスタープランでは、さまざまな施策の大枠を示しています。今後はこの都市計画マスタープランに沿って、進めていきたい。

 

委員:

 進捗状況について、今後管理していくという文言がありましたが、こういう施策を進めるにあたって相当の費用がかかります。財政的にかなり厳しい市で、特に防災の問題などがある中、狛江市は20年の中で何ができるのか。何回か改定委員会を傍聴させていただきましたが、計画と言えども、市民の方からも意見が出ていた中で、ここに書かれている言葉は弱いなという気がします。進捗状況を管理していく言葉がありましたが、これはどういうことを行っていくのでしょうか。

 

都市整備課長:

 都市計画マスタープランの改定時にも、進捗状況をどう管理していくかというご意見がありました。今回改定をさせていただく中で、この都市計画マスタープランを受けて、随時、定期的に何を実施したかなどの進捗を把握していきたいと思います。進捗状況を把握した中で、残された期間に何ができるのかと確定することができると考えます。

 

職務代理:

 今回いただいている改定案は、市長が受けとめた改定案で宜しいでしょうか。そうすると、改定委員会から受けたものを、市の改定案にして、都市計画審議会に諮っている。今後、都市計画審議会の答申を受けて、市が定めるのに、議会の議決はうけるのでしょうか。

 

都市整備課長:

 議会の議決は受けません。都市計画審議会をもって最終的な審議ということになります。

 

職務代理:

 具体的な施策の実施は実施計画や基本構想などに書かれていて進められているが、抑々都市計画マスタープランは、都市計画行政を進めるにあたっての方向性を決める下敷きのようなものです。同時に市民の方に都市計画上の施策に関して協力していただく際の拠りどころ、関係事業者に対する拠りどころといったものになるはずです。すると、ここで何かをしますと宣言したり、検討しますとはっきり言うことの是非はさほど重要ではない。むしろ、これを運用する拠りどころとしてどう扱うか。先ほどから市のご決意をという意見がありますが、これを運用するするにあたってどう考えるかをはっきりしていただきたい。また、これが20年計画で、10年間でだいたい見直すという中で、基本構想などは5年計画である。社会状況の変化が厳しい中で、都市計画マスタープランで決めすぎると社会情勢に着いていけなくなる恐れがある。進行管理をすることは重要である。進行管理をしながら、市がこれに沿って行うか、社会情勢の変化によって柔軟に行っていくかという扱いも問われてくる内容かと思う。社会情勢の変化のある中で、この都市計画マスタープランをこのように運用していきたいという決意みたいなものが委員の皆さんに伝わるように言っていただきたい。

 

都市整備課長:

 都市計画マスタープランは多岐に亘る内容で、さまざまな内容があります。例えば、住工混在地区の見直しや用途地域の見直しは土地利用現況調査を行ったうえで講じていきたいと思います。また、現行の狛江市まちづくり条例は平成15年に策定していますので、社会情勢の状況を見つつ、開発事業の手続きなど修正をしていかなければいけないと考えています。こちらについては狛江市まちづくり委員会において、修正をしていきたいと思っています。これは来年度の予定としています。さまざまありますが、一つ一つ固め、具体的に都市計画マスタープランを描いていきたいと思います。

 

委員:

 64ページのまちづくりの実現に向けてについて、狛江市まちづくり条例の見直しや用途地域の見直しなどを行っていきたいとありましたが、この都市計画マスタープランを踏まえて、都市計画審議会で最終決定をしていくものもあります。その中で質問があるのですが、先ほど他の委員から提案があったものの中に一団地認定等の規制緩和に対して何らかの防波堤が出来ないかとありました。建築基準法の建築許可は狛江市には権限がないですが、他行政には、まちづくり条例中で、一つ一つ許可を出していくやり方があるようです。建築基準法との整合性の問題がありますが、一部の行政においては、議会の議決を得て最終的に市長が許可を出していくというようなやり方をしているところがあります。ですから、今回のグランドメゾンの件では最終的に市長が協定を結ぶと言い続けてきたが、調整会の結果については何も意見が言えずに尊重せざるをえないという立場です。調整会が終わった後にどれだけ交渉するかというと余地は残っておらず、有効に働かなかった。まちづくり条例の改定で市長が一つ一つに最終的な許可を出していく際に、まちづくり委員会の採決と議会の採決を得て講じていくというやり方もあるので、検討していただきたい。また、これをもとに都市計画を変更していくわけですが、質問をさせていただきます。36ページですが、主要幹線道路とともに街並み景観を形成する観点、防災面から延焼遮断の機能を強化する観点にも留意しますとありますが、延焼遮断というと、幹線道路沿いの建物を高層化してこれが延焼遮断帯の機能を担っていくというのが一般的です。幹線道路沿いの高度制限をどうしていくかが導き出されるわけですが、この表現だと高くするのか低くするのかもう少し明確にしてもらいたい。

 

都市整備課長:

 主要幹線道路と補助幹線道路にのみならず、生活道路においても、道路の整備をすることによって、延焼を防ぐという議論が出ていたところです。先ほどの沿道部分も整備することによって、延焼遮断をするという考えとなっています。

 

委員:

 絶対高さ30mが高すぎるという問題が起きている。それと、32ページの近隣型地域交流拠点で、住宅と店舗などの共存を図る観点から、適切な規制・誘導により、生活を支えるにぎわいのある地区の形成を目指します、とあります。市北西部の慈恵医大第三病院の南側などを近隣型地域交流拠点に位置づけますと書いてある。この場合に、慈恵医大の横の道路の拡幅は店舗の移動で、慈恵医大横の3・4・23号線が早期整備路線になっている。これをするとお店がなくなり、近隣型地域交流拠点に成りえなくなるという疑問が生じますが、いかがでしょうか。

 

都市整備課長:

 こちらは現在整備をしており、商業があるところに計画路線がある所ですが、商業等が営業できる形で誘導していきたいと思います。

 

委員:

 31ページの①中心商業・業務地区で、狛江駅北口のことで、にぎわいについては大賛成ですが、ところがここに、交流・情報提供・子育て支援など各種の公益機能・交流機能の強化を図り、まちの「中心拠点」にふさわしい、にぎわいのある地区の形成と書いてある。先ほども述べましたとおり、三角地に箱モノを造る想定がありますが、にぎわいまではいかないかなと思います。交流という言葉は微妙で、広場にしておいてにぎわいの形成を図るといった捉え方もできる。この地域の広場機能の減少について、市役所前の防災センターの増築や将来的な市民センターの増改築も考えると、市役所前広場がなくなりますので、駅前に広場を移管してということに対する見解はいかがでしょうか。

 

建設環境部長:

 北口の駐輪場については、中心地区という位置付けの中で行っています。三角地の利用計画については、公共施設再編方針の中で市民意見を取り入れて決定しているところです。にぎわいのある地区ということは商業があったりと、内容的には中心地区として人が集結していく地区ですので、にぎわいという言葉で示させていただいています。

 

委員:和泉多摩川緑地の件です。調整していきますというのは、積極的な調整であると言っていますが、調整の中身について、都道114号線が整備されたところは緑地ではなくなります。その部分の緑地を何処かに付替えることも含め、緑地の縁についてですが、都道114号線が30年前くらいに路線変更されて、道路が和泉多摩川緑地内に入ってしまっており、整備後に道路から東側を緑地から外すのでしょうか。緑地の縁はどこまでが緑地の縁としているのか。また、将来管理者のことですが、昔、狛江市が将来管理しますと宣言してしまっている。そのことの再調整についても入れてもらいたい。

 

建設環境部長:

 将来管理者については、過去の経緯からして狛江市となっています。これに対して、一部の公園を市が造っていることもあります。その中で都市計画道路が和泉多摩川緑地と被っていることもあるなど、整理していかなければならないこともありますが、現状では付け替えができるような場所がないということもあり、出来ること、出来ないことを判断していきたいと思います。将来管理者については、東京都とも条件を出し合って調整をしていくということで、ただ要望だけではなく、調整をしていくスタンスは必要であると考えます。

 

委員:

 歩きやすいまちづくりが謳われており、狛江市は平坦で歩きやいとありますが、まだまだ道路が凸凹でとても歩きやすい状態でないものが沢山ある。まずはその道路を直した上で、この改定案で歩きやすいまちづくりをしていった方がよいと思う。4m未満の道路の拡幅や狭あい道路の拡幅、北口は開発済み、南口の商店街の整備、にぎわいのあるまちづくりを強化するなど、買い物をするお客さんにとって道路の整備は進んでいない。10年も何もしておらず、歩きやすいまちとは言えない状況にあるかと思います。また、47ページの安心・安全まちづくりの方針がありますが、①包括的・総合的な安心・安全まちづくり、②大地震対策の推進、③犯罪を防止する都市空間づくりなどが並べてあります。災害時に要援護者の方などを避難所に誘導するにあたり、道路が整備されていないとどうしようもないので、そこを整備してから都市計画マスタープラン策定した方がよいかと思いますがいかがでしょうか。

 

都市整備課長:

 現状の道路を改修して整備していかなければならないかと思いますが、補修を考えていかなければいけないところの整理や、都市計画マスタープラン上の生活道路も合わせてどのような整備をしていくか考えていきたいと思います。

 

委員:

 38ページの主要生活道路について、自転車の走行位置の明示などにより、歩行者と自転車の双方の安全性を高めます。公共公益施設へアクセスする路線では、ユニバーサルデザインの考え方を踏まえたバリアフリー化などを図りますとあります。ユニバーサルデザインという新しい考え方が入っていることはいいですが、アクセスする路線はどこで、ユニバーサルデザイン化をすることでどういった影響が出るのでしょうか。言葉としては素晴らしいですが、具体的に何処かが削られたり拡張したりする必要が出てくるかと思います。車椅子が通れるような形に歩道を広げる必要があるでしょうし、歩道が狭く、道路に出た途端に車に引かれて事故が起こった経緯も最近ではありますので、こういったことが起こらないよう、具体的にどうういったことを行っていくのでしょうか。

 

都市整備課長:

 自転車に関して、自転車と歩行者の住み分けをした方がよいのではないかという意見が出ておりました。しかしながら、現状の狛江市の道路では自転車レーンを設けることは現実的には難しいだろうといった中で、走行位置を明確化することにより、その接触を回避していく、あるいは、イメージハンプを用いながらユニバーサルデザインの考え方を取り入れて行っていくなどの議論が出ており、このような方向性があるかと思います。

 

委員:

 具体的な地域はあるのでしょうか。

 

都市整備課長:

 具体的な地域の限定はしていません。どの路線から整備をしていくかということがありますので、今後の道路の現況調査等を踏まえて、どの路線から整備していくか、どのような考え方で整備していくか整理をしていきたいと考えています。

 

委員:

 どの範囲から行っていくのか全体像を考えた上で、何処から整備をしていくという方向性が見えてくるとよいのかなと思います。また、今回の会議の決定事項や次回への課題などをまとめた文書などは作らないのでしょうか。

 

都市整備課長:

 前回と今回の内容かと思いますが、議事録はホームページなどで掲載しているところかと思います。これまでさまざまな意見が出ており、変更したところを下線を引いてほしいなどの意見を頂いておりました。反対に下線があった方が分かりづらいなどの意見がありましたので、この件については、今後どのようなやり方がよいか、必要に応じて講じていきたいと思います。

 

建設環境部長:

 39ページの狭あい道路地区とされているオレンジの部分ですが、現況狭あい道路地区として示しております。この中で具体的にどういうことができるか課題を整理して対応していきたい。

 

委員:

 自転車の走行位置の明示というのは、道路沿いに自転車用の線を引くということでしょうか。

 

都市整備課長:

 狛江市の道路の状況からして、原則的には車道を通ってもらい、場合によっては歩道の中を通ってもらう、色分けをするなどの方策がありますが、これが本当に宜しいのか検討をしていかなければいけないかと思います。

 

建設環境部長:

 自転車の新しい表示についてですが、都内でも試験的に行っているようですが、その導入ができるのかどうかも視野に入れております。

 

委員:

調3・4・17号線ですが、松原通りから仙川までは完成していて、六郷さくら通りから世田谷通りまでが今度供用開始されるのですが、その間の歩道が狭い部分、田中橋から松原の交差点までですが、世田谷通りから六郷さくら通りまでが開通すると、交通量が増えていくだろうと思われます。今でも歩道が狭く、自転車が通るのにも狭くなっている。将来この部分は改修を進めていくのか全く扱われていない。とりあえず狭い歩道の自転車の安全対策について、車道は危ないので、自転車の歩道一方通行指導などの対策を早急に行うしかないと提案したい。

 

都市整備課長:

 田中橋から松原の交差点までですが、現状については供用開始していますが、拡幅しなければいけない幅員となっています。今回の都市計画マスタープランにおいては、3路線が早期整備路線となっており、これ以外は目途が立たないところもあり、今後20年間で着手するか現実的にできないところとの住み分けをしています。歩道の表示については、この区間の歩道が狭いということもありますので、警察とも協議して考えてまいりたいと思います。

 

委員:

 49ページの④住宅地の防災性の向上について、着実に狭あい道路の解消を図るといった施策を検討します、とあります。狛江市として建築確認の事務をしていない中で、どういう手法で進めていくのかという考えと、狛江市が管理する道路で底地まで、どういう考えで行っていくかと教えてください。

 

都市整備課長:

 狭あい道路の話ですが、狛江市内の狭あい道路は多く、この議論も出ておりました。木造密集地域などにおいて、区域を限定して講じていくのが現実的かと考えています。

全ての路線をすることは不可能かと思いますので、他市で狭あい道路事業をしている所の状況や道路状況調査も踏まえつつ、地区計画などのさまざまな方向を検討していきたいと思います。

 

委員:

 地区計画という話が出ましたが、狛江市の第一種低層住居専用地域の建蔽率40%容積率80%という地区があり、この地区で地区計画などのまちづくりの機運があったら教えてほしい。

 

都市整備課長:

 今の現状でそういった話がある地区はありません。

 

委員:

 都市計画マスタープランの中で、施策を進めると書いてあるが、何を狛江市としてしたいのか、その辺りの考えを教えて下さい。

 

都市整備課長:

 重点整備地区から進めていきたいと思っております。その中で、狭あい道路整備事業として、行政が整備していくというのも一つの方法です。また、まちづくりの観点から地区の住民の方に協力を得ながら、誘導をしていくという方法もあります。そういった方法を検討して進めていきたいと考えています。

 

委員:

 都市計画マスタープランの内容について、本当にできるのかと思っています。地区計画は単なる届出と勧告だけです。幅員4mの狭あい道路の拡幅は建築基準法で、地区計画とは違ってくる。木造住宅密集地域を整備する際に他の自治体が何をしているかというと、国の制度要綱を使い、整備計画を定めて補助金を導入しながら行っている。狛江市で本当に整備を行っていくのであれば、そのようなことをしていかなければならないが、特にしている気がしない。今一度具体的なまちづくりの進め方についてご検討いただきたい。

 

建設環境部長:

 今回の都市計画マスタープランをもとに、現状を踏まえて整備計画を検討し、実施していきたい。道路については、現況調査をして整備計画をつくり、これを踏まえて整備をしていく考えです。

 

議長:

では、もうご意見がなければ採決をしたいと思います。

 

委員:

 今の議論の中で出た意見については、是非都市計画マスタープランに入れてほしいと思います。これも含めて、諮ってほしいと思います。

 

議長:

 ご意見については、事務局の方で精査していただいて、都市計画マスタープラン自体というより考え方について、しっかりとした考えを持ってもらいたいと都市計画審議会として意見するところです。

 

委員:

 諮問を受けて答申をするということで、答申をしてよいかと思うのですが、都市計画マスタープランとしてはこれでよいが、もう少し具体的な実施計画を作っていただきたいと条件をつけて答申することはできませんか。

 

議長:

 都市計画マスタープランは、都市計画関係だけではないさまざまな部門が入っており、そこまで網羅した実施計画や基本計画が作れるでしょうか。

 

都市整備課長:

 都市計画マスタープランを踏まえて、具体的に動いているところもあります。全て計画通りにスケジュールを落とせるかというと、出来ない部分もあります。今後、そういった項目の整理を行うことは可能ですので、事務局の方で進めていきたいと思います。

 

議長:

 今後の課題ということで、事務局の作業になります。ある程度基本計画にブレイクダウンしていかないと、実際の都市計画(案)が出た段階で、これに合わせるだけではなく、もう少し前向きなこともしていただきたいということが都市計画審議会としての意見ですので、これを汲んでいただき、今後の行政に反映していただきたい。

このような意見を受けたということで、都市計画審議会の採決をしたいと思います。

 

委員:

 今回は報告という形でしか受け取っていなかったのですが、前の都市計画マスタープラン策定時には、採決していなかったですよね。

 

都市整備課長:

 今回と同様の手続きを行っています。

 

委員:

 平成18年の都市計画変更時において、グランドメゾン付近の高度地区の決定が都市計画マスタープランや調布都市計画からは導き出せないので、平成18年の都市計画審議会の議論がおかしく、狛江市都市計画マスタープランを斟酌していない形の都市計画変更となっていることが考えられる。今回の都市計画マスタープランは市民参加で作られており、都市計画法第18条の2に書かれている計画の改定として作り、都市計画を自分たちでというスタンスです。改定委員会として作ったものを報告として受け取るならよいですが、これを承認するとなると不備が沢山ある。環境基本計画や環境基本条例との整合性がなっていない。多摩川関係の整備計画や国土交通省の整備計画も考えていません。

 

都市整備課長:

 細部に亘る部分まで意見をいただいたところですが、都市計画マスタープランの性質としては市町村の計画の位置付けであり、今後まちづくりを審議いただく中でこれがベースとなることをご理解いただきたい。先ほど意見をいただいた詳細部分については、事務局として受け止めさせていただきます。

 

議長:

 事務局の都市計画マスタープランに対する考え方を示していただきましたが、意見は意見として、諮問を受けて答申をしたいと思います。もちろん具体的になると違う形で都市計画審議会に落ちてくるかと思いますので、その際にこの都市計画マスタープランを参照するかつ、書いていなくても、必要なことは講じるべきです。現時点ではこの計画のように行政は考えているということで、採択をしたいと思う。

 

委員:

 調布都市計画道路3・4・23号線が整備されることによって、調3・4・16号線の交通量が増えます。まだ拡幅が進んでいない松場通りに車が進入していく可能性がある。この部分を引き続き優先道路としていくことを是認していく都市計画マスタープランは賛成できません。環境基本計画と環境基本条例との整合性が一切ないこと、多摩川関係の整備計画や多摩川条例の制定の必要性も果たしておらず、ただ河川敷の利用というのを文化の中で取り入れているだけです。自然を勝手に利用するという姿勢が見られて、多摩川という大きな河川の脇にあるということで、いかに狛江市が自然環境に恵まれているか、河川環境と都市計画の関係が全く触れられていない。和泉多摩川緑地の公園化に向けた戦略が具体的に書かれていないなど、私は賛成できません。

 

委員:

 都市計画マスタープラン全体としては、市で抱えている課題に対応して、どう解決に導いていくのか、特に今回のマンション建設に関しては、住民も苦労したわけですが、この中で出てきた課題を提起して、今の法体系の中で出来る市としての最大限の取組みをしていこうという趣旨が含まれており、大変積極的な内容を持っていると思います。ただ、さらにそれを充実をさせていくために、市域全体の緑化地域の導入や

準防火地域の拡大や再生可能エネルギーの活用など、まちづくりの大きな哲学という方向付けになりますので、加筆をしていただくことを要望して賛同の意見とします。

 

議長:

それでは、議題、狛江市都市計画マスタープラン(改定案)の諮問について、ご異議ない方は挙手願います。過半数以上の挙手により、狛江市都市計画審議会条例第7条第3項の規定に基づき、本案件についてはご異議ないものと認め、可決といたします。

 

委員:

 答申ですので、賛同はしたが具体化について努められたいということを入れて、付帯決議として盛り込ませられないか。

 

議長:

 委員の意見として議事録で残ります。

 

委員:

 議事録だけではなく、都市計画審議会としてできるのであればしたい。

 

職務代理:

 さまざまな意見があり、反対した方、賛成した方もいる中、都市計画審議会の総意であれば可能かと思う。私も実施に向けてメリハリをつけてくださいと社会情勢が変わっているのに、20年計画で問題なしに行うのかと気になります。その都度的確な判断をして明確にしてほしいということで意見としては同じですが、これまでの意見を聞いていると、過半の委員の皆様がどういう付帯決議としてというところまでは固まっていない。意見については議事録に留めることでいかがでしょうか。

 

議長:

付帯決議についてはまた議論しなくてはならない。いろいろなご意見がある中では簡単にはいかないと思っています。議事録の中でこのような意見があったということは事務局が把握していますので、今後都市計画を進める上で行っていただきたいです。今回の都市計画マスタープランにおいては、都市計画審議会としては可決として終了します。その他報告事項が事務局からあるようなので、お願いします。

 

都市整備課長:

では、事務局よりご報告をさせていただきます。用途地域等に関する指定方針及び指定基準についてご報告いたします。地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる分権一括法の公布により、都市計画法及び関係規定についても、改定され、権限移譲となる、もしくは、すでに権限移譲された状況にあります。その中で、都市計画法第8条第1項の地域地区の一つ、用途地域の変更・決定についても、平成24年4月1日に、権限移譲となります。これまでの用途地域変更に際して、東京都では、平成14年7月に策定された「用途地域等に関する指定方針及び指定基準」に基づき、指定等を行ってきましたが、権限移譲にあたり、当方針及び基準を準用もしくは策定することが必要となりました。各市においても、当方針及び基準を準用しもしくは策定し、用途地域等の指定等を行っていく状況にあります。狛江市においては、現在狛江市都市計画マスタープランの改定中ということで、暫定的に、東京都策定の「用途地域等に関する指定方針及び指定基準」を準用し、用途地域等の指定等を行うことをご報告させていただきます。詳しい内容については、「用途地域等に関する指定方針及び指定基準」を確認していただけたらと思っております。

次に、前回の都市計画審議会において、委員からの質問がありましたので、回答をいたします。都市計画税についてですが、都市計画税については、公共下水道整備事業、都市計画道路3・4・23号線新設工事、一部事務組合の公債費に使用しております。また、都市計画道路の整備率52%残48%の事業主体の割合については、事業主体が今現在決まっていないところもありますが、おおむね、未整備48%のうち、65%が市施行となりますので、全体で30%ほどが狛江市施行未整備部分となります。以上です。

 

議長:

それでは、本日の狛江市都市計画審議会はこれにて終了いたします。ありがとうございました。


狛江市都市計画審議会委員・臨時委員名簿

肩書 選任の区分 氏名
会長 学識経験者 佐藤 淳一
職務代理 学識経験者 杉浦 浩
委員 学識経験者 義山 正夫
委員 学識経験者 石井 恒利
委員 学識経験者 磯 憲一
委員 東京都多摩建築指導
事務所長
伊藤 達也
委員 市議会委員 谷田部 一之
委員 市議会委員 本橋 文武
委員 市議会委員 市原 広子
委員 市議会委員 小野寺 克己
委員 市議会委員 鈴木 えつお
委員 狛江市の住民 石賀 健勝
委員 狛江市の住民 清水 満
委員 狛江市の住民 土井 信朗
臨時委員 狛江消防署長 佐々尾 滋
臨時委員 調布警察署交通課長 河合 正行