1 日時

平成28年11月14日(月曜日) 午前10時~11時30分

2 場所 防災センター会議室302・303
3 出席者

会長 杉浦 浩

 

委員  

 吉井 博明、石井 恒利、佐藤 淳一、田邉 学、岡村 しん、田中 智子、佐々木 貴史、谷田部 一之、栗山 修一、稲田 幸一郎、石賀 健勝

 

臨時委員 

 宮崎 彰(大場 徹委員代理)、茂木 茂、谷田部 英雄、小川 芳文 

 

幹事  

 狛江市参与(兼)都市建設部長            石森 準一

 和泉多摩川緑地都立公園誘致推進担当理事(兼)

              まちづくり推進課長    小俣 和俊

 まちづくり推進課まちづくり推進担当主幹       三宅  哲

 まちづくり推進課まちづくり推進担当主査       富永 和歌子

 まちづくり推進課都市計画担当主査          松井  崇

 

4 欠席者

 栗山 剛、金子 博

5 議題

(1)開会

(2)議題

 ①調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について(諮問)

 ②多摩川住宅地区の街づくりについて(報告)

 ③その他

(3)閉会

 

6 提出資料

・資料1-1調布都市計画生産緑地地区計画書(案)(A4 2枚)

・資料1-2調布都市計画生産緑地地区計画図(案)(A4 1枚、A3 6枚)

・資料1-3調布都市計画生産緑地地区総括図(案)(A0 1枚)

・資料1-4協議結果通知書(A4 1枚)

・資料2  多摩川住宅地区の街づくりについてスライド資料(A4 9枚)

・資料3  都市計画公園の事業認可について(A4 1枚)

 

7 会議の結果
  

幹事:

 定刻でございますので、ただ今から平成28年度第2回狛江市都市計画審議会を始めさせていただきます。本日はご多忙の中、ご出席を賜り、誠にありがとうございます。本日の諮問案件は1件です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。それでは、市長の高橋から開会のご挨拶を申し上げます。市長、よろしくお願いいたします。

 

市長:

 おはようございます。市長の高橋でございます。本日は当市の都市計画審議会にご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。本日諮問申し上げるものは、調布都市計画生産緑地地区の変更案でございます。それから、報告事項として2点ございます。多摩川住宅のまちづくりについて市民提案があり、現在、行政が地区計画を検討中でございます。その地区計画案の検討経過を報告させていただきたいということが1点、もう1点は、生産緑地地区の減少を緩和していくという意味も含んでおりますが、都市計画公園の事業認可を取得いたしました。そのことについてもご報告申し上げると同時に、皆様からのご意見を頂戴したいと考えているところでございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

 

幹事:

 それでは、狛江市都市計画審議会条例第1条に定めるところにより、都市計画審議会の意見を求めます。高橋市長より諮問書をお渡しさせていただきます。大変恐縮ですが、杉浦会長、ご起立をお願いいたします。

                       

(市長より諮問書を会長へお渡しいただく)

 

幹事:

 誠に申し訳ありませんが、ここで市長は公務により途中退席させていただきます。それでは、杉浦会長に議事進行をお願いいたします。

  

会長:

 狛江市都市計画審議会の会長の杉浦です。本日の議事を進めさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。只今より、平成28年度第2回狛江市都市計画審議会を開催させていただきます。本日の都市計画審議会は、招集委員18名の内、欠席委員が2名ございます。狛江市都市計画審議会条例第7条第2項の規定に基づき、過半数以上の出席ということで本会議は成立いたします。次に会議録の署名者を選出いたします。狛江市都市計画審議会運営規則第13条第3項の規定により、議長と議長が指名する委員が署名することになっておりますが、本日は佐々木委員にお願いいたします。

 

会長:

 続きまして、会議の公開について幹事から説明をお願いします。

 

幹事:

 本日の審議会に先立ちまして、広報を通じて傍聴者を募集いたしましたところ、傍聴希望者はありませんでした。また、報道関係等からの傍聴希望等についてもなかったことをご報告いたします。

 

会長:

 それでは、議事に先立ちまして、初めに資料の案内をさせていただきます。幹事より説明をお願いします。

 

幹事:

 本日の資料について、ご説明いたします。事前配布資料は、開催通知(A4 1枚)、資料1-1調布都市計画生産緑地地区計画書(案)(A4両面刷り2枚)、資料1-2調布都市計画生産緑地地区計画図(案)(A4 1枚、A3 6枚)、資料1-3調布都市計画生産緑地地区総括図(案)(A0 1枚)、資料1-4協議結果通知書(A4 1枚)、資料2多摩川住宅地区の街づくりについてスライド資料(A4両面刷り 9枚)、資料3都市計画公園の事業認可について(A4 1枚)、当日配布資料は、次第及び配布資料一覧(A4 1枚)、以上となります。ご質問等ある場合は、挙手をしていただきますようお願いいたします。こちらでマイクをお持ちいたします。それでは、杉浦会長お願いいたします。

 

会長:

 只今より、議事に入ります。議題1 調布都市計画生産緑地地区の変更(案)についての諮問でございます。幹事から説明をお願いします。

 

幹事:

 平成28年度調布都市計画生産緑地地区の変更につきまして、7月27日に開催いたしました第1回狛江市都市計画審議会にてご報告いたしました内容と変更はございませんが、改めてご説明いたします。始めに、現在までの生産緑地の箇所数及び面積の推移について説明いたします。生産緑地法が改正された平成4年度における生産緑地は165箇所、約48.15ヘクタールでしたが、その後平成27年度時点の生産緑地は140箇所、約31.64ヘクタールになっております。箇所数25か所、面積約16.51ヘクタールが減少しております。生産緑地の減少につきましては、生産緑地の制度上の限界があり、減少を食い止めることは大変難しくなっておりますが、後ほど議題3にて報告させていただきますが、昨年度実施した公園緑地の都市計画変更の中から、今年度から具体的に事業を行う予定としております。今後も都市計画変更を行うなどして、都市計画緑地や公園のような緑を確保する努力を続けていきたいと考えております。

本日は、平成27年度に制限解除されたものや新規指定された生産緑地を都市計画変更の案件とさせていただくため、ご説明いたします。まず、お手元の資料1-1調布都市計画生産緑地地区計画書(案)をご覧ください。資料1ページ「第1」の「種類および面積」でございますが、今回の変更により変更後の狛江市内の生産緑地地区面積は約31.17ヘクタールとなります。次に「第2」の「削除のみを行う位置および区域」としましては、表にございますように6件となりまして、一部削除となる箇所が5箇所、全部削除となる地区が1箇所となります。削除面積の合計は約6,390平方メートルとなります。また「変更の理由」でございますが、所有者の方からの買取り申出にともなう行為制限の解除により、生産緑地の機能を維持することが困難となったことなどがございます。具体的には、主たる従事者の死亡によるものです。「第3」の「追加のみを行う位置及び区域」ですが、生産緑地地区の指定のなかった畑を指定した区域が1件、面積は約640平方メートルです。続きまして2ページ目をご覧ください。新旧対照表でございます。それぞれの地区数及び面積でございますが、表の左下を見ていただきますと、変更前は地区数140件で面積が約316,420平方メートルでございましたが、今回の削除面積が約6,390平方メートル、精査による増加面積が約980平方メートル、新規指定による追加面積が約640平方メートルございます。変更後につきましては、地区数141件、面積は約311,650平方メートルとなります。

 それでは変更する生産緑地地区ごとの概要を説明させていただきます。資料1-2の調布都市計画生産緑地地区計画図はスライドにいたしましたので、スライドをご覧ください。なお、資料1-3調布都市計画生産緑地地区総括図(案)につきましては、適宜ご使用ください。まず、変更内訳の削除について説明いたします。地区番号34番の生産緑地地区が、和泉本町四丁目地内にございます。こちらの生産緑地は、旧法指定の生産緑地地区になります。期間経過による買取り申出申請により、地区の一部、合計約30平方メートルの解除になります。次に地区番号62番の生産緑地地区が、東野川四丁目地内にございます。こちらの地区は、主たる従事者の死亡により、地区の一部約1,980平方メートルが解除となります。この解除に伴い、地区が分断したため、地区東側の生産緑地地区には、新しく187番の地区番号の振り直しを行います。

次に地区番号66番の生産緑地地区が、東野川一丁目地内にございます。こちらの地区は、主たる従事者の死亡により買取り申出申請があり、約2,520平方メートルが解除となります。 次に地区番号68番の生産緑地地区が、岩戸北二丁目地内にございます。こちらの地区は、主たる従事者の死亡による買取り申出申請があり、地区の全部約650平方メートルが解除となります。次に地区番号109番の生産緑地地区が、猪方三丁目地内にございます。こちらの地区は、主たる従事者の死亡による買取り申出申請があり、地区の一部約1,160平方メートルが解除となります。次に地区番号180番の生産緑地地区が、駒井町二丁目地内にございます。こちらの地区は、市道14号線の拡幅整備が行われるため、約50平方メートルの部分について、生産緑地法第8条第4項の通知があり、公共施設等の設置のため解除になります。詳細につきましては、資料1-2にてご確認ください。続きまして変更内訳の追加についての説明になります。中和泉三丁目地区内に新しく188番の地区番号を振りました生産緑地地区がございますが、現状、畑として耕作しておりますので、約640平方メートルを追加指定いたします。

 今回の都市計画変更における東京都との協議については、本日の諮問に先だちまして資料1-4のとおり、本年10月4日付けで、都として特に意見はない旨の協議結果が通知されております。都市計画法第17条第1項に基づく縦覧を平成28年10月18日(火)から平成28年10月31日(月)まで行い、併せて意見書の提出期間を設けましたが、意見書の提出はありませんでした。今後の予定でございますが、本日ご審議をいただいた後、狛江市決定として11月下旬に告示する予定でございます。 以上で議題1についての説明を終わります。

 

会長:

 議題1の説明が終わりましたが、ご意見、質問はございますか。

 

委員:

 図面番号1/6、生産緑地番号34の指定解除について、解除区域の形状から、今後当該区域にて宅地開発がなされるための道路の回転広場と想定できます。この指定解除につきまして、全体で解除がなされてもよいはずなのに、なぜこの小さい区域の解除なのでしょうか。経緯等もう少し詳細にご説明いただければと思います。

 

幹事:

 番号34生産緑地につきましては、東西に区域を分断するように通路が存在し、その奥に住まわれている方が、番号34生産緑地西側を所有しているものです。ご自宅の建替えに伴い、接道要件を満たすべく、東京都多摩建築指導事務所の指導により道路整備をするものです。道路延長があるため、回転広場の設置が必要になります。旧法の生産緑地法に基づく生産緑地の指定場所であることから、今回部分解除で対応することとなりました。

 

委員:

 こちらの生産緑地には複数の所有者が存在するということでよろしいでしょうか。

 

幹事:

 番号34生産緑地につきましては、東西に区域を分断するように通路が存在し、通路を境に所有者が異なります。今回解除が発生している西側の生産緑地所有者が、当該生産緑地の更に北側にお住まいで、そのご自宅の建替えのために、道路の整備が必要になるということです。

 

委員:

 現在のご自宅は接道がないということでしょうか。

 

幹事:

 ご自宅まで続く通路の延長が長いために、35メートル以上で1箇所以上回転広場が必要となります。今回解除となった番号34生産緑地の一部に加え、その南側の畑にも同様な回転広場を設けておりまして、通路を位置指定道路として整備し、ご自宅の建替えを含め一体的な事業とみなしております。

 

会長:

 回転広場を設置しなければならない程度の幅員しかないという状況です。

 

委員:

 理解しました。その通路は、道路法に基づく道路ではなく、通路という状況でしょうか。通路延長は60メートル程度あると思います。それを、道路にするということでしょうか。

 

幹事:

 位置指定道路にするということです。

 

委員:

 いずれにしても行き止まり道路として考えると、通路を挟んで東西に生産緑地が存在していた状況で、通路が道路という位置づけとなります。都市化に伴い、やむを得ないことではありますが、今回の解除の次には、すべての生産緑地を宅地化する解除が発生するのではないかと想定できますが、居住環境は相当ひどいものになるのではないでしょうか。今この段階では申し上げませんが、次の段階のことを考えると道路環境がよくない幅員が狭い中で、今後宅地開発がなされることになった場合に、どのような指導をしていくのかということを今のうちから、検討しておいた方がよろしいのかなと思います。これは要望です。よろしくお願いいたします。

 

幹事:

 番号34の生産緑地全体の解除の際は、規模的に狛江市まちづくり条例の手続きが必要になりますので、行き止まり道路ということですが、改善も含めて、まちづくり条例の運用も含めて考えていきたいと思います。

 

会長:

 通路の西側の生産緑地は、今回の解除部分に回転広場を設置することにより、現在も宅地開発ができるという状況となります。所有者の意思によりますが、緑地の保全を進めるためとはいえ、止めることはできないでしょう。生産緑地制度の限界ということでありますが、生産緑地がなくなってしまったとしても、開発が良好な形でできるよう指導することをあきらめないでほしいという意向であると思います。よろしくお願いいたします。

 

委員:

 今回の生産緑地の解除による部分的な道路整備だけではなく、全体的な視野で地区の道路整備を考えてほしいと思います。市民委員の立場からすると、相続により生産緑地地区が減少していくのは避けられないことと思いますが、例えばこの地区、この町内の水と緑を今後どのように確保していくのかという全体像を見据えながら、開発行為を行う場合は、より付加価値のある住宅を形成していくことも視野に入れながら、道路整備も実施していただきたいと思います。

 

委員:

 まちづくり条例に基づく事業については、道路整備等含め、よいまちにしていくための協議をしていくとのことですが、それだけでは部分的なものにすぎません。狛江は道が狭いという意見がありましたが、隣接する世田谷区はもっと狭いです。世田谷区は、区独自で道路の拡幅整備計画を策定し、都市計画マスタープランに盛り込んでおり、開発行為がある場合はそれに沿って指導していくことが30年ほど前から行われています。国の補助制度の活用や地区計画の導入により道路を地区施設に位置づける等、体系的な取り組みを行っており、狛江市としてもそのような動きを始めていただきたいと思います。

 

委員:

 狛江市では、狭あい道路を拡幅するための予算を確保し実施していますが、道路が広がれば、交通量が増えることが予想されます。残念ながら私の周辺でも交通ルールが遵守されていない自動車や自転車等が見られます。また今後高齢化が進んでいくことを考えますと、狭あい道路の整備については、安心安全なまち、という観点からも計画的に進めていただければと思います。

 

会長:

 両委員の発言は、都市計画的な見地から、まちづくりに関連して生産緑地等の将来構想をどうしていくかという、根本的な指摘だと思いますので、幹事はそのように受け止めていただきたいと思います。

 

委員:

 地区番号34番の生産緑地地区に関して、将来相続が発生した場合、回転広場の周囲の生産緑地について狛江市に対し買取り申請がされるかと思いますが、今後もしそのような事になった場合、狛江市で買い取って、市民農園として整備して活用されたらどうかと思います。

 

幹事:

 生産緑地を解除する際、狛江市に対し買取り申請がされ、庁内の関係部署とも調整を行いますが、政策的な面もございますし、予算的な問題で直ちに買取できるものではありません。都市計画公園として指定をして、後に相続が発生した際には買取りするという形も考えられます。そのような事も含めて、庁内で総合的に検討していきたいと考えております。

 

会長:

 生産緑地に関しては、有意義な議論がされたと思いますが、この制度には限界があるということを改めて認識したところであります。それでは、議題1調布都市計画生産緑地地区の変更案について、ご異議のない場合は挙手を願います。

 

(挙手)

 

会長:

 過半数以上の挙手により、狛江市都市計画審議会条例第7条第3項の規定に基づき、本案件についてはご異議ないものと認め、可決とします。

 

会長:

 続きまして、議題2多摩川住宅地区の街づくりについて、幹事から報告をお願いします。

 

幹事

 それでは議題2多摩川住宅地区の街づくりについて、ご説明します。

 先に開催しました第1回狛江市都市計画審議会にて、住民からの「街づくり提案」の提出があったことを報告しました。その提案をもとに、行政にて検討しました地区計画の素案の方針について報告します。スライドで説明しますので、お手元の資料は補足資料としてお使いください。

 はじめに、多摩川住宅の概要について、改めて説明します。多摩川住宅は、狛江市と調布市の両市にまたがり、狛江市域には、賃貸棟のイ号棟、分譲棟のニ号棟、ソシア多摩川及び西和泉グランドがあります。多摩川住宅全体では、集合住宅のほか、幼稚園・保育園・小学校・中学校等の公共公益施設や商業施設が計画的に配置されています。昭和39年1月に都市計画法第11条に基づく「調布都市計画多摩川一団地の住宅施設」として都市計画決定され、昭和41年から43年にかけて大規模住宅施設として建設されました。竣工後50年余りが経過し、高齢化した居住者の日常的な支障が生じていることや躯体や設備等の老朽化などの理由により団地の再生が望まれている状況にあります。再生に向けた検討過程の中で、建替えによる団地再生の必要性が高まり、現状の「一団地の住宅施設」の規制から、地区計画へ移行するための検討が始まりました。一団地の住宅施設の見直しについては、平成12年、当時の建設省が、都市計画運用指針に、「一団の住宅施設の見直しについての考え方」を示しており、社会・経済状況の変化により現状の規制内容が実態に合わなくなった場合においては、良好な居住環境を確保したうえで、一団地の住宅施設を廃止することが望ましいとしています。地区計画の検討区域は、こちらのスライドのとおり、一団地の住宅施設と同じ区域となります。

 次に、狛江市の計画における多摩川住宅の位置づけについて説明します。狛江市都市計画マスタープランの土地利用の方針において、多摩川住宅は、「大規模住宅地区」に位置づけられ、住宅団地の建替え等が行われる場合には、周辺環境との調和、活性化に繋がるように適切な誘導を図り、多様な世代が共生する地区を目指すとしています。環境まちづくりの方針においては、多摩川、六郷さくら通り及び根川さくら通りを「緑のネットワーク」に位置づけ、街路空間や沿道の緑化により、連続した緑の空間の創出を図ることとしています。狛江市住宅マスタープランにおいては、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法に基づく重点供給地域に位置づけられていることもあり、重点的に良好な居住環境を維持保全するエリアとして、重点供給地域に位置づけられております。また、中高層住宅地区・大規模住宅地区の位置づけもあり、都市計画法による地区計画の策定を促進することで、地区における今後の中高層建築物の規制・誘導方針を明確にし、低層住宅と調和のとれた地区の形成を図ることとしております。特に、多様な世代が共生する地区を目指す大規模住宅地区は、建替えなどが行われる場合には、周辺環境との調和、活性化に繋がるように適切な誘導を図ります。また、狛江市景観まちづくりビジョンにおいては、多摩川堤防から100mの範囲を景観形成重点地区に位置づけており、現状の河川環境を保全し、流域全体として統一感のある、親しみの持てる見晴らしのよい景観に誘導することとしています。

 続きまして、今年度6月に街づくり協議会より提出された「街づくり提案」について、簡単に概要の説明をします。多摩川住宅における街づくりは、平成19年4月に多摩川住宅の住民により、街づくり協議会が立上げられました。平成21年6月には、狛江市がまちづくり条例に基づき「街づくり準備会」の認定をしています。平成27年7月には、「多摩川住宅『街づくり素案』(骨子)」を、平成28年6月には「多摩川住宅『街づくり提案』」を狛江市と調布市に提出をしています。多摩川住宅の現状と課題については、竣工後45年以上経過し、高齢化した居住者の日常的な支障が生じていることや躯体や設備等の老朽化などの理由により、団地の再生が望まれている状況にあります。再生に向けた検討過程の中で、人口の回復・若年ファミリー層の誘引、良質な住宅ストック及びセンターゾーンの賑わいなどの課題があげられ、建替えによる団地再生の必要性が高まりました。団地再生のテーマと方針につきまして、団地再生のテーマは、「住み続けられ魅力を持ち続けられる多摩川住宅の再生」としております。団地の再生にあたっては、若年ファミリー層の誘引により、多世代の人々が定住的に暮らせ、また常に新しい居住者を誘引し続けられるよう、自然環境やコミュニティを含め、街の魅力を活性化し続けられることとしています。続きまして、街づくりのテーマと再生方針になります。街づくりのテーマと再生方針については、こちらのように4つの項目立てを行っております。再生方針①『「良好な環境」の継承と「景観性」を備えた開かれた街づくり』については、既存樹木の保全を行い、公園等の面積を現状面積以上の確保を目指します。また、多摩川住宅全体として統一性のある景観街並みを形成し、これまで培ってきた多摩川住宅全体のコミュニティを継承していくこととしています。再生方針②『「多摩川河川環境の保全・整備」と「緑のネットワーク」づくり』については、多摩川沿いの水路に蓋掛けを行い、歩行者や自転車走行空間の整備をすることや、河川保全区域を一体的に公園等として整備し、景観性を高めることとしております。また、外周道路や中央通り・染地通りの既存街路樹を保全し、併せて壁面後退をすることにより、多摩川住宅全体の緑のネットワークを形成することとしております。再生方針③『「良質な住宅ストック」への更新と「多世代が住み続けられ」「防災に強い」「環境に優しい」街づくり』については、耐震性や耐久性だけでなく、省エネルギーや高齢者に配慮した長寿命化住宅を目指し、多様な世代が住み続けられる街を目指します。また、開放された公園等を防災活動空間として活かすことや自然エネルギーの活用をすることで、災害に強く、環境にやさしいまちづくりを目指すとしています。再生方針④『「コミュニティ」や「自然環境」と調和した魅力あるセンターゾーンの再生』については、多摩川住宅全体のコミュニティの核となるように、住民の要望に配慮し、緑豊かな自然環境を活かした商業施設の再生を目指します。

 次に、多摩川住宅再生の整備手法についての説明になります。(1)段階的な団地の再生については、多摩川住宅は、分譲単位会、賃貸単位会に分かれており、それぞれ単位会ごとに団地再生に関する諸事情が異なる状況にあり、平成26年の街づくり協議会総会にて、段階的に団地を再生することが承認されております。こちらのスライドに地区計画の範囲が記載されております。住宅A地区となっている地区は、建替え基本計画案の作成や調整が先行して行われている地区となっており、多摩川住宅全体で、建築に関する建ぺい率や容積率等の基本的ルールの公平性の担保を目指すこととしております。(2)土地利用構想といたしまして、多摩川住宅再生方針の4本柱を具現化する施策を示しております。こちらのスライドで示しておりますとおり、土地利用の考え方をまとめております。次のスライドは、多摩川住宅全体のイメージパースとなります。

 続きまして、まちづくりの基本的ルールを説明します。(1)街路・壁面後退のルールについては、4m~7mの壁面後退を設定し、現状の街路樹を含めた歩道と併せて、既存樹木の保全も含めた緑豊かな景観性を確保し、歩行者・自転車走行空間の安全性を実現するとしています。(2)公園・広場等の公開空地、緑化のルールについては、分譲4単位会公園面積を平準化し、13%の公園面積を確保し、公園・広場の具体的な基準を1ヶ所当たり500㎡以上としたまとまった形態とします。さらに5%以上の公開空地を確保すること、緑化基準を25%以上にすることにより、良好な環境を確保することとされています。(3)高さのルールにつきましては、現在の25m第2種高度地区の規制を、最高高さ37.5mまでの緩和を提案しています。高さ緩和の要件といたしまして、周辺戸建への配慮や多摩川沿いの景観保全などの他、良質な住宅ストックのため、長期優良住宅の認定を受けるなどが挙げられております。(4)容積率につきましては、基本容積率の設定は、14,000人規模の団地再生を前提として160%としております。また、良質な住宅ストックに寄与することを条件として、10%の割増容積を設けることとしております。(5)建ぺい率につきましては、40%を基本としておりますが、駐車場設置率や将来の駐輪場等の増床の余地を残すこと等を踏まえ、緑化のルールで説明しました、13%の公園面積と5%の公開空地をさらに付加すること等を要件として、今後行政と協議・整理を行うとしております。

 ここからは、街づくり協議会より提出された提案をもとに、行政で検討を行った内容について報告します。多摩川住宅の再生に向けたまちづくりの考え方については、空間形成の基本的な考え方として、①多様な世代による魅力ある街への再生、②周辺環境との調和、活性化、③防災性及び居住環境の向上の3つを、再生の視点として重視しております。再生の目標としましては、「約8,000人の新たな世代の定住による、将来人口約14,000人の街への再生を図る」こととしております。空間形成の基本方針としましては、周辺市街地への影響の緩和を考慮し、外周緑地による周辺へのバッファ空間を形成するとともに、周辺市街地に接する部分の建物の高さを低く抑えます。地区中央部の染地通り及び多摩川住宅中央通りに沿ってL型の賑わい軸を形成するよう、沿道に沿って歩道と一体となった歩道状の歩行者空間を確保するとともに、建物低層部などに賑わい機能を配置します。染地通りと多摩川住宅中央通りの交差点付近において、地区の顔となるシンボル空間を形成し、交差点に面する部分にオープンスペースを確保するとともに、建物についてはシンボリックなデザインの演出を行います。街区内の歩行者空間の確保を目的として、各街区の建替え計画の中で公開された広場と敷地内の通路を有機的に確保していきます。河川空間と調和した景観の形成を図るため、河川沿いの建物の高さを低く抑えるとともに、スカイラインについては遠景を考えた建物群としてのまとまりを形成するようデザインします。こちらのスライドは、今、説明しました空間形成の基本的な考え方を図にまとめたものになります。 多摩川住宅地区地区計画(素案)の「地区計画の目標」としまして、団地建設から50年余が経過し、建物の老朽化に伴う防災性の低下や地区内の高齢化率の上昇などが顕在化し、地区の賑わいや活力の低下が課題となり、多様な世代による魅力ある街への再生が求められている中、本地区の街づくりについて「狛江市都市計画マスタープラン」においては「大規模住宅地区」に位置付けられており、大規模な修繕や建替え等にあたっては、周辺環境との調和、活性化に繋がるように適切な誘導を図り、多様な世代が共生する地区を目指すこととしています。このことから、本地区では、多摩川からの景観や周辺のスカイラインに配慮し、各街区の段階的整備により区域一体で良好な街並みの形成を図ること。環境性能に優れた長寿命かつ居住水準の高い良質な住宅ストック形成を誘導し、重点供給地域として多様な世代の定住促進を図ること。公社用地を活用し、医療支援・高齢者・子育てなど多世代福祉機能を誘導し、地域の活性化及び利便性の向上を図ること。多摩川から連続する開放性の高い広場空間ネットワークを形成し、防災性及び居住環境の向上を図ること。豊かに育った街路樹等を生かして、景観性と機能性を備えた快適な歩行者空間ネットワークの形成を図ること。この5つを目標に掲げ、市街地を形成することといたします。なお、本地区では各街区の建替え計画等の更新熟度に応じて、計画的かつ段階的に地区整備計画の見直しを行うものといたします。

 こちらは、土地利用の方針図です。地区を6地区に分けております。狛江市域では、住宅再生促進地区、住宅公益複合地区、公共公益地区を設定しております。住宅再生促進地区は、緑豊かでゆとりある多摩川住宅一団地の住宅施設の良好な住環境を維持した住宅地を形成する地区といたします。具体的には、イ号棟とニ号棟になります。住宅公益複合地区は、多摩川沿いに広がる緑豊かな多摩川住宅の良好な住環境を維持・向上した住宅地を形成するとともに、社会状況の変化を踏まえ適切な配置及び機能更新を図る地区とします。具体的には、ソシア多摩川と根川地区センターになります。公共公益地区は、旧四小跡地となり、小学校・中学校等や日常生活に必要な公共公益施設を配置する地区といたします。空間形成の基本方針の中でご説明いたしました賑わい軸につきましては、こちらのスライドの赤いハッチング部分になります。沿道に沿って歩道と一体となった歩道状の歩行者空間を確保するとともに、建物低層部などに賑わい機能を配置することといたします。地区施設の考え方につきましては、道路は、現況道路により地区の基盤は形成されているため、現況道路を基本として区画道路を指定します。公園・広場・緑地につきましては、公社街区等は、現況と同程度以上の水準が確保されるように公園・広場等を確保するものとします。狛江市域では、イ号棟が該当いたします。地区公園・地区広場については、分譲街区は、各街区において現況と同程度以上の水準が確保されるよう、敷地面積の13%以上に相当する地区公園・地区広場等を確保するものとします。その他の公共空地としては、地区公園・地区広場等を補完するものとして、ポケット公園やポケット広場、コミュニティ街路を敷地面積の5%以上確保するものとします。また、段階的地区計画を行う中で、住宅再生促進地区にある公園については、都市計画公園とします。こちらのスライドは、地区施設図になります。狛江市域内の地区施設について説明をします。青いラインについては、区画道路を表しています。狛江市と調布市との市境の部分、イ号棟と旧四小との間の部分、イ号棟北側の部分にあるそれぞれの道路を区画道路として位置付けています。緑地につきましては、多摩川住宅東側の根川との間にある緑地部分を位置づけています。イ号棟、ニ号棟に存在する公園は、都市計画公園になります

 地区整備計画につきましては、健全な市街地環境を形成しつつ、各地区の土地利用の方針に掲げる諸機能の積極的な誘導を図るため、建築物等の用途の制限を定めます。また、段階的地区整備を計画的に進めるため、建築物の容積率の最高限度及び建築物の建蔽率の最高限度を定めます。生活拠点地区、住宅福祉複合地区、住宅再生地区及び住宅公益複合地区では、敷地規模に応じた良好な建築物を誘導するため、建築物の敷地面積の最低限度を定めます。調布市域になりますが、生活拠点地区、住宅福祉複合地区及び住宅再生地区では、用地地域における用途制限を補完し、土地利用の増進等の目的を達成するため、建築物等の用途制限を緩和します。生活拠点地区、住宅福祉複合地区、住宅再生地区、住宅公益複合地区及び公共公益地区では、秩序ある良好な街並みの形成を図るため、壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態又は意匠の制限、垣又はさくの構造の制限及び緑化率の最低限度を定めます。住宅再生促進地区及び住宅福祉複合地区では、環境性能に優れた長寿命かつ居住水準の高い良質な住宅ストックを積極的に誘導するために必要な措置を講じます。今後、以上の内容を踏まえて、検討の熟度を深め、地区計画の原案としてまとめていく予定であります。

 最後に今後の予定になりますが、本日の都市計画審議会にて報告のあと、素案をまとめ、12月2日、3日に第1回街づくり懇談会と、その後、各号棟ごとの懇談会を開催します。平成29年2月には、都市計画法第16条に基づく公告縦覧を行い、原案説明会として第2回街づくり懇談会を開催し、都市計画審議会にて原案の報告をする予定です。その後、4月に都市計画法第17条に基づく公告縦覧を行いまして、7月の都市計画審議会に付議し、答申をいただいた後、都市計画決定の告示を行う予定としております。以上で多摩川住宅地区の街づくりについての報告を終わります。

 

会長:

 議題2多摩川住宅地区の街づくりについての報告でございます。これは、前回の狛江市都市計画審議会で報告いただいたものに引き続き、行政の考え方を盛込んで検討されているものでございます。何かご意見等ありますでしょうか。

 

委員:

 現状で、多摩川住宅内に空室はあるのでしょうか。

 

幹事:

 具体的な数値は把握しておりませんが、空室はあります。現在約6,600人の居住者がおられると伺っております。当初の計画は14,000人規模の居住で計画されておりますので、少なくともその差分は空室ということになります。また、調布市域になりますが、高層棟が商業地区内にあります。耐震性の関係から現在居住者なしという状況になっております。

 

委員:

 新築を行い、よい住まいができていくのはよいが、少子高齢化に伴う人口減少が進んでいる中で、計画されている規模が適正なのか考慮していかなければいけないと感じています。それと公園の配置ですが、団地建物で囲ってしまうと近隣の住民がその公園に遊びに行くのに多少の抵抗感が生まれることも考えられます。他の地域の住民ともコミュニティが図れるような公園の配置も考えていただければと思います。

 

委員:

 高度成長時代に建てたれた団地はみな建替えについての問題をみな抱えています。そのような中で、多摩川住宅の建替え計画は、手本になるような要素を持っています。分譲、賃貸住戸の混在や2つの市にまたがっている等の要素を含んでいるので、進め方によって注目されるものと思います。3つ申し上げたいことがあります。1つは、社会的にも住宅が余っていることから、新しい住宅ができることによって空家も増えるという状況が想定できます。住戸数を増やして、建替えによる住民負担を軽減させるという手法はこのまま続けられるとは思えません。工夫が必要だと思いますので、考えていただきたいと思います。もう1つは、多摩川住宅は、調布市と狛江市にまたがっています。狛江市から見ても市域端部という場所に位置していますが、要所の1つであると考えられます。この区域には過去に狛江第四小学校がありまして、今回の計画では、公共公益地区に位置づけられています。どのようなものが建てられ、狛江市の中でどのような位置づけとするか今後考えていただければと思います。それから、もう1つは、狛江の景観のつながりなのですが、近くに和泉多摩川緑地があります。和泉多摩川緑地の都立公園化との関連を考慮して要素として入れていただければと思います。

 

幹事:

 空室の状況も踏まえて地区のまちづくりの工夫というご意見もありました。小学校跡地がどうなるかということは、現在の一団地の都市計画上は小学校としての利用のみとなっている状況で、今回の都市計画変更により現在の用途地域の範囲で公共的に使用できることになるため、それを踏まえて現在公共施設整備計画を庁内で検討しております。検討経過を踏まえて前向きに検討していきたいと思います。和泉多摩川緑地の都立公園誘致についてのお話もありましたが、考慮することによって、この地区の魅力にもつながると思います。市域全体の公園配置も考えていかなければならない状況ですので、この地区計画が進めば、公園の配置も変わってくると思いますので、和泉多摩川緑地も含めた公園配置も考えて、狛江市の魅力につなげていければと思います。

 

委員:

 まちづくり協議会から出された案のうち、説明いただいた基本的な考え方に盛込まなかった内容、新たに付与した内容等ありましたら、その部分と理由について教えいただきたいと思います。

 

幹事:

 基本的には、まちづくり協議会から提案いただいた内容をベースに、地区計画をまとめていく方向で当初から検討しております。ただ、提案を出された時に、まだ課題として集約できていなかった部分もございました。例えば40%の建ぺい率等については検討していきたいと考えております。提案内容と異なる部分としましては、ソシア多摩川と根川地区センターについては、同じひとつの地区として、住宅公益複合地区と位置づけさせていただいております。提案された時点では、ソシア多摩川と根川地区センターの部分は別々に地区が設定されておりました。遠い将来になるかもしれませんが、建替えの際に検討する住民の方々が、より検討しやすいよう考慮し地区をまとめて位置づけたところです。

 

委員:

 分かりました。質問なのですが、資料の中で一団地公園と書かれているところがありますが、一団地の住宅施設における公園については、一団地公園とすると書かれています。先ほどの説明ですと、都市計画公園としての位置づけになるとのことでしたが、一団地公園の意味を教えてください。

 

幹事:

 スライド資料34ページをご覧ください。狛江市の市域については、一団地の住宅施設の中で、元々都市計画公園の位置づけがありましたので、引き続き都市計画公園となりますが、調布市にありますト号棟の公園につきましては、一団地公園として地区計画へ移行していく形になります。ト号棟は、建替えの計画がまとまっておりませんので、今回の都市計画変更では、現状の公園を一団地公園として、地区施設に位置づけることになります。狛江市域は、都市計画公園となります。

 

委員:

 狛江市域については、都市計画公園として都市計画変更することになるのですか。

 

幹事:

 狛江市域のイ号棟とニ号棟にある公園は都市計画公園なので、地区計画に移行する際に、都市計画変更という手続きは行いません。

 

委員:

 分かりました。今後のスケジュールについてお伺いいたします。今年の12月に第1回街づくり懇談会を行い、その後各単位会の懇談会を行った後、来年の2月に第2回街づくり懇談会で原案説明会を行うということですが、素案から原案になる段階で、市民説明会等で出された意見によって内容を変更されることはあるのですか。また、原案の説明を、各単位会の街づくり懇談会として行う予定はありますか。

 

幹事:

 12月2日、3日に住民や近隣にお住まいの方に向けて、素案の説明をさせていただく予定です。その後、各号棟の懇談会では、素案に対する住民の方々のご意見を、いただきたいと考えております。素案の内容は、住民の提案を受けて策定した内容になりますので、原案の内容はほぼ同じ内容になると考えております。原案説明会後の各号棟懇談会については、今の段階では予定しておりません。原案説明会と同時に都市計画法第16条の縦覧が始まりますので、ご意見がある場合には、その手続きの中で意見書の提出をしていただくとして考えております。

 

委員:

 この件について、都市計画審議会に付議されるのは、平成29年2月に予定されている都市計画審議会になるのですか。

 

幹事:

 次回開催予定の都市計画審議会では、原案の説明をさせていただく予定です。

 

委員:

 資料から概念的なことは理解できますが、今回の地区計画は、住民提案とのことですが、調布市域の住宅再生地区が開発した後、社会情勢の変化等によって、他の地区が開発できなくなってしまうことがない様に、慎重に進めてほしいと要望します。

 

幹事:

 ご意見として賜ります。多摩川住宅には、高齢者の方が多くお住まいであるということですが、今と同等のものを建設することになると、現在の住民がすべて建設費を負担することになります。現在の住環境を守りながら、建築物のボリュームを増やして建設することによって住人の負担を軽減し、多摩川住宅を再生するということが、住人にとって、地区計画の目標の一つであると考えます。ご心配いただいているように、建設したが分譲住宅が売れないという可能性が全くないとは申し上げられません。長期的に維持管理できる住宅を建設することを目標に掲げておりますので、経済状況や先行グループの状況を踏まえて、慎重に狛江市域のニ号棟の計画を進めていくことになると考えております。

 

会長:

 事業の実現については、合意形成が図られた地区から行うことになり、全体的な計画は地区計画で整合を取ることになりますので、委員の話されたリスクがあることはやむを得ないと考えます。リスクはできるだけ無くさないとなりませんが、リスクを負いながらも、先行で建替えできるところは進めなければなりません。多摩川住宅全体の建替えが良い方向へ進んで欲しいと考えます。この場は、都市計画審議会ですので、事業の実現性については追求しませんが、フィジビリティのような幹事側の考えを、次の段階にでも説明していただいたらどうでしょうか。それでは、この件につきましては、来年の都市計画審議会で引き続き報告いただくことといたします。

 続きまして、議題3都市計画公園の事業認可について幹事から報告をお願いいたします。

 

幹事:

 調布都市計画公園の事業認可について報告いたします。資料3をご覧ください。平成27年12月15日付け都市計画公園緑地の都市計画変更にて新たに追加いたしました都市計画公園のうち、調布都市計画公園第8・2・5号亀塚公園と調布都市計画公園第8・2・6号猪方小川塚公園について、都市計画法第59条第1項の規定に基づく認可を取得するため、平成28年6月に東京都へ同法第60条の規定に基づく都市計画事業認可申請をいたしました。平成28年8月に事業認可通知を受理いたしました。事業期間につきましては、亀塚公園が平成32年3月31日まで、猪方小川塚公園が平成31年3月31日までの予定です。今年度は、それぞれの土地について測量を実施する予定です。また、来年度以降は、基本設計、実施設計を行い、整備工事を行う予定です。それぞれの位置及び整備内容については資料をご覧下さい。設備等具体的な内容は決まっておりませんが、各々の土地には古墳が存在しておりますので、周辺の土地との一体的な保全及び活用が図れるよう園路やベンチ等を配置し、広く市民に親しまれる歴史公園として整備したいと考えております。調布都市計画公園の事業認可取得についての報告は、以上になります。

 

会長:

 本日の議題は終了いたしました。

 

幹事:

 本日、ご報告いたしました多摩川住宅地区の街づくりにつきましては、来年1月に予定しております第3回狛江市都市計画審議会にて、再度ご報告させていただく予定としております。第3回都市計画審議会の開催日程につきましては、後日、日程調整の上、幹事より連絡させていただきます。

 

会長:

 これにて、閉会とさせていただきます。

 


狛江市都市計画審議会委員・臨時委員名簿

肩書 選任の区分 氏名
会長 学識経験者 杉浦 浩
職務代理 学識経験者 吉井 博明
委員 学識経験者 佐藤 淳一
委員 学識経験者 石井 恒利
委員 学識経験者 田邉 学
委員 東京都多摩建築指導
事務所長
金子 博
委員 市議会委員 岡村 しん        
委員 市議会委員 栗山 剛
委員 市議会委員 田中 智子
委員 市議会委員 佐々木 貴史
委員 市議会委員 谷田部 一之
委員 狛江市の住民 栗山 修一
委員 狛江市の住民 稲田 幸一郎
委員 狛江市の住民 石賀 健勝
臨時委員 調布警察署長 大場 徹
臨時委員 狛江消防署長 茂木 茂
臨時委員 マインズ農業協同  組合理事 谷田部 英雄
臨時委員 狛江市農業委員会 会長 小川 芳文