1 日時

令和4年6月30日(木曜日)午前10時~午後12時30分

2 場所   狛江市役所 防災センター3階会議室
3 出席者

会長
杉浦浩

委員
吉井博明、石井恒利、佐藤淳一、岡村しん、加藤功一、山田幸子、佐々木貴史、石井功、名取伸明、宮本佳記、猿谷享子

臨時委員
尾門出、吉田英生、石黑實、荒井悟

幹事
都市建設部長(兼)和泉多摩川緑地都立公園誘致推進担当部長 小俣和俊
まちづくり推進課長 松野貴洋
まちづくり推進課都市計画担当副主幹 富永和歌子
まちづくり推進課まちづくり推進担当副主幹 土橋元英

4 欠席者

田邉学、稲垣考子

5 議題

(1)調布都市計画地区計画国領町八丁目・和泉本町四丁目周辺地区地区計画の決定(案)について(諮問)
(2)調布都市計画地区計画和泉本町四丁目周辺地区地区計画の変更(案)について(諮問)
(3)住宅市街地の開発整備の方針(案)について(諮問)
(4)狛江市都市計画マスタープラン・立地適正化計画(案)について(報告)
(5)調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について(報告)
(6)その他

6 提出資料

事前配布資料

  • 開催通知(A4 1枚)
  • 次第及び配布資料一覧(A4 1枚)
  • 資料1-1 調布都市計画地区計画国領町八丁目・和泉本町四丁目周辺地区地区計画の変更(案)計画図書(A4 6枚、A3 6枚)
  • 資料1-2 協議結果通知書(A4 1枚)
  • 資料1-3 調布都市計画地区計画国領町八丁目・和泉本町四丁目周辺地区地区計画の変更((案)に対する意見の要旨と見解(A4 2枚)
  • 資料1-4 スライド資料(A4 13枚)
  • 資料2-1 調布都市計画地区計画和泉本町四丁目周辺地区地区計画の変更(案)計画図書(A4 3枚、A3 3枚)
  • 資料2-2 協議結果通知書(A4 1枚)
  • 資料3-1 住宅市街地の開発整備の方針(案)(A4 4枚)
  • 資料3-2 住宅市街地の開発整備の方針(案)附図(A4 2枚)
  • 資料3-3 住宅市街地の開発整備の方針(案)新旧対照表(A4 5枚)
  • 資料3-4 スライド資料(A4 3枚)
  • 資料4-1 狛江市都市計画マスタープラン・立地適正化計画(案)(A4 1冊)
  • 資料4-2 スライド資料(A4 11枚)
  • 資料5-1 調布都市計画地区の変更(案)について(A4 3枚、A3 6枚)
  • 資料5-2 調布都市計画生産緑地地区の変更(案)総括図(A0 1枚)
  • 資料5-3 スライド資料(A4 6枚)
  • 狛江市都市計画図(A1 1枚)
  • 狛江市都市計画審議会委員・臨時委員名簿(A4 1枚)

7 会議の結果

事務局

 定刻でございますので、ただ今から令和4年度第1回狛江市都市計画審議会を始めさせていただきます。
 本日は御多忙の中、御出席を賜り、誠にありがとうございます。始めに、市長の松原から開会の御挨拶を申し上げます。市長、よろしくお願いいたします。

市長

 皆様おはようございます。市長の松原でございます。
 本日は、令和4年度第1回狛江市都市計画審議会にお集まりいただきましてありがとうございます。また日頃から狛江市のまちづくりに御尽力御協力いただきまして誠にありがとうございます。
 本日も暑く、6月に気温が40度を超えて記録的な猛暑になってございます。地球規模で地球温暖化や環境問題等がある中、日本では少子化が進行しており、国全体、都道府県、区市町村、家庭そして個人が取り組んでいかなければならない課題が多くございます。そのような課題をしっかりとまちづくりに取り入れながら、今後のまちづくりを進めていきたいと考えております。皆様の御協力をお願いいたします。

 本審議会より、関係行政機関の委員として東京都多摩建築指導事務所所長、臨時委員である調布警察署、狛江消防署、マインズ農業協同組合、狛江市農業委員会よりそれぞれ1名の方が委員として就任していただいております。どうぞよろしくお願いいたします。

 本日の諮問事項は、調布都市計画地区計画国領町八丁目・和泉本町四丁目周辺地区地区計画の決定(案)について、調布都市計画地区計画和泉本町四丁目周辺地区地区計画の変更(案)について及び住宅市街地の開発整備の方針(案)についての3件になります。よろしく御審議の上、答申をいただきますようお願い申し上げます。

 また本日の報告事項は、狛江市都市計画マスタープラン・立地適正化計画(案)について及び調布都市計画生産緑地地区の変更(案)についての2件になります。また後ほど、事務局より報告をさせていただきますので、活発な御議論をよろしくお願いいたします。本日はどうぞよろしくお願いいたします。

  

事務局

 続きまして、まちづくり推進課長の松野より、委員の御紹介をさせていただきます。

 

事務局

 委員の変更がございますので、御紹介させていただきます。令和4年4月1日付け東京都の人事異動により、名取伸明様が多摩建築指導事務所長に着任されました。前任の残任期間について、委員をお勤めいただくこととなりました。よろしくお願いいたします。

 続きまして、狛江市都市計画審議会条例第4条に基づく臨時委員の御紹介をいたします。調布警察署長尾門出様です。本日は公務のため、代理として調布警察署交通課長片渕裕基様にお越しいただいております。続きまして、狛江消防署長吉田英生様です。本日は公務のため、狛江消防署予防課予防係長稲井善浩様にお越しいただいております。続きまして、マインズ農業協同組合理事 石黑實様です。狛江市農業委員会会長荒井悟様です。よろしくお願いいたします。

 

事務局

 委嘱状につきましては、皆様のお席に御用意しておりますので、御確認ください。続きまして、令和4年4月1日付けの人事異動に伴い事務局内に異動がございましたので、御紹介をさせていただきます。

 

事務局

 令和4年4月1日付けの人事異動に伴い、まちづくり推進課まちづくり推進担当主査に着任しました齊藤です。同じく都市計画担当主任に着任しました阿藤です。よろしくお願いいたします。

 

事務局

 市長より諮問書をお渡しさせていただきます。大変恐縮ですが、杉浦会長、御起立をお願いいたします。

(市長より諮問書を会長へ受け渡し)

 

事務局

 誠に申し訳ありませんが、ここで市長は公務により途中退席させていただきます。

(市長退席)

 

事務局

 議事進行を杉浦会長にお願いいたします。

 

会長

 狛江市都市計画審議会の会長の杉浦です。本日の議事を進めさせていただきますので、宜しくお願いいたします。

 それでは、令和4年度第1回狛江市都市計画審議会を開催させていただきます。

 本日は、招集委員18名全員のうち16名が出席されております。狛江市都市計画審議会条例第7条第2項の規定に基づき、過半数以上の出席ということで本会議は成立いたします。

 次に、会議録の署名者を選出いたします。狛江市都市計画審議会運営規則第13条第3項の規定により、議長と議長が指名する委員が署名することになっておりますが、本日は石井功委員にお願いいたします。

 

会長

 会議の公開について事務局から説明をお願いします。

 

事務局

 傍聴につきまして、これまで事前申込み制としておりましたが、狛江市都市計画審議会の会議の公開に関する取扱要綱の改正を行い、事前申込み制から会議開催日の当日申込み制に変更いたしました。本日は9時30分より受付を開始いたしまして、4名の方が傍聴を希望しております。なお、報道関係等からの傍聴希望等についてはなかったことを御報告いたします。

 

会長

 傍聴人に入室いただきます。

 

会長

 初めに資料の案内をさせていただきます。事務局より説明をお願いします。

 

事務局

 では、本日の資料について、説明いたします。

 事前配布資料は、

  • 開催通知(A4 1枚)
  • 次第及び配布資料一覧(A4 1枚)
  • 資料1-1 調布都市計画地区計画国領町八丁目・和泉本町四丁目周辺地区地区計画の変更(案)計画図書(A4 6枚、A3 6枚)
  • 資料1-2 協議結果通知書(A4 1枚)
  • 資料1-3 調布都市計画地区計画国領町八丁目・和泉本町四丁目周辺地区地区計画の変更((案)に対する意見の要旨と見解(A4 2枚)
  • 資料1-4 スライド資料(A4 13枚)
  • 資料2-1 調布都市計画地区計画和泉本町四丁目周辺地区地区計画の変更(案)計画図書(A4 3枚、A3 3枚)
  • 資料2-2 協議結果通知書(A4 1枚)
  • 資料3-1 住宅市街地の開発整備の方針(案)(A4 4枚)
  • 資料3-2 住宅市街地の開発整備の方針(案)附図(A4 2枚)
  • 資料3-3 住宅市街地の開発整備の方針(案)新旧対照表(A4 5枚)
  • 資料3-4 スライド資料(A4 3枚)
  • 資料4-1 狛江市都市計画マスタープラン・立地適正化計画(案)(A4 1冊)
  • 資料4-2 スライド資料(A4 11枚)
  • 資料5-1 調布都市計画地区の変更(案)について(A4 3枚、A3 6枚)
  • 資料5-2 調布都市計画生産緑地地区の変更(案)総括図(A0 1枚)
  • 資料5-3 スライド資料(A4 6枚)
  • 狛江市都市計画図(A1 1枚)
  • 狛江市都市計画審議会委員・臨時委員名簿(A4 1枚)

 以上となります。
 御質問等ある場合は、挙手をしていただきますようお願いいたします。こちらでマイクをお持ちいたします。
 それでは、杉浦会長お願いいたします。

会長

 議題1調布都市計画地区計画 国領町八丁目・和泉本町四丁目周辺地区地区計画の決定(案)及び議題2調布都市計画地区計画和泉本町四丁目周辺地区地区計画の変更(案)についての諮問案件でございます。関連事項であるため、まとめて説明をお願いいたします。

 

事務局

 議題1調布都市計画地区計画国領町八丁目・和泉本町四丁目周辺地区地区計画の決定(案)、議題2調布都市計画地区計画和泉本町四丁目周辺地区地区計画の変更(案)について御説明いたします。

 令和3年11月25日の令和3年度第3回狛江市都市計画審議会において御報告いたしました。

 当地区のこれまでの経緯について説明します。

 当地区では、昭和13年に現在のJUKI株式会社(以下「JUKI」という。)が進出、昭和25年に東京慈恵会医科大学附属第三病院(以下「慈恵第三病院」という。)が開院し、その後、JUKIの売却に伴う跡地利用として商業・業務施設が立地する中、開発協議会、まちづくり協議会等が発足しました。平成26年には、両市において地区計画が決定しています。

 当地区の位置付けとして、東京都、狛江市及び調布市における計画の位置付けを御紹介します。

 当地区においては、「商業・業務機能」「医療福祉機能」「防災機能」の充実を目指しています。都市再開発の方針の中で、地区の再開発、整備等の主たる目標として、「商業・業務機能の強化による拠点の形成」「医療、福祉等の都市機能の集積」「防災機能の強化」が位置付けられています。

 狛江市及び調布市の都市計画マスタープランでは、将来都市構造として、「地域のニーズにあった都市機能の強化を図る地域交流拠点」「にぎわいと活力ある商業・業務地区の形成を誘導するとともに、居住機能と調和した魅力ある市街地の形成により、生活利便性の向上による地域活性を図る地区」と位置付けられています。

 また、当地区に立地する慈恵第三病院は、東京都地域防災計画において、関東圏域で災害が発生し、通常の医療体制では被災者に対する医療の確保が困難となった場合に、東京都知事の要請により傷病者の受入及び医療救護班の派遣等を行う災害拠点病院に位置付けられています。

 ここからは、地区計画の案について説明します。

 国領町八丁目・和泉本町四丁目周辺地区地区は、調布市国領町八丁目、狛江市和泉本町四丁目及び西野川三丁目にまたがる約19.3ヘクタールの地区となります。

 地区計画の目標について説明します。

 本地区においては、大規模工場跡地の開発に伴い商業・業務施設の立地、道路整備等により、利便性が高く良好な市街地環境が形成されています。また、本地区の南東側では医療関係の施設が立地する地域の医療・福祉に貢献している地区であり、医療機能及び教育機能の強化を目指して、施設の段階的な建て替えが計画されています。両市の都市計画マスタープランの位置付けに基づき、  本地区は、商業・業務、文化、教育、医療、福祉及び都市型住宅等の都市機能の集積を図るとともに、商業・業務機能の強化、医療・学校施設の段階的な建て替えによる医療機能・教育機能等の強化による拠点の形成、区画道路及び公共空地の確保、防災機能の強化及び住環境の向上を図ることにより、「にぎわいとうるおいのあるまちづくり」を推進することを目指します。

 続いて、区域の整備・開発及び保全に関する方針について紹介します。

 当地区では「商業・業務地区」「医療福祉・文教地区」「住工共存地区」の3つに地区を区分しています。それぞれの地区区分における土地利用の方針について説明します。

 商業・業務地区は、土地の有効利用により商業・業務施設の集積を図り、にぎわいと活力ある市街地を形成します。併せて、公共空地の緑化等により、うるおいのある都市景観の創出を図ります。

 医療福祉・文教地区は、地域の医療福祉の核として医療機能の強化を図るとともに、これと連携する教育機能及び福祉機能の確保を図ります。また、地域防災計画において位置付けられた緊急医療救護所として、災害時における業務継続機能を強化するとともに、既存の備蓄施設、井戸等を生かし、災害に強いまちづくりに貢献します。

 医療・学校施設の段階的な建て替えにより、広場、運動場等のオープンスペースを確保し、併せて、公共空地の確保、緑化等により、うるおいのある都市景観の創出を図ります。

 住工共存地区は、地場産業の振興を図るとともに、周辺の環境と調和したうるおいのある緑豊かな環境の形成を図ります。また、都市計画道路の沿道においては、広域交通の利便性を生かし、都市型住宅の立地誘導を図ります。

 続いて、地区施設の整備の方針について説明します。

 発生交通及び周辺の自動車等の交通を円滑に処理し、広域ネットワークの補完及び防災性の向上に寄与する生活道路を区画道路に位置付け、その機能が損なわれないよう維持保全を図ります。国領町8丁目交差点、慈恵医大第三病院前交差点及び都市計画道路・区画道路沿いに公共空地を指定し、道路と一体となった安全で快適な歩行空間を確保するとともに、歩行者が憩える広場的空間の形成、既存の緑の保全及び積極的な緑化により、にぎわいとうるおいのある都市空間の形成を図ります。医療施設等の再生に当たっては、バス交通等の交通結節機能の維持及び充実を図ります。

 歩道、歩道状空地の歩行空間、広場状空地等の歩行者動線は、バリアフリー及びユニバーサルデザインに配慮し、地域の医療福祉の拠点として誰もが安全で快適に歩ける空間整備を推進します。医療施設の駐車場は、雨水流出抑制機能の確保及び充実を図るとともに、病院施設と一体となって災害時の緊急医療救護所となるオープンスペースとして、整備及び活用を図ります。

 続いて、建築物等の整備の方針について説明します。

 商業・業務地区においては、「建築物等の用途の制限」「建築物の容積率の最高限度」「建築物の敷地面積の最低限度」「壁面の位置の制限及び壁面後退区域における工作物の設置の制限」「建築物等の高さの最高限度」「建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限」のルールを定めます。

 また、商業施設等の整備に際して、環境にやさしい施設づくり、災害に強いまちづくりに貢献するよう努めます。

 医療福祉・文教地区においては、医療施設等の再生に当たって、耐震性の向上等の建築物の安全性の強化を図ります。また、「建築物等の用途の制限」「建築物の敷地面積の最低限度」「壁面の位置の制限及び壁面後退区域における工作物の設置の制限」「建築物等の高さの最高限度」「建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限」「垣又は柵の構造の制限」のルールを定めます。また、医療施設等の整備に際して、環境にやさしい施設づくりに努めます。

 住工共存地区について、住工共存地区で中高層住宅を建設する場合は、省エネルギー及び環境に配慮したものとします。その他当該区域の整備・開発及び保全に関する方針として、地区全体の緑化環境及び緑のネットワークを形成するため、植栽を積極的に行います。また、学校施設のグラウンドは、学校未使用時は市民に一時開放可能なオープンスペースとして運動施設の整備及び活用を図るとともに、雨水流出抑制機能の確保及び充実を図ります。併せて、敷地内には、災害時に周辺の防災機能と一体となって地域の防災活動スペースとなる広場及び緊急車両の進入動線となる通路を確保します。

 ここから、具体的なまちづくりルールとなる地区整備計画の内容について説明します。地区施設について、図のとおり、公共空地、広場状空地、歩道状空地を地区施設として位置付けます。

 こちらのスライドの表は、地区施設の種類及び規模を示したものです。

 続いて、建築物に関するルールについて御説明します。商業・業務地区、医療福祉・文教地区において、表のとおりの制限を定めます。なお、商業・業務地区においては、平成26年に決定した現在の地区計画と同じ制限内容を定めます。

 1つ目は、建築物等の用途の制限です。良好な都市環境を育成するため、商業・業務地区において、地上1階部分の住宅、共同住宅、寄宿舎、工場、ボーリング場、マージャン屋、ぱちんこ屋等の娯楽施設を制限します。

 医療福祉・文教地区においては、病院、大学、床面積が500平方メートル以内の店舗等のみ建築できるよう制限します。

 2つ目は、建築物の容積率の最高限度です。商業・業務機能の強化及びにぎわいの創出のため、商業・業務地区において、300%とします。ただし、主たる用途を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する建築物とする場合は、200%とします。

 3つ目は、建築物の敷地面積の最低限度です。敷地の細分化を防止するために、商業・業務地区及び医療福祉・文教地区において、5,000平方メートルとします。ただし、医療福祉・文教地区においては、地区計画が決定した時点において5,000平方メートル未満の敷地、都市計画道路の事業により5,000平方メートルを下回った敷地は、そのまま使用する場合は5,000平方メートル未満でも建て替えが可能です。

 4つ目は、壁面の位置の制限です。歩行空間の確保、緑化の推進及び周辺への圧迫感の軽減により快適でにぎわいとうるおいのある魅力的な都市空間を形成するため、図の1号から5号までの壁面の位置を制限します。

 商業・業務地区においては、1号壁面は道路境界線から2.5メートル以上、2号壁面は道路境界線から3.0メートル以上、3号壁面は道路境界線から5.0メートル以上後退するルールとします。

 医療福祉・文教地区においては、1号壁面は、道路境界線又は都市計画道路の計画線から2.5メートル以上後退するルールとします。4号壁面は、段階的な壁面後退を誘導するため、地盤面からの高さが15メートル以下の部分は道路境界線又は都市計画道路の計画線から7.5メートル以上の後退、地盤面からの高さが15メートルを超える部分は、道路境界線又は都市計画道路の計画線から14.0メートル以上後退するルールとします。ただし、外壁で囲われていない軽微な構造で作られた屋外避難階段、避難バルコニー、安全上必要な手すりは適用除外とします。5号壁面は、地盤面からの高さが5メートル以下の部分は隣地境界線から4.0メートル以上、地盤面からの高さが5メートルを超える部分を超える部分は、隣地境界線から6.0メートル以上後退するルールとします。

 先ほどの説明について、1号壁面、4号壁面及び5号壁面のイメージはこの図のとおりとなります。

 5つ目は、壁面後退区域における工作物の設置の制限です。壁面後退部分は、ゆとりある空間を創出するため、商業・業務地区において、1号壁面、2号壁面及び3号壁面の後退区域については、自動販売機、門、塀、看板等の交通の妨げとなる工作物を設置してはいけません。ただし、道路境界線から2メートル以上の区域に設置する植栽マス等、交通安全施設及び公益上やむを得ないと市長が認める工作物についてはこの限りではありません。

 医療福祉・文教地区において、1号壁面、4号壁面の後退区域については、自動販売機、門、塀、看板等の交通の妨げとなる工作物を設置してはいけません。ただし、1号壁面については、道路境界線から2メートル以上の区域に設置する生垣、植栽マスで、歩行者等の通行及び安全上支障のないもの交通安全施設又は敷地の安全管理上、公益上やむを得ないと市長が認める工作物については、この限りではありません。また、4号壁面については、道路境界線から2メートル以上の区域に設置する生垣、植栽マスで、歩行者等の通行及び安全上支障のないもの敷地の安全管理上必要な垣又は柵で、道路境界線又は都市計画道路の計画線から2.5メートル以上の区域に景観上配慮した上で設置するもの交通安全施設及び公益上やむを得ないと市長が認める工作物については、この限りではありません。

 また、5号壁面の後退区域については、自動販売機、門、塀、看板等の交通の妨げとなる工作物を設置してはいけません。ただし、敷地の安全管理や隣地のプライバシー等への配慮を目的として設ける垣又は柵(ブロック塀その他これに類するものを除く。)、敷地の安全管理上、公益上やむを得ないと市長が認める工作物については、この限りではありません。

 6つ目は、建築物等の高さの最高限度です。周辺の住環境に配慮したゆとりある空間を確保するため、商業・業務地区、医療福祉・文教地区において、建築物の各部分の高さを図のように制限します。なお、当制限は、高度地区における第二種高度地区と同等の内容となります。

 また、それぞれの区域で高さの最高限度を定めます。区域Aは37.5メートル、区域Bは15.0メートル、区域Cは、5.0メートル、区域Dは31.0メートル、その他の区域は、25.0メートル以下とします。

 7つ目は、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限です。うるおいのある都市空間の形成及び周辺環境と調和した良好な景観形成のため、商業・業務地区において、建築物等の形態又は色彩その他の意匠については、原色を避ける等周辺の環境や建築物と調和した落ち着きのあるものとし、良好な景観の形成を図ります。また、医療福祉・文教地区において、建築物の屋根、外壁及びこれに代わる柱並びに工作物の色彩は、街並みと調和した落ち着いた色調とし、調布市景観計画及び調布市景観形成ガイドライン並びに狛江市景観まちづくりビジョン第2編ガイドライン編の規定に適合するものとする。屋外広告物等を設置する場合には、調布市景観計画及び調布市景観形成ガイドライン並びに狛江市景観まちづくりビジョン第2編ガイドライン編の規定により、周囲の景観に配慮するよう、形態及び設置場所に留意したものとする。

 8つ目は、垣又は柵の構造の制限です。緑豊かな周辺の住環境との調和及び地震に対して安全な環境の形成を図るよう、高さの高いブロック塀を制限し、沿道の緑化を誘導します。具体的には、医療福祉・文教地区において、0.6メートル以上のブロック塀を制限し、生垣又は透過性を有するフェンスとします。

 続いて、土地の利用に関する事項について御説明します。市内に現に存する樹木等については、その自然環境の維持及び保全に努めるとともに、可能な限り敷地内、屋上、壁面等の緑化に努めるものとします。学校施設のグラウンドは、将来にわたってオープンスペースとして維持し、学校未使用時は市民に一時開放可能な運動施設として整備及び活用を図ります。

 当地区において、現在、狛江市では「和泉本町四丁目周辺地区地区計画」、調布市では「国領町8丁目周辺地区地区計画」をそれぞれ定めています。今回は、それぞれの地区計画を変更(廃止)し、新たに1つの地区計画に決定(統合)します。

 都市計画法第19条第3項に基づく協議状況について説明いたします。

 先に御説明しました地区計画の変更及び決定の案について、令和4年3月1日付けにて東京都に対し、協議を行っております。その結果、令和4年3月23日付けにて、東京都として意見はない旨の通知を受けております。

 資料1-2及び2-2を御参考としてください。

 令和4年4月15日(金)から28日(木)まで、都市計画法第17条に基づく公告を行い、地区計画の案の縦覧及び案に対する意見書の提出期間を設けました。地区計画の決定案については、3件1団体から意見が提出されました。また、地区計画の変更案に関する意見の提出はありませんでした。

 地区計画の決定案に対する主な御意見と市の見解を御紹介します。

 1つ目は、地区計画の目標に関する御意見をいただいております。

 『防災機能の強化及び住環境の向上を図ることにより「にぎわいとうるおいのあるまちづくり」を推進するためには、医療救護所や医療関係機関、また市役所や総合体育館等、災害拠点となる重要な施設への電力供給ネットワーク等の機能停止対策として、エネルギー供給の多様化を図ることが重要です。災害時のみならず、通常時においても活用できる自立分散型エネルギーシステムの利用拡大に取り組み、災害時における電源の自立化・多重化によるエネルギーの確保に向けた対策を講じていく必要があります。住宅においては、自立発電機能付家庭用燃料電池や蓄電池等の導入促進を図り、災害時においても自宅で生活を継続できる環境を整えることで在宅避難を推進することが可能になると考えます。 そのため、「自立分散型エネルギーシステム等」という文言の追加を提案する』というものでした。

 この御意見に対する市の見解としましては、『調布市及び狛江市においても、地域防災計画にて、避難所等の災害時の拠点となる施設等における自立・分散型電源の設置を推進することとしています。今回、地区整備計画を定める「医療福祉・文教地区」には災害拠点病院に指定されている慈恵第三病院が位置しており、災害発生時のエネルギー確保に関しては、東京都が示す拠点病院として必要な自家発電機能の確保がなされているものと認識しております。また、具体的に御提案いただいた自立発電機能付家庭用燃料電池等の導入については、住宅向けの機器であるため、「住工共存地区」の検討を進める際に必要な視点と考えます。今後の参考とさせていただき、まちづくりに取り組んでまいります。』としております。

 2つ目は土地利用の方針に関する御意見をいただいております。

 『緊急医療救護所として、災害時における業務継続機能を強化し、災害に強い街づくりに貢献するためには、働く職員や避難された市民の方へ安全で安心かつ平常時の日常生活に近い環境を提供することが重要です。災害による大規模停電発生時の災害対策本部等、災害対応拠点の機能確保と、72時間を超えた停電に対する備えとして、高効率なコージェネレーション等の自立分散型エネルギーシステムによる電源の自立化・多重化の設備導入を検討し、エネルギーの確保を図ることが重要と考えます。そのため、土地利用の方針に「出力の安定した自立分散型エネルギーシステムを導入等により、」という文言の追加を提案する』というものでした。

 この御意見に対する市の見解としましては、『本地区に所在する、慈恵第三病院は東京都から災害拠点病院に指定されており、また、調布市及び狛江市と病院とで協定を締結し、緊急医療救護所を設置することとなっておりますが、両市とも避難所には指定しておらず、災害時に地域住民が避難してくることは想定しておりません。また、慈恵第三病院においては、災害拠点病院として停電に対する備えが図られていると考えております。御提案の自立分散型エネルギーシステムは、病院等の施設、機能に関する具体的な内容のため、事業者にお伝えします。』としています。

 3つ目は建築物等の整備の方針に関する御意見をいただいております。

 『停電への備えとしての電源多重化策については、太陽光発電や風力発電のような再生可能エネルギーだけでなく、気象等の条件に左右されず発電可能であり再生可能エネルギーとの親和性が高い家庭用燃料電池や蓄電池等を導入し、レジリエンス性を高めることも有効と考えます。エネルギー供給の多重化を図るため、災害時のみならず、通常時においても活用できる高効率なコージェネレーションシステム等による自立分散型エネルギーシステムの利用拡大は、安定したエネルギーの確保と地球温暖化対策とを両立できる取り組みとして重要と考えます。そのため、自立分散型エネルギーシステムに関する文言の追加を提案する』というものでした。

 この御意見に対する市の見解としましては、『調布市及び狛江市においては、2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロとすることに向けて「ゼロカーボンシティ」宣言を行っております。両市では、持続可能な開発目標SDGsの目標達成につながる資源循環型社会への転換や脱炭素社会の実現等、地球温暖化への適応、並びに対応の取組をより強化する必要があると考えております。現行の地区計画においても自然エネルギーの採用等を求めており、御提案の自立分散型エネルギーシステムは、病院、商業施設等の施設、機能に関する具体的な内容のため、事業者にお伝えします。』としています。

 今後のスケジュールについて説明します。本日御審議いただいたのち、令和4年7月上旬に都市計画変更及び決定告示を行う予定です。その後、地区計画条例改正は令和4年10月上旬を予定しています。

 議題1及び議題2についての説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

 

会長

 御意見・御質問があればお聞きします。

 

委員

 地区整備計画について確認の意味を含めて御質問いたします。1点目は、資料1-4の28ページの壁面の位置の制限について、2の(1)に、屋外避難階段は軽微な構造で作られたものとあります。こちらはどのような意図で軽微な構造としているのでしょうか。イメージがつかめないので、御説明をいただけますでしょうか。

 2点目は、36ページの最後に垣又は柵の制限があります。公共空地に面して設置する垣又は柵の構造の例外規定として、(3)の隣地のプライバシー等への配慮を目的として設ける部分とありますが、隣地とはどのようなイメージでしょうか。

 

事務局

 1点目について、外壁で囲われていない軽微な構造で作られた屋外避難階段とありますが、しっかりした壁材で作られたものではなく、棒状で透過性のあるもので作られたものが望ましいです。イメージ写真があります。安全対策をしながらも建物の中が見えるような作りであれば許容できると考えています。

 2点目の垣又は柵の制限については、主に道路に面して設置する場合を想定しております。公共空地に面して設置する場合は隣地のプライバシー等への配慮とありますが、隣地と公共空地が混ざり合う箇所はありません。垣又は柵のを透過性を有するフェンスにしていただきたいと考えていますが、居住者のプライバシーの確保も必要ですので、許容できる範囲に設定しました。

 

委員

 垣又は柵の制限は、公共空地に面して設置する場合を意識しているのでしょうか。隣地について制限があるのでしょうか。

 

事務局

 公共空地を含めて隣地としています。

 

委員

 26ページの1号壁面が長く続いている中で4号壁面があります。1号壁面と比較すると4号壁面は制限が強いように思います。設定した意図があれば御教示いただきたく存じます。

 

事務局

 26ページと合わせて34ページを御覧ください。建築物等の高さの最高限度を示しています。先ほどの4号壁面と記載がある箇所は、34ページの計画図4ではBの箇所です。AとBの関係を御説明いたします。全体は建築物の地盤面からの高さは25メートル以下の高さの最高限度がありますが、Aは37.5メートル以下で高さを緩和しています。将来的には病院機能が集約されて新病院が建築されることになると思います。高さを緩和している箇所は、壁面をできる限り後退していただくことにします。一般的な箇所と高さを緩和した箇所では、壁面の後退の制限を変えています。圧迫感の低減を図りたいと考えています。

 

会長

 他に御意見、御質問等ないようでしたら、この議題につきまして採決をいたします。

 議題1調布都市計画地区計画 国領町八丁目・和泉本町四丁目周辺地区地区計画の決定(案)について、御異議ない方は挙手願います。

(挙手)

 過半数以上の挙手により、狛江市都市計画審議会条例第7条第3項の規定に基づき、本案件については御異議ないものと認め、可決といたします。

 続いて、議題2調布都市計画地区計画和泉本町四丁目周辺地区地区計画の変更(案)について、御異議ない方は挙手願います。

(挙手)

 過半数以上の挙手により、狛江市都市計画審議会条例第7条第3項の規定に基づき、本案件については御異議ないものと認め、可決といたします。

 

会長

 続いて、議題3住宅市街地の開発整備の方針(案)についての諮問案件でございます。事務局から説明をお願いします。

 

事務局

 議題3調布都市計画住宅市街地の開発整備の方針(案)について説明いたします。画面上にて資料を共有しながら説明いたします。この資料は資料3-4として御用意しておりますので、適宜御覧ください。また、資料3-1、3-2、3-3として調布都市計画住宅市街地の開発整備の方針(案)を御用意しておりますので、御確認をお願いいたします。

 東京都は住宅市街地の開発整備の方針について、令和4年度中に改定を予定しています。令和4年4月8日付にて、都市計画法第18条第1項に基づく意見照会がありました。本日は、案の内容について御審議いただきたいと考えております。

 はじめに、住宅市街地の開発整備の方針(原案)について、説明いたします。

 東京都は、平成29年9月、2040年代に目指すべき都市の姿とその実現に向けた、都市づくりの基本的な方針と具体的な方策を示す「都市づくりのグランドデザイン」を策定し、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を改定するとともに、「都市再開発の方針」「防災街区整備方針」及び「住宅市街地の開発整備の方針」を改定し、目指すべき都市像の実現に向けた市街地再開発事業等の計画的な実施を誘導していくとしています。

 住宅市街地の開発整備の方針は、都市計画法第7条の2に基づき定められる「都市再開発の方針」、「住宅市街地の開発整備の方針」及び「防災街区整備の方針」の3つの方針の1つです。都市計画区域の整備、開発及び保全の方針等とともに、土地利用、都市計画道路、市街地開発事業等の個別の都市計画の上位に位置付けられています。

 住宅市街地の開発整備の方針とは、良好な住宅市街地の開発整備を図るための長期的かつ総合的なマスタープランとして都市計画区域内の住宅市街地の開発整備の構想について明確な位置付けを行うものであり、住宅市街地に係る土地利用、市街地開発事業及び都市施設等の計画を一体的に進めることにより、個々の関連事業の効果的な実施や民間の建築活動等を適切に誘導することを目的として定めます。なお、本方針の見直しについては、社会経済情勢の変化や「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」、「東京都住宅マスタープラン」及び「都市再開発の方針」等の見直しの状況等を踏まえながら必要に応じて行うものとします。

 住宅市街地の開発整備の方針の策定の効果について説明いたします。

 本方針を策定することによる効果はア.住宅まちづくりの推進に向けた、都民、民間事業者、行政等の適正な誘導 イ.都市計画制度の円滑な適用 ウ.住宅まちづくり事業と都市計画制度の総合的、一体的な展開があげられ、狛江市の住環境・住宅市街地の効果的・効率的な整備の推進を図ります。

 住宅市街地の開発整備の方針の位置付けを説明いたします。本方針は、住宅マスタープランの内容に適合するよう策定します。「未来の東京」戦略や「都市づくりのグランドデザイン」、「都市計画区域マスタープラン」、「都市再開発の方針」及び市の基本構想等と整合を図りながら策定するものです。

 住宅マスタープランと本方針の関係性を説明いたします。

 住宅マスタープランとは、住生活基本法第17条に基づき東京都における住民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画を定めたもので、住宅及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域として「重点供給地域」を指定します。本方針は、「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法」第4条に基づき、大都市地域に係る都市計画区域で住宅及び住宅市街地の供給を促進するため良好な住宅地市街地の開発整備を図るべきものとして定めるよう努めるようものとされており、概ね5年以内に住宅市街地の計画的な整備又は開発に向けた都市計画決定・事業実施が見込まれる地区を重点地区として選定します。大都市法第4条の2項に基づき、本方針における重点地区は、原則として住宅マスタープランにおける重点供給地域においてることが望ましいとされています。

 狛江市における具体的な重点地区及び重点地区の整備又は開発の概要について説明いたします。こちらのスライドの図は、本方針における重点地区を示した総括図になります。狛江市における重点地区は、現方針に位置付けられている「狛.1西和泉地区」と新たに位置付けを行う「狛.2狛江団地地区」の2地区になります。

 重点地区の狛.1西和泉地区を示した図になります。多摩川住宅地区地区計画の区域内において、実施予定の面的整備事業ごとに区分し、計画民間分譲住宅団地建て替え事業、公社住宅建て替え事業及び公共公益施設等建て替え事業の3区分を示しています。

 重点地区の狛.2狛江団地地区を示した附図になります。都営狛江団地の敷地を示しています。今後、狛江市において地区計画の策定を策定し、東京都において建て替えを行う予定と伺っております。

 重点地区の整備又は開発の計画の概要について説明いたします。

 重点地区の狛.1西和泉地区につきましては、現方針においても位置付けのある多摩川住宅地区地区計画の区域です。本地区の整備又は開発の目標は、既存の住環境を生かし、多世代が住み続けられる魅力ある居住環境の整備及び生活空間を確保し、住環境の向上を図ることとし、公共と民間は適切な役割分担の下に事業を推進することといたします。重点地区の狛.2狛江団地地区は、新規に位置付けを行う地区になります。区域は、都営狛江団地の区域になります。本地区の整備又は開発の目標は、都市型住宅、公園、福祉施設、子育て支援施設、文化施設及び商業施設等の都市機能の集積を図るとともに、防災機能の強化及び住環境の向上を図ることとし、東京都都狛江市の役割分担のもとに事業を推進することといたします。今後地区計画の策定を予定している地区になります。

 今後のスケジュールについて、説明いたします。住宅市街地の開発整備の方針は、東京都が改定を行うもので、令和4年4月8日付けにて東京都より都市計画法第21条第2項において準用する第18条第1項の規定に基づく意見照会がありました。本日の御審議の後、狛江市より東京都へ本方針の案に関する意見を提出いたします。その後、東京都都市計画審議会に諮問され、都市計画決定を行う予定としております。東京都への回答としては、説明いたしました内容について「特に意見なし」と回答したいと考えております。

 説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。

 

会長

 御意見・御質問があればお聞きします。

 御意見、御質問等ないようでしたら、この議題につきまして採決をいたします。

 議題3住宅市街地の開発整備の方針(案)について、御異議ない方は挙手願います。

(挙手)

 過半数以上の挙手により、狛江市都市計画審議会条例第7条第3項の規定に基づき、本案件については御異議ないものと認め、可決といたします。

 

会長

 続いて、議題4狛江市都市計画マスタープラン・立地適正化計画(案)についての報告案件でございます。事務局から説明をお願いします。

 

事務局

 これより、議題4狛江市都市計画マスタープラン・立地適正化計画(案)について、報告いたします。

 まず、計画策定及び改定の目的です。

 狛江市では、平成13年2月に狛江市都市計画マスタープランを策定しました。その後、平成24年3月に改定し、そこから約10年が経とうとしています。この間、全国的には、本格的な人口減少社会の到来や少子高齢化のさらなる進展、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う生活様式の変容等、都市を取り巻く社会経済情勢は大きく変化しています。こうした情勢の変化や、本市の現状や課題等に対応するため、市は令和2年3月に「狛江市第4次基本構想・前期基本計画」を策定し、「ともに創る 文化育むまち ~水と緑の狛江~」を将来都市像として掲げ、持続可能なまちづくりを推進してきました。また、国においては、人口減少局面でも持続可能な都市を構築するために、平成26年8月の改正都市再生特別措置法において立地適正化計画制度を創設し、「コンパクト・プラス・ネットワーク」のまちづくりを推進しています。

 これらの状況を踏まえ、今回、狛江市都市計画マスタープランについて、より実効性の高い計画となるよう改定を行うとともに、本市が持続可能な都市構造へ転換するための計画として、立地適正化計画を策定いたします。これら2つの計画を1つの冊子にまとめることにより、本市のまちづくりに関する総合的な計画としてとりまとめていきたいと考えます。

 こちらのスライドが、計画の位置付けです。立地適正化計画は、都市計画マスタープランの一部として位置付けられます。これらの計画は、東京都の区域マスタープランや、狛江市の第4次基本構想・前期基本計画等の上位計画に基づくとともに、庁内の関連計画とも整合・連携するよう、定めてまいります。また、用途地域や地区計画、道路、公園や市街地再開発事業等、各種の都市計画は、この都市計画マスタープラン及び立地適正化計画に基づいて定めることとなります。

 次に計画の構成です。本計画は8章から構成されます。

 はじめに、第2章本市の現状と課題を踏まえ、第3章本市が目指すべきまづくりにて、将来都市像やまちづくりの目標を示します。続く第4章立地適正化計画の方針で、居住誘導区域や都市機能誘導区域等を設定し、第5章まちづくりの分野別方針にて、将来都市像の実現に向けて具体的に取り組むべき方針を分野別に示します。続く第6章防災指針では、市内の災害リスクの評価と、防災・減災の施策を示し、第7章重点地域別構想では、特に重点的にまちづくりを進めるべき地域の構想を示します。最後の第8章まちづくりの実現に向けてにて、計画の進行管理や評価指標等を示していきます。

 こちらのスライドが、計画と各章の関係です。多くは、どちらの計画にもまたがる内容ですが、第4章立地適正化計画の方針と、第6章防災指針、第8章まちづくりの実現に向けての一部は、立地適正化計画でのみ定める内容となります。

 第2章本市の現状と課題です。ここでは割愛いたしますが、本編第2章において、本市の抱える様々な課題について分析しており、それらを5つの分野に分けて整理をしたのがこちらのスライドの表です。1つ目が「まちの構造」に関すること。都市機能の適性配置や道路網の形成等に関する課題です。2つ目は「まちの生活」に関すること。地区特性に応じた住環境や、にぎわいの創出等に関する課題です。3つ目は「まちの空間」に関すること。土地利用や、景観形成、生産緑地地区の保全等に関する課題です。4つ目は「まちの安全」に関すること。防災性や減災性の向上等に関する課題です。5つ目は「まちの運営」に関すること。市民協働におるまちの維持管理・活用等に関する課題です。

 次に、第3章本市が目指すべきまちづくりです。第2章で整理した課題を踏まえ、まちづくりの目標を設定します。本市の将来都市像として「未来へつなげる住み続けたいまち~住み心地のよさを実感できるまち狛江~」を掲げ、先ほどの5つの視点から、将来都市像の実現に向けた、5つのまちづくり目標を設定します。

 「まちの構造」の視点から、目標1「コンパクトで機能的な生活しやすいまち」。「まちの生活」の視点から、目標2「住みたい・住み続けたい、誰からも選ばれる魅力的なまち」。「まちの空間」の視点から、目標3「自然環境と都市景観を保全する、水と緑の空間がつながるまち」。「まちの安全」の視点から、目標4「安心と安全を感じられるまち」。「まちの運営」の視点から、目標5「ともに創り未来へつながる市民参加・市民協働のまち」を掲げています。

 次に、将来の都市構造です。先ほどの、まちづくりの目標を達成するため、将来的な都市の骨格構造を、図の通り設定します。多くの要素が含まれておりますので、「拠点」「軸」「地区・エリア」の3つに分けて御説明いたします。

 まず拠点です。こちらのスライドは拠点のみを示した将来都市構造図です。

 狛江駅周辺を「中心拠点」、喜多見駅と和泉多摩川駅周辺を「地域交流拠点」と位置付けます。また、3駅が近接しているという本市の特徴を生かし、これら3駅沿線を「にぎわいゾーン」として定めることで、各拠点同士が連携し、にぎわいある一帯の形成を目指します。「医療防災拠点」として慈恵医大周辺、「健康福祉拠点」としてあいとぴあセンター周辺を位置付けます。また、多摩川と野川等を「水の拠点」、和泉多摩川緑地周辺や弁財天池特別緑地保全地区等を「緑の拠点」と位置付けます。各拠点において、互いの特徴を生かし、相互に補完しながら、市内での拠点性を向上させていきます。

 次に、軸です。こちらのスライドは軸のみを示した将来都市構造図です。

 「都市間連携軸」としては、都市間のつながりを確保する広域性を有する鉄道、幹線道路として小田急線小田原線、調布都市計画道路3・4・2号線(以下「調3・4・2号線」という。)、調布都市計画道路3・4・3号線、調布都市計画道路3・4・4号線、調布都市計画道路3・4・7号線、調布都市計画道路3・4・17号線及び3・4・18号線を設定します。また、防災性向上に資する「重要目的道路軸」として、調布都市計画道路3・4・16号線(以下「調3・4・16号線」という。)及び調布都市計画道路3・4・23号線(以下「調3・4・23号線」という。)を位置付け、整備促進を図ります。その他の都市計画道は「主要幹線道路」に設定します。赤の丸で示す部分を「市内循環ネットワーク」として位置付け、道路整備と併せた公共交通ネットワークの形成を図ります。また、多摩川と野川を「水の軸」、多摩川の土手や緑道等を「緑の軸」として位置付け、連続性ある水と緑のネットワークの形成を図ります。

 次に地区・エリアです。こちらのスライドは地区・エリアのみを示した将来都市構造図です。市内を9つの地区と、3つのエリアに分けています。

 多くの部分を占める緑色の「低層住宅地区」は、住宅を主とした、ゆとりある低層建築物を誘導する地区です。黄色の「中高層住宅地区」では、第一種中高層住居専用地域や第一種住居地域の部分に位置付け、拠点周辺にふさわしい中高層住宅を誘導します。またオレンジ色の「大規模住宅地区」は、多摩川住宅等の大規模集合住宅の位置する地区に位置付け、適切な管理・更新を推進します。狛江駅前は赤色の「中心商業・業務地区」、和泉多摩川駅周辺、喜多見駅周辺と、小田急線沿線等を「にぎわい商業・業務地区」と位置付け、にぎわいの創出を図ります。

 次にエリアとしては、まず緑の線で示す和泉多摩川緑地周辺を、「公園まちづくり推進エリア」と位置付け、都立公園の誘致に向けた課題や周辺のまちづくりについて、東京都と情報共有しながら推進していくエリアとしています。また緑のドットで示す「農住共存エリア」は、生産緑地地区がまとまって位置する箇所に設定し、農地の保存等を検討するエリアとしています。ピンクの斜線で示す「防災環境形成エリア」は、多摩川・野川の洪水時の想定浸水深3メートル以上、家屋倒壊等氾濫想定区域が含まれる箇所に設定し、ハード・ソフト両面の対策を特に検討するエリアとしてます。

 以上が第3章で設定する将来の都市構造となります。

 続いて、第4章 立地適正化計画です。本章では、居住誘導区域や、都市機能誘導区域等を設定していきますが、これらを設定するにあたり、前提とする将来人口推計について御説明いたします。国立社会保障・人口問題研究所が示す推計によると、本市の人口は2030年をピークに減少に転じる一方で、高齢化は進行しつづける見込みとなっています。こうした状況を踏まえ、向こう10年間では、施設の量・配置・質を高め、町の魅力を更に向上させていき、その後10年間は、蓄えたまちの資源・知識を次の展開につなげ、持続性の高い魅力あるまちとして確立させていく方針とします。

 続いて、居住誘導区域の設定についてです。居住誘導区域とは、人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することによって、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域のことを指します。

 本市は、河川敷を除く全域が市街化区域であり、人口密度の高い住居系の土地利用が広がっています。先ほどの人口推計においても、過度な人口減少は見込まれず、今後も人口密度が高く維持されると想定されるため、基本的に市街化区域全域を「居住誘導区域」として設定いたします。一部、国分寺崖線に「土砂災害特別警戒区域」「土砂災害計画区域」に指定されている箇所があり、この部分だけ居住誘導区域からは除外いたします。第3章にて、想定浸水深3メートル以上のエリア等を、防災環境形成エリアとして設定しましたがこちらも居住誘導区域の中には含め、防災の視点から住宅地として質を高めていく地区としていきます。

 続いて、都市機能誘導区域の設定についてです。都市機能誘導区域とは、福祉・子育て・医療・商業等の様々な施設について、都市の拠点となる地区に集約させることにより、各種サービスが効率的に提供されるよう設定する区域のことを指します。市内においては、①から⑤の5か所に都市機能誘導区域を設定します。

 狛江駅周辺については、左図の青枠の区域を都市機能誘導区域としています。狛江駅から500メートル圏内を中心に、商業施設のある道路沿道や、市役所等の公共施設、また現在まちづくりを検討している南口一体を含めて設定します。また、隣接する和泉多摩川駅周辺、喜多見駅周辺とともに、鉄道高架と沿道を区域に含め、連続性を確保していきます。

 続いて右側が、和泉多摩川駅周辺の都市機能誘導区域です。駅から300メートル圏内を中心に、近隣商業地域と、第一種中高層住居専用地域を含めて設定します。

 続いて、左図が喜多見駅周辺の区域です。駅から300メートル圏内を中心に、狛江市側の近隣商業地域等を含む範囲で設定します。

 右図が慈恵医大周辺の区域です。慈恵第三病院のバス停から、300メートル圏内を中心に、交通結節点としての小田急バス営業所と、将来的な建て替えが見込まれる都営狛江アパートに西側一帯を含め、設定します。

 こちらのスライドが、あいとぴあセンター周辺の都市機能誘導区域です。福祉会館前のバス停から300メートル圏内を中心に、六郷さくら通りの沿道の、第一種住居地域を含めて設定します。

 以上の5区域が、都市機能誘導区域となります。

 続いて第5章まちづくりの分野別方針です。本章では、分野ごとの、まちづくりの方針を示します。まずこちらのスライドは、土地利用の方針です。第3章で設定しました「地区・エリア」毎に、それぞれの方針を定めます。例えば、低層住宅地区については、目的として「都市農地等のみどりと調和したゆとりある低層建築物の形成を図る」こと、また取組内容として「住宅を主とした良好な低層建築物の維持・保全のための狛江市まちづくり条例の運用・地区計画等の検討」を記載しています。

 続いて、道路・交通の方針です。第3章で設定した軸のうち、鉄道・道路に関するものを中心に、道路・交通の方針図を、左の通り定めます。方向性として、「体系的な道路網の構築」「安全性・利便性・快適性の向上に資する道路・交通環境の確保」「持続可能な公共交通ネットワークの形成」を掲げ、それぞれについて方針を定めます。

 続いて、水と緑の方針です。第3章で設定した軸と、拠点を基に、水と緑の方針図を左図のとおり定めます。方向性としては、「水と緑の拠点においての環境形成」「水と緑の軸とネットワークの形成」「公園・緑地の整備・保全や機能再編・再整備」「農地の保全・利活用」「市内の豊かな緑の確保」の5つを掲げ、それぞれについて方針を定めます。

 続いて、安心・安全の方針です。左の方針図では、第3章で設定した防災環境形成エリアや、市内の存在する木造住宅密集地域、避難所や緊急輸送道路等を示しております。方向性としては、「被害の防止・提言に向けたハード対策」「市民等の意識啓発や被災・防災体制の充実等に向けたソフト対策」「安全性、防犯性の強化に資する都市環境の改善」を掲げて、それぞれについて方針を定めます。

 続いて、住宅・住環境の方針です。左の方針図においては、第3章で設定したエリアに加え、既存の地区計画区域を赤の縦線、今後地区計画等まちづくりの検討を想定している区域を、青色の縦線で示しています。また、狛江駅南口や和泉多摩川駅周辺等、まちづくり条例に基づく市民活動のある区域も示しています。住宅・住環境の方針としては、「住み続けたいと思える住環境の形成」「居住者が自立して暮らすことができる住宅形成」「住宅ストックの計画的な更新」を方向性に掲げ、それぞれについて方針を定めます。

 続いて、景観の方針です。「豊かな自然景観の保全・活用」「貴重な歴史的資源を活用した景観形成」「質の高い都市景観の形成」を方向性とし、方針を定めます。

 以上が、第5章まちづくりの分野別方針です。

 続いて、第6章防災指針です。防災指針とは、居住や都市機能の誘導を図る上で必要となる、防災に関する機能の確保を図るための指針です。本章においては、洪水や内水、土砂災害、地震や災害履歴等の災害ハザード情報を収集・整理し、災害リスクの高い地域を抽出します。防災上の課題を整理したうえで、取組方針を検討、取組施策を示す流れとなっております。

 4章で御説明させていただいた通り、本市の居住誘導区域としては、土砂災害特別警戒区域と土砂災害警戒区域のみを除き、その他の市街化区域をすべて含める形としております。これを踏まえ、土砂災害が想定される区域については、「災害リスクの回避」の視点で、その他、洪水、内水、地震が想定される区域については、「災害リスクの低減」の視点で、取組方針を整理します。

 続いて、災害ハザードの分析を踏まえた取組方針の内容です。

 まず、市域全体としては、地震災害に対する「リスクの低減」の視点から、建物の耐震補強や不燃化、道路拡張等、また耐震診断等の促進のための助成、アドバイザー派遣等に取り組みます。

 次に、各町ごとの主な取組方針です。右図は市の北側をお示ししています。例えば、東野川においては、野川の洪水被害が想定されるため、「リスクの低減」の視点から河道の河床整備工事等のインフラ整備、洪水ハザードマップの周知による意識啓発等に取り組みます。また、土砂災害特別警戒区域を含むため、「リスクの回避」の視点から、土砂災害ハザードマップの周知による意識啓発等に取り組んでいきます。

 南側については、例えば岩戸南では、多摩川・野川の洪水が想定されるため、「リスクの低減」の視点から、都市計画道路の整備による主要な避難経路の確保、戸建て住宅等の高床化等防災対策に資する地区計画等都市計画の検討等に取り組むこととします。また、内水被害については「リスクの低減」の視点から、「雨水管渠や雨水流出抑制施設の整備等のインフラ整備、雨水ハザードマップの周知による意識啓発等に取り組みます。

 また、流域治水の推進として、近隣自治体との連携にも取り組みます。現在、東京都、調布市、世田谷区とは協定を締結し、災害時の相互の協力体制を構築しています。また、調布市、府中市、三鷹市とも避難所に関する協定を締結するとともに、定期的な情報共有の場を設けています。今後、近隣市の避難施設をより利用しやすくすることや、和泉多摩川緑地都立公園の誘致によって近隣市からも避難できる広域避難機能を強化する等、更なる連携に向けて取り組んでいきます。

 こちらのスライドが、各取組施策とスケジュールになります。ハード面、ソフト面に分け、それぞれの取組施策と、取組主体、スケジュールと、市での担当課を整理しています。

 また、これまでに実施した取組施策についても、まとめております。

 以上が、第6章防災指針となります。

 続いて、第7章重点地域別構想です。

 本章では、重点的にまちづくりを進めるべき地域における具体的な構想を示します。地域としては、第3章で設定した5つの拠点に加え、防災環境形成エリア、農住共存エリアについて構想を示していきます。

 まず、中心拠点、狛江駅周辺の重点地域別構想です。

 対象地域としては左図のピンクのエリアとし、地域の目標を「市全体の玄関口としてふさわしい利便性と魅力を備えた中心拠点の形成」といたします。右が方針となりまして、土地利用としては「小田急線高架下区間の有効活用」や「地元まちづくり協議会と連携した南口周辺での課題整理」等、道路・交通としては「歩行者・自転車が利用しやすい道路づくりと賑わいの創出」、水と緑としては「弁財天池特別緑地保全地区での環境保全」、安心・安全としては、一体における「避難施設となる民間施設の増加」、住宅・住環境としては「公共公益施設の整備・利活用」、都市景観としては、駅近辺における「質の高い都市景観」等を示しております。

 続いて、地域交流拠点、和泉多摩川駅周辺の重点地域別構想です。

 「多摩川の自然環境と調和した人々の交流が生まれる拠点の形成」を目標に掲げ、「多摩川の自然景観の保全」や、「地元まちづくり協議会との連携したまちづくり」、「和泉多摩川緑地での都立公園誘致」等を示しております。

 続いて地域交流拠点、喜多見駅周辺の重点地域別構想です。

 「新たなまちのにぎわい創出における市北部の多様な活動を支える拠点の形成」を目標に掲げ、「調3・4・16号線の整備促進」や「木造密集地域での防災性向上」、「駅舎の改良」等を示しております。

 続いて医療防災拠点、慈恵医大周辺の重点地域別構想です。

 「各種施設の再構築を通じた地域の医療と防災の核となる拠点」を目標に掲げ、「慈恵医大病院の建て替えと連携した医療・防災機能の強化」や「交通結節機能の向上」「都営狛江アパートの建て替えの検討」等を示しています。

 次に健康福祉拠点、あいとぴあセンター周辺の重点地域別構想です。

 「自然と歴史を身近に感じることのできる地域の健康・福祉の核となる拠点」を目標に掲げまちづくり方針として、あいとぴあセンター等の公共公益施設の維持・利活用、公園緑地の整備保全、多摩川河岸での水と緑の軸の形成、多摩川の自然景観の保全、多摩川堤防の管理等やこの拠点の南にある和泉多摩川緑地での都立公園の誘致やそのための都市計画緑地の範囲の変更、和泉多摩川緑地での広域防災機能の確保等を推進したいと考えております。

 次に防災環境形成エリアの重点地域別構想です。

 第3章で御説明しました通り、防災環境形成エリアは多摩川・野川の洪水時の想定浸水深3メートル以上、家屋倒壊等氾濫想定区域が含まれる箇所に設定しております。「災害にも強く、安心・安全を感じられる市街地の形成」を目指します。取組のイメージとしましては、和泉多摩川緑地都立公園の誘致による広域防災拠点機能の確保、避難所や学校等の公共公益施設の水害対策、緑地・農地等の防災・現在に貢献するオープンスペースの整備・保全、一時的な避難場所となる民間避難ビル等の増加等を取組方針とし、安心安全を感じられるまちを目指します。

 次に、農住共存エリアの重点地域別構想です。

 第3章で御説明しました通り、農住共存エリアは、生産緑地地区がまとまって位置する箇所に設定しており、農地の保存等を検討するエリアです。「都市農地が持つ多面的な機能の発揮による狛江市ならではの豊かな環境の形成」を目標に掲げ、ここで期待される方向性を示しております。

 まず、期待される農の「保全」の方向性としては、①農業の場として保全 ②貴重な自然景観の創出の場として保全 ③生物の活動の場として保全。農の「活用」の方向としては、①農の担い手育成の場として活用 ②市民のレクリエーションの場として活用 ③地産地消の場としての活用 ④農福連携や学習の場として活用 ⑤地域の防災力を高める場として活用 となります。また、都市的な活用としては、①公園・緑地への転換 ②周辺の住環境と調和した土地利用転換についても挙げております。

 最後に、第8章まちづくりの実現に向けて です。本章では、計画を推進するための方策や、進行管理や評価指標等を示します。

 まず実現化の方策ですが、協働型のまちづくり体制として、1)官民学連携、2)市民主体、3)エリアマネジメント、4)地区計画の推進を挙げています。そのほか、2、まちづくりの担い手の支援・育成、3、将来像実現に向けた多様な手法の活用、4、市の取組と役割を掲げております。

 次に評価指標です。立地適正化計画に関する進捗状況を評価するための指標を設定します。「都市機能誘導」、「居住誘導」、「公共交通ネットワーク」と「防災指針の取組」を評価の視点とし、例えば「居住誘導区域内の人口密度を2040年において維持する」こと等、定量的な目標値を設定しています。

 最後に、都市機能誘導区域に係る届出制度についてです。都市機能誘導区域外において誘導施設の建築の動向を把握するため、開発行為や建築等行為を行う場合は、行為に着手する日の30日前までに市へ届出が必要となります。

 説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。

 

会長

 御意見・御質問があればお聞きします。

 

会長

 都市計画マスタープランは諮問、立地適正化計画は報告といっても、合冊されている以上、包括して審議するのが本審議会の役目と思うが、そういう認識でよろしいですか。

 

事務局

 はい、合冊のため、包括して諮問とし、審議していただければと思います。

 

委員

 防災についての質問です。マスタープランはかなり上位の計画なので、基本的な方針をしっかり示していく必要があります。例えば、狛江市の多くが洪水の想定浸水区域であり、それなりの被害が想定されるなかで、全域に居住誘導区域を設定していますが、どうやって両立させるのか、ということはあまり明確になっていません。普通は「高層化して低い土地には住まわせない」のが基本ですが、そういった話はどこにも出てきません。では、避難ということになりますが、避難所も浸水区域に多く立地しており、本当にそこに避難するのかという話もあります。対策として、安全な避難所にするということはありますが、台風19号の時のように収容能力の課題も残されています。では、どうするか、という話まで入っていません。

 基本的な方針を述べた上で、この後、いつまでに、誰が、どうやるかということが示されていないので、その関係性を具体的に示していただく必要があると思います。10年位の単位でアクションプランを作り、時点でチェックしながら予算をつけて実現していく、という形にならないと実現が難しいと思いますが、いかがでしょうか。

 

事務局

 今回、法改正もあり、立地適正化計画のなかで防災指針を示すこととなりました。委員の仰るように、具体的なところまでは踏み込めていませんが、重要な点は大方お示ししています。狛江市としては、水とどのように共存していくか、ハードソフト両面からまちづくりを考える必要があります。和泉多摩川駅周辺においては、大部分が低層の住宅エリアです。水害についてはある程度予測できるので、そこに留まるだけが選択肢ではありません。一次的に安全な場所へ移動してもらうことも考えつつ、学校等の避難場所では上の階に避難することも考えられます。また、台風の時にも発生した内水氾濫については、下水道部門で対策を考えているところですが、並行して今年度、我々の部門でも防災まちづくりのワークショップを開き、市民の声を聞きたいと考えています。地区計画で中高層の建築を可能にすることも1つの案だと思いますし、低層住宅が望ましいという声が多ければ今のままで、一部だけでも高台にするのも1つの案となると考えます。地域の人と話し合いながら、災害に強いまちづくりを達成していきたいと思っています。いつまでに達成すると示すのは難しいところですが、着実に話し合いながらまちづくりを進めていきたいという考えで都市計画マスタープラン及び立地適正化計画を策定していく次第です。

 

委員

 地域の方と一緒に進めていくことは非常に良いと思います。地区防災計画という制度が災害対応基本法で定められており、国分寺等が一番進んでいる事例に挙げられます。では、そういった地区防災計画を、市の半分の区域について、10年以内に策定する、等具体的に書くべきです。アクションプランと一緒になっていないと意味がないのではないかと思いますので、そういった方向で検討していただきたいと思います。

 

事務局

 関連部門とも色々調整していきたいと思います。

 

会長

 重要な御指摘だと思いますが、このレポートにそれら全てを入れるのですか。

 

事務局

 これはあくまで都市計画のプランであり、防災のプランは別にあります。全てを網羅できるわけではないので、色々なプランとの連携という形になろうかと思います。

 

会長

 そういった関連する計画が下位にあることが示されないと、この計画としての信用度が落ちるように思いますが、そのあたり工夫できないでしょうか。

 

事務局

 第1章において、都市マス・立適と同列に、庁内の関連計画があることは示していますが、地域防災計画や緑の基本方針がそれにあたるということを示すことで、分かりやすくなると思います。

 

会長

 今回、防災指針という形で世に出るのは初めてでしょう。市民の方が読んだときに、行政がうまく防災を織り込んで考えていて、完結性のあるストーリーとして読めるかどうか。ここにすべて書き込むと膨大になるので、アクションプラン等を参考として記載することで、説得力が増すかと思います。

 

事務局

 市の取組みについても記載していますが、より具体的にという御意見だと認識しています。国が「防災指針に盛り込むべき内容」を示しており、その条件は満たした内容としていますが、専門家が御覧になると不足を感じる部分もあるのかと思います。

 

会長

 都市計画マスタープランはとかく理想論に終始する傾向にありました。人口減少が始まり、綺麗な筋書きだけでなく、アクションプランとして立地適正化計画が作られはじめました。ただ、立地適正化計画のなかで、防災は少し性格が異なります。とりわけ狛江市は多摩川に面し、ハザードマップを公開したのですから、完結型の筋書きを追求しなければいけないと思います。庁内や都市計画マスタープラン改定及び立地適正化計画策定委員会において、もう一度確認のために議論した方が良いと思います。

 

事務局

 どう具体的に進めていくかは大事なテーマだと思っております。防災の担当課だけでなく、まちづくり推進課として、様々な施策を勉強しながら関わっていき、都市計画上でも防災に取り組んでいければと思います。

 

委員

 関連して、道路計画についての質問です。都市計画マスタープランの中の「農住共存エリア」は、アクションプランとして具体化しておいたほうが良いのではないでしょうか。現在の都市計画マスタープランの中でも、出来るだけ農地を残すことを明言しています。前から何度も指摘していますが、都市計画道路と重なっている農地についてはどうするのですか。道路を作ると農地を守るは矛盾しています。具体的に進めていく手段が打ち出されるべきと考えます。

 

事務局

 都市計画道路と生産緑地地区が重複する場合、道路ネットワークとして必要なので、生産緑地地区が減じてしまうことはやむを得ないと思います。ただ、何でもかんでも、生産緑地地区を宅地化してしまうと緑が無くなってしまうため、今回の都市計画マスタープラン改定では、市内全域における公園の適切な配置等を示しています。今は公園が西側に偏って立地しており、南側や北側は生産緑地地区が緑として機能している状況です。都市計画公園の空白地帯にある生産緑地地区を、将来的に公園にしていく方針が出せればと考えており、今後具体化していきたいと思っています。

 

委員

 勿論、公園にするのは良いと思いますが、都市計画道路は防災上の役割もあり、調3・4・23号線等、緊急に進めるべき道路に農地が重なっていれば、土地を確保する必要があると思います。その他、計画段階の道路についても同様です。

 

会長

 これからのパブリックコメントや、今日の意見を含め色々な意見を聞き、より良いものにしていただけたらと思います。11月の都市計画審議会に付議される際には、委員会の経緯やパブリックコメントの意見、庁内での検討経緯等が分かる資料を示していただきたいです。

 

事務局

 承知しました。これまで策定委員会を立ち上げ進めてきており、その前には庁内検討委員会も開催しています。また、市民アンケートや中学生アンケート、ワークショップや防災指針に関するオープンハウス等も行ってきました。今回のパブリックコメント期間中にも、市役所のロビーにパネルを展示する予定です。その辺りの経緯を分かるようにして、次回の都市計画審議会で報告させていただきます。

 

委員

 農住共存エリアに関する質問です。現在事業中の調3・4・2号線にかかる生産緑地地区について、営農を継続するため代替地を確保してもらう等の対応ができないか、農業委員会として質問させていただいています。東京都にも話をしていると聞きますが、現在の進捗状況を教えていただけますでしょうか。

 

事務局

 道路事業の施行者である東京都とは協議を行っており、今後正式に都から回答を貰う予定です。しかし、公共用地の補償として、代替農地を提供するのは難しそうだと聞いています。これから庁内において、市民農園を主管する地域活性課等と話し合い、要望に応えられる可能性を探っていこうと思います。

 

委員

 ありがとうございます。

 

委員

 これまでの議論と別の視点で質問です。例えば、駅前開発は、商業マスタープラン等でも商業発展の考えが示されているはずです。都市計画マスタープランと併せて、それらを同時に考えていかないと、例えば、必要に応じた規制の緩和等を実現しづらくなります。あらゆる部門があり、まちづくりでは難しい部門もあると思いますが、できる限り一緒に進めていけると話が早いし、良いものができると思います。

 

事務局

 駅周辺では、市街地再開発事業を考えている市民団体もいます。市としては、これからまちづくり協議会等と協力し、まちづくりの方針や地区計画等を作っていく必要があり、その辺りの方向性として今回のマスタープランを示していきたいと思っております。

 

会長  

 続いて、議題5調布都市計画生産緑地地区の変更(案)についての報告案件でございます。事務局から説明をお願いします。

 

事務局

 本日は、令和3年に行為制限解除又は新規に指定された生産緑地地区について、次回開催を予定しております第2回狛江市都市計画審議会にお諮りするため、事前に報告するものです。

 計画書「第1」の「種類及び面積」の表でございますが、今回の変更により変更後の狛江市内の生産緑地地区面積は約28.12ヘクタールとなります。

 次に「第2」の「削除のみを行う位置及び区域」としましては、表にございますように全部削除となる箇所が4箇所、一部削除となる箇所が5箇所となります。削除面積の合計は約10,520平方メートルとなります。削除の理由は、所有者の方からの買取り申出にともなう行為制限の解除により、生産緑地の機能を維持することが困難となったためです。具体的には、主たる従事者の死亡によるものです。

 次に「第3」の追加のみ行う位置及び区域」といたしましては、表にございますように、地区の一部となる追加が2箇所となります。追加の理由といたしましては、農林業との調整を図り、良好な都市環境の形成に資するため、市街化区域内において適正に管理されている農地等を指定するものです。

 次に「第4」の「削除して追加を行う位置及び区域」としましては、表にございますように地区の一部で削除して追加を行う箇所が1箇所となります。削除して追加を行う面積の合計は約580平方メートルとなります。削除して追加を行う理由は、買取り申出に伴う行為制限の解除により、生産緑地の機能を失った生産緑地地区を削除するとともに、林業との調整を図り、良好な都市環境の形成に資するため、市街化区域内において適正に管理されている農地等を追加するものです。具体的には、主たる従事者の死亡により、買取り申出に伴う行為制限の解除に至ったが、相続税等の目途が立ったため、生産緑地地区として再指定を行うものです。

 続きまして新旧対照表で説明いたします。 それぞれの地区数及び面積でございますが、表の左下を見ていただきますと、変更前は地区数136件、面積は約291,080平方メートルでございましたが、今回の削除面積が約11,100平方メートル、追加指定面積が約670平方メートル、精査による増加面積が約530平方メートルございます。変更後につきましては、地区数132件、面積は約281,180平方メートルとなります。

 それでは生産緑地地区の変更内訳について説明します。始めに削除について説明いたします。

 スライド中央上側に地区番号29番の生産緑地地区が、中和泉五丁目地内にございます。こちらの地区では、主たる従事者の死亡により、地区の一部約540平方メートルが解除されます。

 スライド中央下側に地区番号192番の生産緑地地区が、中和泉五丁目地内にございます。こちらの地区は、主たる従事者の死亡により、地区の全部約470平方メートルが解除となります。

 こちらのスライドは地区番号29番の解除前の現況写真になります。

 こちらのスライドは地区番号192番の解除前の現況写真になります。

 スライド右上に地区番号193番の生産緑地地区が、和泉本町三丁目地内にございます。こちらの地区では、主たる従事者の死亡により、地区の全部約1,050平方メートルが解除されます。

 スライド中央上側に地区番号34番の生産緑地地区が、和泉本町四丁目地内にございます。こちらの地区は、主たる従事者の死亡により、地区の一部約4,200平方メートルが解除となります。

 スライド中央左下に地区番号48番の生産緑地地区が、中和泉二丁目地内にございます。こちらの地区は、主たる従事者の死亡により、地区の一部約110平方メートルが解除となります。

 こちらのスライドは地区番号193番の解除部分の現況写真になります。

 こちらのスライドは地区番号34番の解除部分の現況写真になります。

 こちらのスライドは地区番号48番の解除部分の現況写真になります。

 スライド中央上側に地区番号65番の生産緑地地区が、東野川一丁目地内にございます。こちらの地区では、主たる従事者の死亡により、地区の全部約500平方メートルが解除されます。

 スライド中央下側に地区番号169番の生産緑地地区が、東野川一丁目地内にございます。こちらの地区では、主たる従事者の死亡により、地区の全部約1,330平方メートルが解除されます。

 こちらのスライドは地区番号65番の解除前の現況写真になります。

 こちらのスライドは地区番号65番の解除前の現況写真になります。

 スライド中央に、地区番号122番の生産緑地地区が、岩戸南一丁目地内にございます。こちらの地区は、主たる従事者の死亡により、地区の一部約1,210平方メートルが解除されます。

 こちらのスライドは地区番号122番の解除部分の現況写真になります。

 スライド中央に、地区番号165番の生産緑地地区が、駒井町三丁目地内にございます。こちらの地区は、主たる従事者の死亡により、地区の一部約1,110平方メートルが解除されます。

 こちらのスライドは地区番号165番の解除前の現況写真になります。

 続きまして追加についての説明いたします。

 スライド中央左側に、地区番号152番の生産緑地地区が駒井町二丁目地区内にございます。既存の生産緑地地区と一体の畑として耕作しておりますので追加いたしますが、拡大図でお示ししている追加箇所の面積が10平方メートル未満であることから、地区の一部追加の表記面積は0平方メートルとなります。

 スライド中央右側に、地区番号180番の生産緑地地区が駒井町二丁目地区内にございます。拡大図でお示ししている箇所は、既存の生産緑地地区と一体の畑として耕作しておりますので、約90平方メートルを追加指定いたします。

 同じく地区番号180番の生産緑地地区で、青色でお示ししている箇所約580を平方メートル削除した上で、生産緑地地区として追加指定いたします。この箇所は、主たる従事者の死亡により、買取り申出に伴う行為制限の解除に至りましたが、相続税等の目途が立ち、畑としての耕作も継続しておりますので、追加指定いたします。

 同じく地区番号180番の生産緑地地区で、東側の箇所は畑として耕作しておりますので、約90平方メートルを追加指定いたします。

 こちらのスライドは地区番号152番の追加部分の現況写真になります。

 こちらのスライドは地区番号180番の追加部分の現況写真になります。

 こちらのスライドは地区番号180番の削除して追加をする部分の現況写真になります。

 こちらのスライドは地区番号180番の追加部分の現況写真になります。生産緑地地区の減少につきましては、制度上の限界があり、食い止めることは大変難しいと考えております。現在改定及び策定に向けた検討を行っている、今年度公表予定の都市計画マスタープラン及び立地適正化計画において、公共空地等として保存すべき生産緑地地区を分類し、都市計画公園の再配置等の検討を行い、また農住共存エリアの指定等を行うことで、緑を残す取り組みを行ってまいります。

 今後の予定につきましては、本日報告いたしました内容をもとに、東京都との協議を8月中旬頃まで、都市計画法第17条第1項に基づく縦覧と意見書の提出期間8月下旬に設ける予定です。その後、本年9月下旬に開催予定である第2回狛江市都市計画審議会へ諮問をする予定としております。

 以上で、調布都市計画生産緑地地区の変更(案)についての説明を終わります。

 

会長

 御意見・御質問があればお聞きします。

 

委員

 地区番号192番の生産緑地地区は、都市計画マスタープランで重要目的道路軸として位置付けを予定している調3・4・23号線と一部被っています。そのため買取申出が提出された時点で購入をしていき、都市計画事業に向けて宅地化される前に空地を確保していくことが重要だと思います。これまでも都市計画マスタープラン等の計画はあっても、実現性が伴っていないと感じるので、計画を実現する具体的なアクションプランの検討もお願いしたいと思います。

 

事務局

 公園については、将来的に都市計画公園を生産緑地地区の中にどのように都市計画決定をしていき、また財政的な負担も含めてどのように確保していくのか等を、都市計画マスタープランの改定後に都市計画マスタープランの下位計画として策定することを検討しています。

 先ほど御意見のあった都市計画道路沿いの生産緑地地区等は、都市計画道路が開通された際に、都市計画道路に沿った都市計画公園として整備できれば大変有意義ですので、今後確保すべき生産緑地地区については検討していきたいと思います。先ずは都市計画マスタープランで市内循環道路ネットワークを整備していくという考えを示していき、その上で中長期的にはなりますが、市内で緑地環境をどのように整備していくか等を財政部門とも協議し、整備計画の策定を検討していきたいと思います。

 以前も同様の整備計画を策定したことがありますが、財政フレームの検討前の都市建設部だけの方針となってしまった経緯もあるため、今年度の都市計画マスタープラン改定を元に財政部門へ再びチャレンジしていき、また御報告させていただきたいと思います。

 

会長

 それでは、議題6その他について、事務局から説明をお願いします。

 

事務局

 次回の都市計画審議会は、9月及び11月頃の開催を予定しております。具体の日程につきましては、後日、個別に御連絡させていただきます。

 報告は以上です。

 

会長

 御意見・御質問があればお聞きします。

 他に何かありますか。それでは、本日の狛江市都市計画審議会はこれにて終了いたします。

 


 

狛江市都市計画審議会委員・臨時委員名簿

肩書 選任の区分 氏名
会長 学識経験者 杉浦 浩
職務代理 学識経験者 吉井 博明
委員 学識経験者 石井 恒利
委員 学識経験者 佐藤 淳一
委員 学識経験者 田邉 学
委員 市議会委員 岡村 しん
委員 市議会委員 加藤 功一
委員 市議会委員 山田 幸子
委員 市議会委員 佐々木 貴史
委員 市議会委員 石井 功
委員 東京都多摩建築指導事務所長 名取 伸明
委員 狛江市の住民 稲垣 考子
委員 狛江市の住民 宮本 佳記
委員 狛江市の住民 猿谷 享子
臨時委員 調布警察署長 尾門 出
臨時委員 狛江消防署長 吉田 英生
臨時委員 マインズ農業協同組合理事 石黑 實
臨時委員 狛江市農業委員会会長 荒井 悟